○堺市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年2月10日

人事委員会規則第3号

堺市職員の定年等に関する条例施行規則(平成18年人事委員会規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(勤務延長)

第2条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書又は第2項の規定により人事委員会の承認を求める場合には、次項に規定する職員の同意を得たことを証する書面を添えた勤務延長の期限の延長承認申請書により行わなければならない。

2 条例第4条第3項又は第4項の職員の同意は、書面により得るものとする。

第3条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)をされている職員(以下「勤務延長職員」という。)を他の職に異動させる場合には、あらかじめ勤務延長職員の異動承認申請書を提出して人事委員会の承認を得なければならない。

(人事異動通知書の交付)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した人事異動通知書を交付するものとする。ただし、第1号又は第6号に該当する場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年により退職する場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員が昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(勤務延長に係る報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定により人事委員会の承認を得たものを除く。)の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(管理監督職への任用の制限に係る特例)

第6条 任命権者は、条例第9条第2項又は第4項の規定により人事委員会の承認を求める場合には、第3項に規定する職員の同意を得たことを証する書面を添えた異動期間の延長承認申請書により行わなければならない。

2 条例第9条第3項の人事委員会規則で定める管理監督職は、次の表の左欄に掲げる特定管理監督職群の区分に応じ、同表の右欄に定める職とする。

特定管理監督職群

校長等の特定管理監督職群

堺市立の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の校長及び准校長

3 条例第10条の職員の同意は、書面により得るものとする。

(異動期間の延長に係る人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合には、職員にその旨を明示した人事異動通知書を交付するものとする。

(異動期間の延長に係る報告)

第8条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条各項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長(同条第2項又は第4項の規定により人事委員会の承認を得たものを除く。)の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第9条 条例第12条及び第13条第1項の人事委員会規則で定める情報は、定年前再任用(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(補則)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正条例附則第13項の規定による勤務についての準用)

2 この規則による改正後の第2条から第5条までの規定は、地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第13項の規定による勤務について準用する。

(改正条例附則第14項の人事委員会規則で定める職及び職員)

3 改正条例附則第14項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(改正条例附則第14項に規定する新定年条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合にあっては、改正条例による改正前の条例(以下「旧定年条例」という。)第3条に規定する定年)を超える職(当該職に係る定年が改正条例による改正後の条例(以下「新定年条例」という。)第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

4 改正条例附則第14項の人事委員会規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合にあっては、旧定年条例第3条に規定する定年)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

5 改正条例附則第16項、第17項、第22項、第23項、第25項、第26項、第28項及び第29項に規定する人事委員会規則で定める情報は、当該各項に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(改正条例附則第16項、第17項、第22項、第23項、第25項、第26項、第28項又は第29項の規定により採用することをいう。以下この号において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(改正条例附則第38項の人事委員会規則で定める短時間勤務の職等)

6 改正条例附則第38項の人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項から附則第8項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年相当年齢(新定年条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において単に「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例定年をいう。以下この項から附則第8項までにおいて同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新定年条例定年相当年齢が新定年条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

7 改正条例附則第38項の人事委員会規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。

8 改正条例附則第38項の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第6項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している改正条例附則第38項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

(令和5年3月10日人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

堺市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年2月10日 人事委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)