○堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例附則第9項、第11項又は第12項の規定による給料に関する規則

令和5年1月6日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「条例」という。)附則第9項第11項第12項及び第14項の規定に基づき、条例附則第9項第11項又は第12項の規定による給料について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理監督職 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第1項に規定する管理監督職をいう。

(2) 異動期間 法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項から第4項までの規定により延長された期間を含む。)をいう。

(3) 特例任用後降任職員 法第28条の2第1項の規定により他の職への降任をされた職員で、条例附則第9項に規定する異動日(以下単に「異動日」という。)の前日において第1項特例任用職員(法第28条の5第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員をいう。第8条第4項第1号において同じ。)又は第3項特例任用職員(法第28条の5第3項又は第4項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。

(4) 特定日 条例附則第7項に規定する特定日をいう。

(5) 降格 堺市立学校職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成29年教育委員会規則第31号。以下「初任給規則」という。)第2条第4号に規定する降格のうち、法第28条の2第1項の規定による他の職への降任に伴うものを除いたものをいう。

(6) 給料表異動 給料表の適用を異にする異動をいう。

(7) 上限額 条例第5条第1項の規定により職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務(以下これらを「育児短時間勤務等」という。)をしている職員にあっては、当該給料月額に堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第19条において読み替えて適用する堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))をいう。

(8) その者の号給等に対応する給料月額 当該職員に適用される給料表並びに当該職員の職務の級及び号給(以下これらを「その者の号給等」という。)に対応する当該給料表の給料月額欄に掲げる給料月額をいう。

(条例附則第9項の教育委員会規則で定める職員)

第3条 条例附則第9項の教育委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第28条の2第1項の規定により他の職への降任をされた職員(特例任用後降任職員を除く。)のうち、次に掲げる職員

 異動日から特定日までの間に降格をした職員

 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)

 教育委員会が別に定める職員

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額され、又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

(他の職への降任をされた職員に対する条例附則第11項の規定による給料の支給)

第4条 法第28条の2第1項の規定により他の職への降任をされた職員(特例任用後降任職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に条例附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(特定日後に第1号第3号又は第4号に掲げる職員となった者にあっては、特定日に当該各号に掲げる職員となったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額とする。以下この項において「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じて当該各号に定める額(第3号アに掲げる職員以外の職員にあっては、その額に50円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはその端数を100円に切り上げるものとする。以下この項及び第3項において「第4条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(第4項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を条例附則第11項の規定による給料として支給する。

(1) 異動日以後に給料表異動をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該給料表異動があったものとした場合(給料表異動が2回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給料表異動が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額

(2) 異動日から特定日までの間に降格をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日におけるその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。) 次の又はに掲げる職員の区分に応じて当該又はに定める額

 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはその端数を100円に切り上げるものとする。)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額

(4) 教育委員会が別に定める職員 教育委員会が別に定める額

(5) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日における給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第4条基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額」とする。

3 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であって、同項第5号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第4条基礎給料月額は、同項第1号から第3号までに規定する給料月額について特定日における給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて算出するものとする。

4 第1項各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、教育委員会が別に定める日以後、教育委員会が別に定める額を条例附則第11項の規定による給料として支給する。

(特例任用後降任職員に対する条例附則第11項の規定による給料の支給)

第5条 特例任用後降任職員であって、仮定異動期間末日(法第28条の5第1項から第4項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に条例附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額にこれより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはその端数を100円に切り上げるものとする。以下この項において「第5条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第1項各号第3項及び第4項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を条例附則第11項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第5条基礎給料月額と異動日給料月額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額」とする。

第6条 特例任用後降任職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に条例附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(異動日後に第1号第3号又は第4号に掲げる職員となった者にあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額とする。以下この項において「異動日給料月額」という。)当該各号の区分に応じて当該各号に定める額(第3号アに掲げる職員以外の職員にあっては、その額に50円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはその端数を100円に切り上げるものとする。以下この項及び第3項において「第6条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(第4項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を条例附則第11項の規定による給料として支給する。

(1) 仮定異動期間末日以後に給料表異動をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動があり、同日から異動日の前日まで当該給料表異動後に適用されている給料表が引き続き適用されているものとした場合(給料表異動が2回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表異動が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの給料表異動後に適用されている給料表が引き続き適用されているものとした場合)の同日におけるその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額にこれより多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(2) 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(法第28条第1項の規定による降任に伴うものに限る。以下この号において同じ。)をした職員(第4号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額にこれより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日におけるその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(3) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員 次の又はに掲げる職員の区分に応じて当該又はに定める額

 異動日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額にこれより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはその端数を100円に切り上げるものとする。)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額にこれより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(4) 教育委員会が別に定める職員 教育委員会が別に定める額

(5) 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日における給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日における給料表の給料月額欄に掲げる給料月額にこれより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第6条基礎給料月額と異動日給料月額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額」とする。

3 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であって、同項第5号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第6条基礎給料月額は、同項第1号から第3号までに規定する給料月額について異動日における給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて算出するものとする。

4 第1項各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、教育委員会が別に定める日以後、教育委員会が別に定める額を条例附則第11項の規定による給料として支給する。

(特例任用期間降格等職員に対する条例附則第12項の規定による給料の支給)

第7条 特例任用期間降格等職員(第3項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法第28条の2第1項の規定により他の職への降任をされる日の前日までの間において、降格(法第28条第1項の規定による降任に伴うものを除く。第1号において同じ。)をし、又は給料表異動により当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動をした日の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となった職員をいう。以下この条において同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特例任用期間降格等職員となった日(その日が2以上あるときは、その日のうち最も遅い日とする。以下この条において同じ。)条例附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「降格等相当日給料月額」という。)次の各号の区分に応じて当該各号に定める額(その額に50円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはその端数を100円に切り上げるものとする。以下この項及び第3項において「第7条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格等職員となった日から法第28条の2第1項の規定により他の職への降任をされる日の前日までの間、第7条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額に相当する額を条例附則第12項の規定による給料として支給する。

(1) 降格をした職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額にこれより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(2) 仮定異動期間末日以後に給料表異動により当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動をした日の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となった職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日に特例任用期間降格等職員となった日において適用される給料表の適用を受ける職員への給料表異動があったものとした場合の特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動があり、同日から特例任用期間降格等職員となった日の前日まで当該給料表異動後に適用されている給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額にこれより多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第7条基礎給料月額と降格等相当日給料月額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額」とする。

3 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第7条基礎給料月額は、第1項各号に規定する給料月額について特例任用期間降格等職員となった日における給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて算出するものとする。

4 特例任用期間降格等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例附則第7項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、教育委員会が別に定める日から法第28条の2第1項の規定により他の職への降任をされる日の前日までの間、教育委員会が別に定める額を条例附則第12項の規定による給料として支給する。

(1) 特例任用期間降格等職員となった日以後に給料表異動(当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動をした日の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となるものを除く。)をした職員

(2) 仮定異動期間末日から特例任用期間降格等職員となった日までの間に降格(法第28条第1項の規定による降任に伴うものに限る。)をした職員

(3) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員

(4) 教育委員会が別に定める職員

(人事交流等職員に対する条例附則第12項の規定による給料の支給)

第8条 初任給規則第9条第1項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この条において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(その日が2以上あるときは、その日のうち最も遅い日とする。以下この条において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に条例附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(人事交流等職員となった日が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下この項及び第3項において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして条例附則第7項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額とする。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはその端数を100円に切り上げるものとする。以下この項及び第3項において「第8条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては、特定日)以後、第8条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を条例附則第12項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第8条基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額」とする。

3 給料月額の改定をする条例の制定により、みなし異動日の前日から特定日(人事交流等職員となった日が仮定特定日後であるときは、仮定特定日とする。以下この項において同じ。)までの間の給料表の給料月額が改定をされた場合における前2項の規定の適用については、人事交流等職員について適用される第8条基礎給料月額は、第1項に規定する給料月額について特定日における給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて算出するものとする。

4 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、条例附則第7項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、教育委員会が別に定める日以後、教育委員会が別に定める額を条例附則第12項の規定による給料として支給する。

(1) かつて第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員として勤務していた者で、人事交流等により引き続いて初任給規則第9条第1項各号に掲げる者となった後、引き続いて人事交流等職員となったもの及びこれに準ずるもの

(2) 人事交流等職員となった日後に給料表異動をした職員

(3) 人事交流等職員となった日から特定日までの間に降格をした職員

(4) 人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては、特定日)以後に育児短時間勤務等をした職員

(5) 教育委員会が別に定める職員

(この規則により難い場合の措置)

第9条 条例附則第9項第11項又は第12項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、別段の取扱いをすることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例附則第9項第11項又は第12項の規定による給料の支給について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例附則第9項、第11項又は第12項の規定による給料…

令和5年1月6日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)