○堺市区政策会議に関する条例

令和3年3月31日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、区民等の意見を反映しつつ、区ごとの実情及び特性に応じた政策形成を進め、もって特色ある区行政の実現に資するため、区における区政策会議の開催等に関する基本的事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区民等 区の区域内に住所を有し、又は当該区域内に存する学校、事業所等に通学し、若しくは通勤する者及び当該区域内において公益的活動、事業活動等を行う者をいう。

(2) 区政策会議 区の区域内において市が実施する施策等について、次条第1項各号に掲げる者から意見を聴取するために開催する会合をいう。

(区政策会議の開催に係る基準)

第3条 区長は、区政策会議を開催し、次に掲げる者から意見を聴取するものとする。この場合において、区長は、公平性及び透明性が確保され、並びに区民等の多様な意見が適切に反映されるよう、その構成に留意しなければならない。

(1) 公益的活動を行う区民等

(2) 区長が行う公募に応じた区民等

(3) 学識経験者その他専門的知識を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が適当と認める者

2 前項の規定により意見を聴取することができる事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 区における施策、事業等に係る総合的な計画の策定及び改定に関する事項

(2) 市が実施する主要な施策、事業等の方向性、方針及び評価等に関する事項(前号に掲げる事項を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

3 前2項に定めるもののほか、区政策会議は、規則で定める基準に従い開催するものとする。

(区政策会議の意見の反映等)

第4条 区長は、区政策会議における意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講ずるものとする。この場合において、市長その他執行機関は、必要があると認めるときは、当該措置に配慮するよう努めるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(堺市区民評議会条例の廃止)

2 堺市区民評議会条例(平成27年条例第3号)は、廃止する。

堺市区政策会議に関する条例

令和3年3月31日 条例第10号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
令和3年3月31日 条例第10号