○堺市立男女共同参画センター条例

平成30年3月30日

条例第6号

(設置)

第1条 男女共同参画の推進に関する施策を実施し、及び市民等による男女共同参画の推進に関する取組を支援するため、堺市堺区宿院町東4丁に堺市立男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。

(事業)

第2条 センターは、前条に規定する設置目的を達成するため、男女共同参画の推進に係る次の事業を行う。

(1) 講座、講演会、講習会等の開催に関すること。

(2) 市民等(本市の区域内(以下この号において「市内」という。)に住所を有する者若しくは市内に存する学校、事業所等に通勤し、若しくは通学する者又は市内で男女共同参画の推進に関する取組を行うものをいう。)の活動及び交流の支援並びに活動の場の提供に関すること。

(3) 調査研究及び啓発に関すること。

(4) 相談に関すること。

(5) 図書、資料及び情報の収集及び提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。

3 市長は、センターの使用を許可する場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付すことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第4条 センターの使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、他人に使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則その他の規程に違反したとき。

(3) 使用許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定による使用許可の取消し等により使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。

(特別の設備の設置)

第6条 使用者は、センターの使用に当たって特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用者に対し特別の設備を設けることを命ずることができる。

3 前2項の規定により設けた設備は、使用許可の期限までに使用者の負担において撤去し、原状に回復しなければならない。

4 市長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(使用者の管理義務)

第7条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したとき。

(2) 使用許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。

(3) 使用許可の期限までに前条第1項又は第2項の規定により設けた設備を撤去しないとき。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は第5条第1項の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、附属設備その他器具備品等を直ちに原状に回復して市長に返還しなければならない。

2 第6条第4項の規定は、前項の規定による原状回復について準用する。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める額の範囲内で市長が定める使用料を前納しなければならない。

2 使用者は、市長が定める使用料を前納して附属設備その他器具備品等を使用することができる。

3 前2項の使用料は、市長において特別の理由があると認める者については、後納させることができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項又は第2項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(保証金)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、使用者に保証金を納付させることができる。

2 前項の保証金の額は、使用の態様又は種別に応じて、その都度市長が定める。

3 保証金は、使用の終了後、使用者に還付する。ただし、未納の使用料、賠償金その他があるときは、その額を保証金から控除した金額を還付する。

4 保証金には、利子を付けない。

(入館の制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、センターへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる者

(禁止行為)

第14条 何人も、センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他危険が生ずるおそれのある行為

(2) 施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失する行為

(3) 所定の場所以外にごみ、空き缶その他の汚物を捨てる行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、センターからの退館を命ずることができる。

(損害の賠償)

第15条 センターの施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を本市に賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、第1条に規定する設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第17条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 使用許可その他のセンターの運営に関する業務

(2) 第2条各号に掲げる事業の実施等に関する業務

(3) センターの施設、附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続)

第18条 市長は、第16条の規定により指定管理者にセンターの管理をさせようとするときは、特別な事由があると認める場合を除き、前条に規定する業務の遂行に必要な能力及び実績を有する法人その他の団体のうちから公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。

(6) 管理経費の縮減が図られること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件

(公告)

第19条 市長は、前条第3項の規定により指定管理者の指定をしたときは、速やかにその旨を公告するものとする。第21条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(報告、調査及び指示)

第20条 市長は、センターの管理の適正を期するため必要と認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第21条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由によりセンターの管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第22条 市長は、センターの利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額(附属設備その他器具備品等については、あらかじめ市長が定める額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

4 センターを利用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第23条 センターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用許可等は、第3条及び第5条の規定の例により行うこと。

(2) 開館時間及び休館日並びに利用時間(次項において「開館時間等」という。)は、施設の利用形態、利用者の便宜等を考慮して、市長の承認を得て指定管理者が定めること。

(3) 個人に関する情報(以下この項において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(4) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

2 前条第3項の規定は、前項第2号の規定により指定管理者が開館時間等を定めた場合について準用する。

(指定管理者に係る損害の賠償)

第24条 指定管理者は、故意又は過失によりセンターの施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情により市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(堺市立女性センター条例の廃止)

2 堺市立女性センター条例(昭和52年条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の堺市立女性センター条例第3条第1項の規定により教育委員会によってなされた堺市立女性センターに係る使用の許可は、この条例第3条第1項の規定により市長によってなされたセンターに係る使用許可とみなす。

別表(第9条、第22条関係)

区分

基本料金(1時間につき)

第一研修室

600円

第二研修室

700円

料理室

400円

実技室

300円

和室

200円

大ホール

2,000円

備考

1 市外居住者が使用するときは、基本料金にその5割に相当する額を加算する。

2 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するときは、基本料金の5割以内において市長が定める額を基本料金に加算する。

3 許可を得て、規則で定めた開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、基本料金(前2項の規定を適用する場合にあっては、それぞれの規定により算定した額とする。)の額を徴収する。

4 特別に電気、ガス、水道等を使用するときは、実費を徴収する。

堺市立男女共同参画センター条例

平成30年3月30日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)