○堺市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則

令和3年10月5日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市ペット霊園の設置等に関する条例(令和3年条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(事前協議)

第2条 条例第6条の事前協議書は、堺市ペット霊園設置等事前協議書(様式第1号)とする。

2 前項の事前協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) ペット霊園の事業計画に係る書類

(2) 計画区域(条例第7条第1項に規定する計画区域をいう。以下同じ。)を明らかにした位置図(縮尺2,500分の1程度)

(3) 計画区域の土地の地籍図及び丈量図

(4) 計画区域の土地の登記事項証明書その他の条例第11条第2号の基準を満たすことを証する書類

(5) ペット霊園の施設の配置図、各階平面図及び立面図並びに墓地、納骨堂及び火葬施設の構造設備を明らかにした書類

(6) ペット霊園の工事に係る工程表

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 市長は、条例第6条に規定する事前協議が整ったときは、その旨を堺市ペット霊園設置等事前協議完了通知書(様式第2号)により当該事前協議を行った申請予定者(条例第6条に規定する申請予定者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

(標識の設置等)

第3条 条例第7条第1項の規定により設置する標識は、ペット霊園設置等に係る計画のお知らせ(様式第3号)によるものとする。

2 条例第7条第2項の規定による届出は、堺市標識設置届出書(様式第4号)により行わなければならない。

3 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 標識の設置場所を明らかにした位置図

(2) 標識の設置状況を明らかにした写真

(説明会)

第4条 申請予定者は、説明会(条例第8条第1項の規定により開催する説明会をいう。以下同じ。)において、次に掲げる事項を記載した書面を配付するとともに、その内容を十分に説明しなければならない。

(1) 申請予定者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) ペット霊園の名称及び所在地

(3) ペット霊園の設置又は変更に係る概要

(4) ペット霊園に係る工事の着手及び完了の予定年月日

(5) 公衆衛生の確保を図り、ペット霊園の利用者の保護及び周辺の生活環境を保全するために配慮する事項

2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める方法は、戸別訪問その他の市長が適当と認める方法とする。

3 条例第8条第2項の規定による報告は、堺市説明会等実施報告書(様式第5号)により行わなければならない。

4 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 説明会の開催の周知を行った区域を示す図面

(2) 説明会の参加者に配付した資料

(3) 説明会の議事録

(許可の申請)

第5条 条例第9条第1項の規定による申請は、堺市ペット霊園設置等許可申請書(様式第6号)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 計画区域の土地の登記事項証明書その他の条例第11条第2号の基準を満たすことを証する書類

(2) 設置等許可(条例第5条第3項に規定する設置等許可をいう。以下同じ。)を受けようとする区域の土地に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面の写し

(3) ペット霊園の施設の配置図、各階平面図及び立面図並びに墓地、納骨堂及び火葬施設の構造設備を明らかにした書類

(4) 墓地及び火葬施設について、それらの周囲100メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

(5) 火葬施設について、その処理能力及び当該火葬施設が条例第12条第4号に掲げる基準に適合することを明らかにした書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(許可書の交付等)

第6条 市長は、前条第1項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、設置等許可を行ったときは堺市ペット霊園設置等許可書(様式第7号)により、設置等許可を行わないときは堺市ペット霊園設置等不許可通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(火葬施設の構造設備の基準)

第7条 条例第12条第4号オの規則で定める十分な能力は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 防音 火葬時に発生する騒音について、その地域ごとに騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定により市長が定める規制基準を満たすことができるもの

(2) 防臭 二次燃焼室(悪臭の発生を防止するため、発生した燃焼ガスを再燃焼させる燃焼室をいう。)の機能又はこれと同等以上の防臭の機能を有していること。

(3) 防じん 遠心力集じん装置、洗浄集じん装置その他の集じんに関する機能を有していること。

(工事完了の届出)

第8条 条例第13条第1項の規定による届出は、堺市ペット霊園工事完了届出書(様式第9号)により行わなければならない。

2 条例第13条第2項の検査済証は、堺市工事完了検査済証(様式第10号)とする。

(承継の届出)

第9条 条例第17条第2項の規定による届出は、堺市ペット霊園承継届出書(様式第11号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、戸籍謄本その他の承継の事実が確認できる書類を添付しなければならない。

(軽微な変更の届出)

第10条 条例第18条の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

(1) 設置者(条例第13条第1項に規定する設置者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) ペット霊園の名称及び所在地(地番等の変更に係るものに限る。)

(3) ペット霊園の区域(墓地の区域、納骨堂の規模又は火葬施設の構造設備の変更に係るものを除く。)

(4) 納骨堂の規模(縮小に係るものを除く。)

(5) 火葬施設の構造設備(条例第5条第2項に規定する変更に係るものを除く。)

2 条例第18条の規定による届出は、堺市ペット霊園変更届出書(様式第12号)により行わなければならない。この場合において、前項第3号から第5号までに掲げる事項に係る変更を届け出るときは、第5条第2項各号に掲げる図書のうち、当該変更の内容を明らかにするために必要なものを添付しなければならない。

(廃止の届出)

第11条 条例第19条第1項の規定による届出は、堺市ペット霊園廃止(縮小)届出書(様式第13号)により行わなければならない。この場合において、墓地又は納骨堂の規模の縮小に係る届出を行うときは、第5条第2項各号に掲げる図書のうち、当該規模の縮小の内容を明らかにするために必要なものを添付しなければならない。

(移動火葬車による火葬業の届出)

第12条 条例第20条の規定による届出は、堺市移動火葬業開始届出書(様式第14号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 移動火葬車の火葬を行うための設備の構造及び処理能力並びに当該設備が条例第12条第4号に掲げる基準に適合することを明らかにした書類

(2) 移動火葬車に係る自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項の自動車検査証をいう。)の写し

(移動火葬業者の遵守事項)

第13条 条例第21条第2項第1号の規定による表示は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格Z8305に規定する90ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて行わなければならない。

2 移動火葬業者(条例第21条第1項に規定する移動火葬業者をいう。以下同じ。)は、同条第2項第1号の規定により氏名(法人その他の団体にあっては、その名称。以下この項において同じ。)を表示する場合において、氏名以外の名称でその業を行うときは、氏名のほか、当該名称を表示することができる。

3 条例第21条第2項第2号の同意は、書面によるものとし、火葬を行う際には、当該書面を移動火葬車に備え付けておかなければならない。

(移動火葬業者の廃止等の届出)

第14条 条例第22条の規則で定める変更は、次に掲げる事項の変更とする。

(1) 移動火葬業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 使用する移動火葬車の自動車登録番号(道路運送車両法第9条の自動車登録番号をいう。第3項において同じ。)又は車両番号(同法第60条第1項又は第97条の3第1項の車両番号をいう。第3項において同じ。)

(3) 氏名(法人その他の団体にあっては、その名称)以外の名称でその業を行う場合における当該名称

(4) 移動火葬車の火葬を行うための設備の構造及び処理能力

2 条例第22条の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める届出書により行わなければならない。

(1) 市内で火葬を行わなくなった場合 堺市移動火葬業廃止届出書(様式第15号)

(2) 前項の変更をした場合 堺市移動火葬業変更届出書(様式第16号)

3 前項第2号の届出書により火葬を行うための設備又は自動車登録番号若しくは車両番号の変更に係る届出を行うときは、第12条第2項各号に掲げる図書のうち、当該変更の内容を明らかにするために必要なものを添付しなければならない。

(死亡等に係る届出)

第15条 設置者又は移動火葬業者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者(設置者又は移動火葬業者が法人の場合であって解散によりその法人が消滅するときは、その清算人等)が市長に対して必要な届出を行わなければならない。

(身分証明書)

第16条 条例第23条第2項の証明書は、身分証明書(様式第17号)とする。

(公表)

第17条 条例第27条第1項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(委任)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第2項の規定による届出は、堺市既設ペット霊園届出書(附則別記様式)により行わなければならない。

3 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 前項の届出に係るペット霊園及びその予定地の区域の土地の所有権、賃借権その他の当該土地をペット霊園として使用できる権原を有していることが確認できる書類

(2) 火葬施設について、その処理能力を明らかにした書類

(3) 第5条第2項第2号から第4号までに掲げる図書(前項の届出に関するものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

4 条例附則第5項又は第6項の規定により申請に関する手続を行う場合は、第2条から第4条までの規定の例によるものとする。

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堺市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則

令和3年10月5日 規則第102号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第2章 環境衛生
沿革情報
令和3年10月5日 規則第102号