○堺市区政策会議に関する条例施行規則

令和3年3月31日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市区政策会議に関する条例(令和3年条例第10号)第3条第3項及び第5条の規定に基づき、区政策会議の開催に係る基準その他同条例の施行について必要な事項を定める。

(区政策会議の開催に係る基準)

第2条 区政策会議において区長が意見の聴取(以下「意見聴取」という。)をしようとする場合におけるその構成等に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 意見聴取を依頼する者は、10人以上30人以下の範囲内とする。

(2) 意見聴取を依頼する期間は、2年以内の期間とする。

(3) 区政策会議の会議(以下単に「会議」という。)は、公開するものとする。ただし、堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報を取り扱う場合その他区長が必要があると認める場合は、この限りでない。

(4) 区長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成するものとする。

 会議の日時及び場所

 会議に出席した者の氏名

 会議の内容

 その他区長が必要と認める事項

(区政策会議の意見の反映)

第3条 区長は、区政策会議における意見を勘案し、必要があると認めるときは、関係部局の長に対し、適切な措置を講ずるよう求めることができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、区政策会議の開催に係る基準等について必要な事項は、区長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(堺市区民評議会条例施行規則の廃止)

2 堺市区民評議会条例施行規則(平成27年規則第32号)は、廃止する。

堺市区政策会議に関する条例施行規則

令和3年3月31日 規則第52号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
令和3年3月31日 規則第52号