○堺市庁舎管理規則
平成22年3月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、庁舎における秩序の維持、美観の保持及び災害の防止その他庁舎の管理について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、本市の事務又は事業の用に供する建物及びその附属施設並びにこれらの敷地で市長の管理に属するもの(公の施設を除く。)をいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎の管理に関する事務は、総務局長が統括する。
2 庁舎の管理を行わせるため、庁舎ごとに庁舎管理者を置く。
区分 | 職 |
本庁舎(堺区役所を含む。) | 総務課長 |
区役所の庁舎(堺区役所、西区役所及び南区役所を除く。) | 企画総務課長 |
西区役所及び南区役所の庁舎 | 当該区役所の総務課長 |
三国ヶ丘庁舎 | 法人諸税課長 |
消防局庁舎 | 消防局総務課長 |
消防署庁舎(消防分署及び消防出張所の庁舎を含む。) | 当該消防署の長 |
その他の庁舎(事業所の施設を含む。) | 当該庁舎を所管する組織又は事業所の長 |
4 庁舎管理者は、その所管する庁舎について、次に掲げる事項を行う。
(1) 秩序の維持及び美観の保持に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、庁舎の管理に関すること。
(平25規則32・平29規則71・平30規則10・令3規則42・令5規則21・一改)
(管理補助者)
第4条 庁舎管理者を補佐させるため、管理補助者を置く。
2 管理補助者は、庁舎管理者がその所属職員のうちから指名する。
3 管理補助者は、庁舎管理者に事故があるとき、又は庁舎管理者が欠けたときは、その職務を代理する。
(平25規則156・一改)
(執務室管理者)
第5条 庁舎管理者は、庁舎内の事務室(会議室、書庫その他これらに類するものを含む。以下同じ。)に、必要に応じて執務室管理者及びその代理者を置くことができる。
3 第1項に規定する代理者は、執務室管理者に事故があるとき、又は執務室管理者が欠けたときは、その職務を代理する。
(平25規則156・追加)
(禁止行為)
第6条 何人も、庁舎内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎、設備、備品、植栽等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。
(2) 凶器、引火又は爆発のおそれがある物その他人に危害を及ぼすおそれがある物を持ち込むこと。
(3) 示威又はけん騒にわたる行為により執務を妨げること。
(4) 職員に対し面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 事務室内に無断で立ち入ること。
(7) 指定された場所以外で喫煙すること。
(8) 座込み、立ち塞がり、練り歩き等により他人の通行を妨げること。
(9) 物品等を放置すること。
(10) 指定された場所以外に車両又はこれに類するものを乗り入れ、又は駐車すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が庁舎の管理上支障があると認めて禁止する行為
(平25規則32・一改、平25規則156・旧第5条繰下)
(許可を要する行為)
第7条 庁舎内において、次の各号のいずれかに該当する行為(行政財産の目的外使用の許可を要する行為を除く。)をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 文書又は物品を配布する行為
(2) 寄附又は署名を集める行為
(3) 物品の販売又は宣伝、保険の勧誘その他これらに類する行為
(4) 集会を開き、又は集団で庁舎に入る行為
(5) 工作物、設備(配線、配管等を含む。)、物品等を設置する行為
(6) コンロ、ストーブその他火気を使用する行為
(7) 旗、のぼり、ポスター、プラカードその他これらに類するものを掲出する行為
(8) 事務室内及び立入禁止区域内を撮影する行為
(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が庁舎の管理上必要があると認めて別に定める行為
(1) 本市の業務に支障があると認めるとき。
(2) 来庁者の迷惑となるおそれがあると認めるとき。
(3) 庁舎、設備、備品、植栽等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(4) 反社会的な活動を行う団体の行為であると認めるとき。
(5) 特定の宗教的又は政治的見解に加担するおそれがあると認めるとき。
(6) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(7) その行為が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、庁舎管理者が庁舎管理上支障があると認めるとき。
(平25規則32・一改、平25規則156・旧第6条繰下)
(適用除外)
第8条 次に掲げる行為については、前2条の規定を適用しない。
(1) 本市が発注した工事、委託業務等の履行として行う行為(契約上必要な行為に限る。)
(2) 本市職員その他の公務員が公務の一環として行う行為(庁舎管理者が特に許可が必要であると指定するものを除く。)
(平25規則156・旧第7条繰下)
(管理上の措置)
第9条 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、次の措置をとることができる。
(1) 庁舎に出入りしようとする者について、その者の氏名、出入りの目的、持ち物又は搬入品の内容等必要な事項を明らかにさせること。
(2) 庁舎の全部又は一部について、立入りを制限し、又は出入口を限定すること。
(平25規則156・旧第8条繰下)
(職員等の協力義務)
第10条 職員及び許可を受けて庁舎を使用する者は、庁舎の管理について、公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、庁舎管理者及び執務室管理者の指示に従うとともに、その措置に積極的に協力しなければならない。
(平25規則156・旧第9条一改・繰下)
(違反者に対する措置)
第11条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者及びそのおそれがある者に対し、庁舎への立入りを拒否し、許可を取り消し、又は行為の中止、退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。
(1) 第6条各号に掲げる行為を行う者
(2) 第7条第3項後段の規定により付けた条件に違反する者
(3) 第9条の規定による庁舎管理者の措置に従わない者
(4) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認める者
(5) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた者
(6) 前各号に掲げる者のほか、庁舎管理者の指示に従わない者
2 庁舎管理者は、前項の規定により物件の撤去を命じた場合において当該物件が撤去されないとき、又はその撤去を命ずべき相手方が判明しないときは、自らこれを撤去し、保管することができる。
(平25規則32・一改、平25規則156・旧第10条一改・繰下)
(事故の届出及び通報)
第12条 次に掲げる者は、直ちに庁舎管理者に届け出、又は通報しなければならない。
(1) 庁舎、設備備品、植栽等を損傷し、汚損し、又は滅失した者及びこれらの損傷、汚損、又は滅失を発見した者
(2) 庁舎内において遺失物を拾得した者
(3) 庁舎内において物件の損壊等の被害又は盗難その他の犯罪行為に遭った者及びこれらを見聞きした者
(4) 庁舎内において不審物又は不審者を見かけた者
(5) 庁舎内において病者、負傷者等を見かけた者
(6) 庁舎内において火災を発見し、又はその兆候を見かけた者
(平25規則156・旧第11条繰下)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、総務局長が定める。
(平25規則156・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(堺市庁舎使用規則の廃止)
2 堺市庁舎使用規則(昭和25年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成25年3月26日規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月29日規則第156号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成29年7月14日規則第71号)
この規則は、堺市市税事務所設置条例の一部を改正する条例(平成29年条例第33号)第1条の規定の施行の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市庁舎管理規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市庁舎管理規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令2規則83・全改)
(平25規則156・一改)