○堺市職員の時間外勤務に関する規則

平成31年3月26日

人事委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、正規の勤務時間以外の時間における職員の勤務に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1か月 月の初日から末日までの期間をいう。

(2) 1年 4月1日から翌年3月31日までの期間(特別の事情により特に必要がある場合にあっては、別に任命権者が定める期間)をいう。

(3) 職員 条例の適用を受ける職員のうち労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第一に掲げる事業以外の事業に従事する職員及び堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第5条第10項に規定する教育職員をいう。

(4) 部署 原則として課、室又はこれらに相当する単位の組織及び学校(教育委員会の所管に属するものをいい、幼稚園を含む。以下同じ。)をいう。

(5) 特定期間 次条第1項第2号に規定する部署から同項第1号に規定する部署に異動した日からその日が属する月の末日までの期間をいう。

(6) 時間外勤務 条例第7条第1項の規定による命令に基づき行う勤務をいう。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第3条 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年の中途(1年の初日の翌日以後の日をいう。)において、異動により勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について、720時間以下で、次号に規定する部署において任命権者が時間外勤務を命ずることができる時間として定める時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、別表の左欄に掲げる期間に応じて、それぞれ同表の右欄に定める時間及び月数

(2) 前号アに規定する時間を超えて勤務させる必要が見込まれる部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について、100時間未満で任命権者が時間外勤務を命ずることができる時間として定める時間

 1年において時間外勤務を命ずる時間について、720時間以下で任命権者が時間外勤務を命ずることができる時間として定める時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者は、前項第2号に規定する部署を指定した場合は、その部署において時間外勤務を命ずることができる時間を定め、時間外勤務の上限に関する報告書(別記様式)により速やかに人事委員会に報告しなければならない。

3 任命権者が、特例(災害に対処する場合その他人員配置又は業務負担の見直し等を検討してもなお第1項各号に規定する時間又は月数(以下「上限時間等」という。)を超えて時間外勤務を命ずることが回避できないものと任命権者が認める場合をいう。)により職員に対して上限時間等を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる上限時間等に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

4 任命権者は、前項の規定により上限時間等を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合は、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、事後に当該時間外勤務に係る要因の整理及び分析を行い、時間外勤務の縮減に向けた対策について検討しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限について必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間における第3条第1項第2号ウの規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

別表(第3条関係)

期間

時間及び月数

特定期間

1か月において時間外勤務を命ずる時間について、100時間未満で第3条第1項第2号に規定する部署において任命権者が時間外勤務を命ずることができる時間として定める時間

1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

特定期間の末日の翌日から1年の末日までの期間

1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

当該期間において時間外勤務を命ずる時間について、30時間に当該期間の月数を乗じて得た時間

画像

堺市職員の時間外勤務に関する規則

平成31年3月26日 人事委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 人事委員会
沿革情報
平成31年3月26日 人事委員会規則第1号