○堺市救急業務等に関する規程
平成29年3月31日
消防長庁達第12号
堺市救急業務等に関する規程(平成20年消防長庁達第24号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急業務の管理(第3条―第5条)
第3章 救急隊等(第6条―第11条)
第4章 救急技能の管理(第12条)
第5章 救急活動(第13条―第31条)
第6章 応急手当等の普及啓発等(第32条)
第7章 雑則(第33条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)に基づく救急業務及びこれに関連する業務並びに救急救命士法(平成3年法律第36号)に基づく救急救命士の業務の効率的な運営を図るため、これらの業務について必要な事項を定める。
(1) 救急業務 消防法第2条第9項に規定する救急業務をいう。
(2) 救急関連業務 傷病者に対する応急の救護、救急車の適正な利用及び救急業務の対象となる市民生活において生ずる事故の予防についての知識の普及、意識の啓発その他の救急業務に関連する業務をいう。
(3) 救急活動 救急業務を遂行するための行動並びに転院搬送、医師搬送及び医療用資器材等の搬送に係る行動で、救急隊の出動から帰署又は帰所までの一連の行動をいう。
(4) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。
(5) 救急隊員 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項に規定する者をいう。
(6) 救急救命士 救急救命士法第2条第2項に規定する者をいう。
(7) 指導救命士 大阪府救急医療対策審議会救急業務高度化推進に関する部会部会長から指導救命士としての認定を受けた者をいう。
(8) 救急資器材 救急業務及び救急関連業務(以下「救急業務等」という。)の実施に際し必要な資器材をいう。
(9) 堺地域メディカルコントロール協議会 メディカルコントロール協議会の設置促進について(平成14年7月23日付け消防救第159号医政発第0723009号消防庁次長・厚生労働省医政局長通知)により大阪府に設置されたものをいう。
(平31消防長庁達1・一改)
第2章 救急業務の管理
(救急業務等の管理責任)
第3条 救急部長は、救急事情の実態を把握し、救急業務等の執行体制の確立を図るとともに、救急課長及び救急ワークステーション所長以下を指揮監督して、救急業務等の運営の万全を期さなければならない。
2 救急課長及び救急ワークステーション所長は、救急事情の実態を調査研究するとともに、救急業務等の執行体制の計画を企画し、所属職員を指揮監督して救急業務等の運営の万全を期さなければならない。
3 消防署長は、所属職員を指揮監督して救急業務等の執行体制の確立を図り、その万全を期さなければならない。
4 救急部長、警防部長、救急課長、救急ワークステーション所長、警防課長、通信指令課長及び消防署長は、密接な連携を図り、救急業務等の効率的な運用に努めなければならない。
(平30消防長庁達1・一改)
(関係機関との連携)
第4条 救急部長、警防部長、救急課長、救急ワークステーション所長、警防課長、通信指令課長及び消防署長は、救急業務等に関係する機関及び団体と密接な連携を図り、救急業務等の効率的な運用に努めなければならない。
(平30消防長庁達1・一改)
(救急情報の収集等)
第5条 救急課長、救急ワークステーション所長及び通信指令課長は、救急業務の円滑な運用に必要な情報を収集し、その適正な管理及び活用に努めなければならない。
(平30消防長庁達1・一改)
第3章 救急隊等
(救急隊の編成)
第6条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員3人以上をもって編成するものとする。ただし、転院搬送(医療機関にある傷病者を当該医療機関の医師が医療上の理由により、その病状管理の下に緊急に他の医療機関に移送することをいう。以下同じ。)を行う場合で、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第50条に規定する場合に該当するときは、救急自動車1台及び救急隊員2人をもって編成することができる。
2 救急課長、救急ワークステーション所長及び消防署長は、救急救命士の資格を有する者をもって救急隊を編成するよう努めなければならない。
3 救急部長は、一時的に救急需要が増加し、又は増加が予測される場合は、救急課長、救急ワークステーション所長及び消防署長に臨時救急隊の編成を指示することができる。
4 救急課長、救急ワークステーション所長及び消防署長は、前項の指示に備え、非常用救急自動車を迅速に運用できるよう管理しなければならない。
5 特別救急隊の編成及び運用について必要な事項は、別に定める。
(平30消防長庁達1・一改)
(救急隊長)
第7条 救急隊員のうち1人は、救急隊長とし、原則として消防司令又は消防司令補の階級にある者のうちから、救急課長、救急ワークステーション所長又は署長が指名する者をもって充てる。
2 救急隊長は、上司の命を受け、救急隊員等を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。
(平30消防長庁達1・一改)
(代替要員の確保)
第8条 救急課長、救急ワークステーション所長及び消防署長は、救急件数が特に多い区域を管轄する救急隊について、当該救急隊に所属する救急隊員の適正な労務管理を確保するため、救急事情の実態に応じて代替要員を確保するよう努めなければならない。
(平30消防長庁達1・一改)
(服装)
第9条 救急隊員は、救急業務等に従事する場合には、原則として堺市消防職員服制規則施行規程(平成20年消防長庁達第7号)に規定する救急隊服装を着用しなければならない。
2 救急隊員は、救急活動中(医療機関等からの引揚途上を除く。)、安全確保及び感染防止のため、原則として堺市消防職員服制規則施行規程に規定する保安帽を着用し、感染防止衣、ディスポーザブル手袋、サージカルマスク等の感染防止用資器材を活用しなければならない。
(救急自動車に備える資器材)
第10条 救急自動車には、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)別表第1に定める資器材を備えなければならない。
2 前項に定めるもののほか、救急課長は、救急事情の実態を踏まえ、救急業務実施基準別表第2に掲げる資器材のうち、応急処置、通信及び救出等に必要な資器材を備えなければならない。
(資器材の管理)
第11条 救急課長は、救急資器材を適正に管理しなければならない。
2 救急課長は、特殊な救急資器材について定期的に検査を行い、安全な機能を維持しなければならない。
第4章 救急技能の管理
(救急隊員等の資質の維持向上等)
第12条 救急部長、救急課長、救急ワークステーション所長、警防課長、通信指令課長及び消防署長は、救急業務に携わる職員の資質の向上を図るため、救急に関する知識及び技術の涵養に努め、救急業務等の円滑な推進に努めなければならない。
2 救急業務に携わる職員は、救急業務の重要性を自覚し、救急に関する知識及び技術の練磨に努めなければならない。
3 指導救命士の運用について必要な事項は、別に定める。
(平30消防長庁達1・一改)
第5章 救急活動
(救急活動の原則)
第13条 救急隊は、人命の救護及び傷病者の症状の悪化防止を目的として、傷病者がその症状に適した医療を速やかに受けられるように、次に掲げるところにより救急活動を行わなければならない。
(1) 傷病者の観察を的確に実施し、その症状及び搬送先の受入情報に基づき、医療機関及びその他の場所(集団救急事故の場合等に、一時的に多数の傷病者に応急措置を行うことのできる学校等をいう。)を選定し、当該場所に迅速に搬送すること。
(2) 傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、傷病者の症状に応じ適切な応急処置を行うこと。
(3) 前2号に定める救急活動については、原則として堺地域メディカルコントロール協議会が示す各種プロトコルに基づき対応すること。
(4) 必要に応じ、迅速に医師の搬送又は資器材等の搬送を行うこと。
(救急隊等の出動)
第14条 通信指令課長、救急課長、救急ワークステーション所長及び消防署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。
2 通信指令課指令係員又は救急隊長は、当該救急隊が救急活動を行うに当たり、応援が必要と判断した場合は、上級指揮者、消防隊、救助隊又は救急隊等に応援を要請するものとする。
(平30消防長庁達1・一改)
(口頭指導)
第15条 通信指令課指令係員又は救急隊は、救急要請を受けた時に、必要に応じ、消防指令センター又は現場出動途上の救急自動車等から電話等により救急現場付近にある者に対し応急手当の協力を要請し、及びその方法を指導しなければならない。
2 口頭指導について必要な事項は、別に定める。
(令元消防長庁達9・一改)
(医師の要請)
第16条 通信指令課指令係員又は救急隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師の出動を要請し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(1) 傷病者の状態からみて救急隊のみによる搬送では生命の危険があると認められるとき。
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難なとき。
(応急処置等)
第17条 救急隊員が行う傷病者の観察及び応急処置は、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)により実施しなければならない。
2 救急救命士は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救急救命処置を行う場合は、医師の具体的な指示を受けなければならない。
(令元消防長庁達9・一改)
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第18条 救急隊は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、搬送しないことによる影響等を十分に説明し、理解を得た上で、これを搬送しないものとする。
(死亡者の取扱い)
第19条 救急隊は、傷病者について堺地域メディカルコントロール協議会が示すCPR(心肺蘇生を行うことをいう。)の不着手若しくは中止について別に定める基準に該当する場合又は医師が死亡していると診断した場合、当該傷病者を搬送しないものとする。
(警察への通報等)
第20条 通信指令課指令係員及び救急隊長は、傷病発生の原因に犯罪の疑いがあると認めるときは、速やかに警察に連絡し、救急現場に到着した警察官と連携を密にして、救急活動を行わなければならない。
2 救急隊長は、救急活動に支障とならない範囲内で、現場保存及び証拠保全に努めなければならない。
(関係者の同乗)
第21条 救急隊は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が救急自動車等への同乗を求めたときは、これに応じるよう努めるものとする。
(保健所等との連携)
第22条 救急隊長又は通信指令課指令係員は、救急業務の実施に際し、傷病者の状態から判断して保健所等との連携が必要と認められる場合は、必要な措置を講じなければならない。
(感染症に対する措置)
第23条 救急隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、救急隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、その旨を救急課長、救急ワークステーション所長及び消防署長に報告しなければならない。
(平30消防長庁達1・一改)
(消毒)
第24条 救急隊長は、前条に定めるもののほか、傷病者又は救急隊員が、直接的又は間接的に各種病原菌に感染することを防止するために、次に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行わなければならない。
(1) 定期消毒 毎日1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
(感染性廃棄物の処理)
第25条 救急課長、救急ワークステーション所長及び消防署長は、救急業務等により排出された感染性廃棄物を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき処理しなければならない。
2 前項の規定による処理について必要な事項は、救急課長が定める。
(平30消防長庁達1・一改)
(要保護者等の取扱い)
第26条 救急課長、救急ワークステーション所長及び消防署長は、所属救急隊が傷病者又は同伴者等の事情聴取等から判断して、家族、知人等の引取者がなく、かつ、治療費の支払能力がなく、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(被保護者を除く。)と思われる傷病者を医療機関へ搬送した場合は、要保護傷病者送院通知書(様式第2号)により救急現場を管轄する関係行政機関に通知しなければならない。
(平30消防長庁達1・一改)
(転院搬送)
第27条 通信指令課長、救急課長、救急ワークステーション所長及び消防署長は、原則として、次の各号の全てに該当する場合に転院搬送の要請に応じるものとする。
(1) 転院搬送依頼元医療機関の医師の判断によるものであること。
(2) 当該医療機関において治療が困難であること。
(3) 緊急に他の専門病院等に搬送する必要があること。
(4) 他に適当な搬送手段がないこと。
(5) 転院搬送先(医療機関)が確定していること。
(6) 必要に応じて医師等が同乗すること。
(平30消防長庁達1・一改)
(救急活動の記録)
第28条 救急課長、救急ワークステーション所長及び消防署長は、所属救急隊が行った救急活動について、救急活動記録票に次の事項及び活動概要等所要の事項を記録し、保存しなければならない。
(1) 救急事故発生年月日
(2) 時間経過
(3) 発生場所
(4) 発生原因
(5) 傷病者の住所、氏名、年齢及び性別
(6) 傷病の部位及び程度
(7) 傷病者を搬送した医療機関名
2 救急隊は、傷病者を搬送し、医療機関に引き継いだ場合は、当該医療機関に傷病者搬送通知書(様式第3号)を提出し、同通知書第1面に当該事実を確認する医師等の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴取し、救急活動記録票に記録しなければならない。
3 救急隊は、応急処置を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を救急活動記録票に記録しなければならない。
4 救急課長、救急ワークステーション所長及び消防署長は、救急救命士が救急救命士法に定める救急救命処置を行ったときは、遅滞なく、次の事項を救急活動記録票に記録しなければならない。この場合において、救急活動記録票は、救急救命士法第46条第1項の救急救命処置録に代わるものとして、5年間保存しなければならない。
(1) 救急救命処置を受けた者の住所、氏名、年齢及び性別
(2) 救急救命処置を行った者の氏名
(3) 救急救命処置を行った年月日時分
(4) 救急救命処置を受けた者の状況
(5) 救急救命処置の内容
(6) 指示を受けた医師の氏名及びその指示内容
(平30消防長庁達1・一改)
(救急活動報告)
第29条 救急隊長は、救急活動を実施した場合は、その状況について上司に報告しなければならない。
2 救急課長、救急ワークステーション所長、通信指令課長及び消防署長は、火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)のうち救急・救助事故即報に記載の項目に該当する場合は、当該要領に基づき報告しなければならない。
(平30消防長庁達1・一改)
2 前項の規定による傷病者搬送証明書の交付については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき行わなければならない。
3 傷病者搬送証明書の交付に要する費用は、無料とする。
(平30消防長庁達1・令5消防長庁達1・一改)
(医師に対する謝礼)
第31条 救急救命士法第44条第1項に規定する医師による指示を受けた場合は、別に定めるところにより謝礼金を支給するものとする。
第6章 応急手当等の普及啓発等
第32条 救急課長、救急ワークステーション所長及び消防署長は、別に定めるところにより、市民等に対する応急手当の普及啓発を推進しなければならない。
2 救急課長、救急ワークステーション所長及び消防署長は、前項に定めるもののほか、市民等に対し、救急車の利用方法等の救急に関する広報を行わなければならない。
(平30消防長庁達1・一改)
第7章 雑則
(同乗研修)
第33条 救急部長は、医療従事者から研修のために救急自動車への同乗研修を求められた場合において、救急業務への支障がないと判断したときは、必要な指示を行った上で承認することができる。
(平30消防長庁達1・一改)
(患者等搬送事業の指導等)
第34条 消防局長は、別に定めるところにより、患者等の搬送を行う事業者に対して指導及び認定を行うものとする。
(委任)
第35条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この庁達は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防長庁達第1号)
この庁達は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日消防長庁達第1号)
この庁達は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月28日消防長庁達第9号)
この庁達は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、令和元年12月4日から施行する。
附則(令和2年3月31日消防長庁達第2号)
この庁達は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月29日消防長庁達第10号)
(施行期日)
1 この庁達は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この庁達の施行の際、この庁達による改正前の堺市救急業務等に関する規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この庁達による改正後の堺市救急業務等に関する規程の様式に関する規定とみなして使用することができる。
附則(令和2年12月2日消防長庁達第11号)
この庁達は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日消防長庁達第4号)
この庁達は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日消防長庁達第1号)
この庁達は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日消防長庁達第3号)
この庁達は、令和6年4月1日から施行する。
(令2消防長庁達11・全改、令5消防長庁達1・一改)
(令6消防長庁達3・全改)
(令2消防長庁達10・全改)
(令元消防長庁達9・一改)