○堺市総合防災センター条例施行規則
令和3年12月17日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市総合防災センター条例(令和3年条例第20号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、堺市総合防災センター(以下「防災センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(休館日)
第3条 防災センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であるときは、その翌日)
(2) 毎月の第3火曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(団体の利用)
第4条 10人以上の団体で防災センターを利用しようとするときは、あらかじめ所定の様式により市長に申し出なければならない。
(施設等の破損の届出)
第5条 防災センターの施設その他附属設備等を破損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(施設の管理)
第6条 防災センターの施設の管理等については、別に定めるもののほか、堺市庁舎管理規則(平成22年規則第23号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、防災センターの管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。