○堺市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則
令和3年10月5日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市ペット霊園の設置等に関する条例(令和3年条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
2 前項の事前協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) ペット霊園の事業計画に係る書類
(2) 計画区域(条例第7条第1項に規定する計画区域をいう。以下同じ。)を明らかにした位置図(縮尺2,500分の1程度)
(3) 計画区域の土地の地籍図及び丈量図
(4) 計画区域の土地の登記事項証明書その他の条例第11条第2号の基準を満たすことを証する書類
(5) ペット霊園の施設の配置図、各階平面図及び立面図並びに墓地、納骨堂及び火葬施設の構造設備を明らかにした書類
(6) ペット霊園の工事に係る工程表
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
3 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 標識の設置場所を明らかにした位置図
(2) 標識の設置状況を明らかにした写真
(説明会)
第4条 申請予定者は、説明会(条例第8条第1項の規定により開催する説明会をいう。以下同じ。)において、次に掲げる事項を記載した書面を配付するとともに、その内容を十分に説明しなければならない。
(1) 申請予定者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) ペット霊園の名称及び所在地
(3) ペット霊園の設置又は変更に係る概要
(4) ペット霊園に係る工事の着手及び完了の予定年月日
(5) 公衆衛生の確保を図り、ペット霊園の利用者の保護及び周辺の生活環境を保全するために配慮する事項
2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める方法は、戸別訪問その他の市長が適当と認める方法とする。
4 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 説明会の開催の周知を行った区域を示す図面
(2) 説明会の参加者に配付した資料
(3) 説明会の議事録
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 計画区域の土地の登記事項証明書その他の条例第11条第2号の基準を満たすことを証する書類
(2) 設置等許可(条例第5条第3項に規定する設置等許可をいう。以下同じ。)を受けようとする区域の土地に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面の写し
(3) ペット霊園の施設の配置図、各階平面図及び立面図並びに墓地、納骨堂及び火葬施設の構造設備を明らかにした書類
(4) 墓地及び火葬施設について、それらの周囲100メートル以内の区域の状況を明らかにした図面
(5) 火葬施設について、その処理能力及び当該火葬施設が条例第12条第4号に掲げる基準に適合することを明らかにした書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(火葬施設の構造設備の基準)
第7条 条例第12条第4号オの規則で定める十分な能力は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 防音 火葬時に発生する騒音について、その地域ごとに騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定により市長が定める規制基準を満たすことができるもの
(2) 防臭 二次燃焼室(悪臭の発生を防止するため、発生した燃焼ガスを再燃焼させる燃焼室をいう。)の機能又はこれと同等以上の防臭の機能を有していること。
(3) 防じん 遠心力集じん装置、洗浄集じん装置その他の集じんに関する機能を有していること。
2 前項の届出書には、戸籍謄本その他の承継の事実が確認できる書類を添付しなければならない。
(軽微な変更の届出)
第10条 条例第18条の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
(1) 設置者(条例第13条第1項に規定する設置者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) ペット霊園の名称及び所在地(地番等の変更に係るものに限る。)
(3) ペット霊園の区域(墓地の区域、納骨堂の規模又は火葬施設の構造設備の変更に係るものを除く。)
(4) 納骨堂の規模(縮小に係るものを除く。)
(5) 火葬施設の構造設備(条例第5条第2項に規定する変更に係るものを除く。)
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 移動火葬車の火葬を行うための設備の構造及び処理能力並びに当該設備が条例第12条第4号に掲げる基準に適合することを明らかにした書類
(2) 移動火葬車に係る自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項の自動車検査証をいう。)の写し
(移動火葬業者の遵守事項)
第13条 条例第21条第2項第1号の規定による表示は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格Z8305に規定する90ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて行わなければならない。
3 条例第21条第2項第2号の同意は、書面によるものとし、火葬を行う際には、当該書面を移動火葬車に備え付けておかなければならない。
(移動火葬業者の廃止等の届出)
第14条 条例第22条の規則で定める変更は、次に掲げる事項の変更とする。
(1) 移動火葬業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3) 氏名(法人その他の団体にあっては、その名称)以外の名称でその業を行う場合における当該名称
(4) 移動火葬車の火葬を行うための設備の構造及び処理能力
(1) 市内で火葬を行わなくなった場合 堺市移動火葬業廃止届出書(様式第15号)
(死亡等に係る届出)
第15条 設置者又は移動火葬業者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出義務者(設置者又は移動火葬業者が法人の場合であって解散によりその法人が消滅するときは、その清算人等)が市長に対して必要な届出を行わなければならない。
(公表)
第17条 条例第27条第1項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(委任)
第18条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
3 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 前項の届出に係るペット霊園及びその予定地の区域の土地の所有権、賃借権その他の当該土地をペット霊園として使用できる権原を有していることが確認できる書類
(2) 火葬施設について、その処理能力を明らかにした書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書