○堺市大規模マンションの建設における保育施設の整備に係る事前協議に関する条例施行規則

令和3年10月22日

規則第106号

(大規模マンションの建設に関する届出)

第2条 条例第5条第1項の規定による届出は、堺市大規模マンションの建設に関する届出書(様式第1号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 当該届出に係る大規模マンションの建設予定地の付近見取図(縮尺2,500分の1)又は住宅地図

(2) 当該届出に係る大規模マンションの建設予定地の登記事項証明書

(協力の要請の通知等)

第3条 条例第7条第2項の規定による要請は、堺市保育施設の整備に係る協力の要請書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第7条第3項の規定による通知は、堺市保育施設の整備に係る協力の要請期間延長通知書(様式第3号)により行うものとする。

(協力の要請への回答等)

第4条 条例第8条第1項の規定による回答は、堺市保育施設の整備に係る協力の要請への回答書(様式第4号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第8条第2項の申請は、堺市保育施設の整備に係る協力の要請への回答期間延長申請書(様式第5号)を市長に提出することにより行わなければならない。

3 条例第8条第2項の規定による通知は、堺市保育施設の整備に係る協力の要請への回答期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第10条の規定による勧告は、勧告書(様式第7号)により行うものとする。

(公表の方法等)

第6条 条例第11条第1項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定による通知は、堺市公表理由等通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第11条第2項の意見陳述は、意見を記載した書面を市長に提出することにより行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、口頭により行うことができる。

4 事業者は、条例第11条第2項の意見陳述を行うときは、市長に対して証拠書類又は証拠物を提出することができる。

(中止の届出)

第7条 条例第12条第1項の規定による届出は、堺市大規模マンション建設中止届出書(様式第9号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令4規則78・一改)

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(令4規則78・一改)

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(令4規則78・一改)

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(令4規則78・一改)

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堺市大規模マンションの建設における保育施設の整備に係る事前協議に関する条例施行規則

令和3年10月22日 規則第106号

(令和4年10月1日施行)