○堺市立男女共同参画センター条例施行規則

平成30年3月30日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立男女共同参画センター条例(平成30年条例第6号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、堺市立男女共同参画センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(平30規則52・一改)

(開館時間及び休館日)

第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することがある。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により使用許可を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、堺市立男女共同参画センター使用申請書(様式第1号第6条において「使用申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の3か月前の日の属する月の初日から受け付けるものとする。ただし、市長において特に必要があると認める場合については、この限りでない。

(使用許可)

第4条 使用許可は、条例第9条第3項の規定により使用料を後納する場合を除き、使用料の納付後、堺市立男女共同参画センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付して行う。

(使用の制限)

第5条 市長は、条例第3条第2項各号に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可せず、又は使用許可を取り消し、若しくは使用を制限することがある。

(1) 専ら男女共同参画の推進に関する活動以外の目的のために使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があり、市長が不適当であると認めるとき。

(使用許可の順位)

第6条 使用許可の順位は、使用申請書を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可に係る使用時間)

第7条 使用許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(使用許可書の提示義務)

第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、第4条の規定により交付を受けた使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、市長が定める方法をもって、使用許可書の提示等に代えることができる。

(令5規則10・一改)

(使用許可の変更)

第9条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用しようとする日(使用しようとする日を変更しようとするときは、当初の使用しようとする日又は変更後の使用しようとする日のいずれか早い日)の7日前の日までに堺市立男女共同参画センター使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添付して市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、使用許可書の添付を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、1回に限り、使用許可の変更を承認することができる。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、天災地変その他使用者の責めに帰さない事故があった場合において、使用許可を変更してセンターを使用させることが適当であると認めるときは、当該使用者の申出により当該使用許可の変更を承認することがある。この場合において、当該申出は、第1項の申請書により行わなければならない。

4 市長は、前2項の規定により使用許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、使用者に再交付するものとする。

(令5規則10・一改)

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員が、使用する施設の定員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(3) 許可を受けないでセンター内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(6) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。

(7) 使用する施設の入館者に、次条に定める事項を遵守させること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(入館者の遵守事項)

第11条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) センターを不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(使用料等)

第12条 条例第9条第1項の市長が定める使用料は、別表第1のとおりとする。

2 条例第9条第2項の市長が定める使用料は、別表第2のとおりとする。

3 市長は、条例第3条第1項後段の規定により使用許可の変更を承認したときは、既納の使用料を変更後の使用許可に係る使用料(以下この項において「変更後の使用料」という。)の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、当該残額は還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは、当該不足額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。

4 前項後段の規定にかかわらず、第9条第3項の規定により使用許可の変更を承認した場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、当該残額を還付するものとする。

5 条例第9条第3項の規定により使用料を後納させることができる者は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に認める者

(使用料の減免)

第13条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその減免額は、次のとおりとする。

(1) 本市が主催し、又は共催する行事のために使用するとき。 全額

(2) 条例第16条の規定によりセンターの管理を行う指定管理者が主催する行事のために使用するとき。 全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上特にその必要があると認めるとき。 全額又は半額

2 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市立男女共同参画センター使用料減免申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減額又は免除について、参考となる資料を添付させることがある。

(使用料の還付)

第14条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、第9条第2項の規定により使用許可の変更を承認した場合は、第2号の規定は、適用しない。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰さない事故により使用できなくなった場合 既納の使用料の全額

(2) 使用者が、使用しようとする日の7日前の日までに使用の取消しを申し出て、その理由が認められた場合 既納の使用料の半額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、堺市立男女共同参画センター使用料還付申請書(様式第5号)に使用許可書を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該還付を受けようとする者が、市長が定める方法により使用者本人であることを証したときは、使用許可書の添付を省略することができる。

(令5規則10・一改)

(保証金)

第15条 使用者は、条例第6条第1項又は第2項の規定により特別の設備を設けるときは、条例第12条第1項の保証金を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体その他市長が特に認めた公共的団体については、この限りではない。

2 前項本文の保証金の額は、当該設備の撤去及び原状回復に要する費用に相当する額とする。

(施設等の破損等の届出)

第16条 使用者及び入館者は、センターの施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市立男女共同参画センター破損(滅失)(様式第6号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用終了の届出)

第17条 使用者は、センターの使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(施設予約システムを使用する場合の特例)

第18条 市長は、施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)を用いてセンターの使用等に係る手続等を行わせる場合において、この規則の規定により難いと認めるときは、当該施設予約システムを用いたセンターの使用等に係る手続等について別に定めることができる。

(令5規則10・追加)

(指定管理者の指定手続)

第19条 条例第18条第2項の申請書は、堺市立男女共同参画センター指定管理者指定申請書(様式第7号)とする。

2 条例第18条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類

(3) 役員名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

(令5規則10・旧第18条繰下)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。

(令5規則10・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(堺市立女性センター使用料規則の廃止)

2 堺市立女性センター使用料規則(平成22年規則第112号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「午後9時まで」とあるのは、「午後5時30分まで」とする。

4 この規則の施行前に堺市立女性センター管理運営規則(昭和55年教育委員会規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当する規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年4月2日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月30日規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市立男女共同参画センター条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市立男女共同参画センター条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年3月17日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定(堺市立勤労者総合福祉センター条例施行規則様式第2号、堺市立文化館条例施行規則様式第5号、堺市立文化会館条例施行規則様式第2号(甲)、堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則様式第2号、堺市立健康福祉プラザ条例施行規則様式第3号、堺市民芸術文化ホール条例施行規則様式第4号(甲)、堺市立男女共同参画センター条例施行規則様式第2号及び堺市立のびやか健康館条例施行規則様式第3号を除く。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1(第12条関係)

区分

基本料金(1時間につき)

第一研修室

600円

第二研修室

700円

料理室

400円

実技室

300円

和室

200円

大ホール

2,000円

備考

1 条例別表備考第1項の「市外居住者」とは、法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地が本市の区域外に存するものをいう。

2 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するときは、基本料金にその5割を加算する。

3 許可を得て、第2条第1項に規定する開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、基本料金(条例別表備考第1項又は前項の規定を適用する場合については、それぞれの規定により算定した額とする。)の額を徴収する。

別表第2(第12条関係)

種類

数量

基本料金(1日につき)

ピアノ

1台

500円

プロジェクター

1台

500円

スクリーン

1式

500円

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(令5規則10・全改)

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(令2規則88・全改、令5規則10・一改)

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(令2規則88・全改)

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(令2規則88・全改、令5規則10・一改)

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(令2規則88・全改)

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(令5規則10・一改)

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堺市立男女共同参画センター条例施行規則

平成30年3月30日 規則第32号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第8編 民/第1章
沿革情報
平成30年3月30日 規則第32号
平成30年4月2日 規則第52号
令和2年10月30日 規則第88号
令和5年3月17日 規則第10号