○堺市指定難病審査会条例

平成30年3月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)に定めるもののほか、法第8条第1項の規定に基づき設置する堺市指定難病審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定める。

(組織)

第2条 審査会は、委員8人以内で組織する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に加わることができない。

(会議の特例)

第4条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した書面を委員に回付し、その賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(関係者の出席)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、審査会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報酬)

第6条 委員に支給する報酬の額は、堺市特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第36号)第2条の規定にかかわらず、日額22,000円以内で市長が定める額とする。

(令元条例47・一改)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる審査会の会議の招集は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(令和元年10月8日条例第47号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

堺市指定難病審査会条例

平成30年3月30日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
平成30年3月30日 条例第19号
令和元年10月8日 条例第47号