○堺市議会情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

令和6年3月15日

議会規則第6号

(令6議会規則12・旧本則・一改)

(その他の手続等)

第2条 議会又は議長若しくは委員長(以下この条において「議会等」という。)に対して行われ、又は議会等が行う手続等(条例第3条から第7条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に別段の定めがある場合を除くほか、条例及びこの規則の規定の例による。

(令6議会規則12・追加)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月27日議会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市議会情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

令和6年3月15日 議会規則第6号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和6年3月15日 議会規則第6号
令和6年5月27日 議会規則第12号