○堺市消防職員服制規則施行規程

平成20年10月1日

消防長庁達第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、堺市消防職員服制規則(平成20年規則第114号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、消防吏員(以下「吏員」という。)の服制の地質及び製式並びに着用方法等について必要な事項を定める。

(服制等)

第2条 吏員の服制の地質及び製式は、別表のとおりとする。

(平25消防長庁達12・平27消防長庁達5・一改)

(服装の区分)

第3条 吏員の服装の区分は、次のとおりとする。

(1) 正規の服装

(2) 活動服装

 一般服装

 救急隊服装

(3) 防火服装

(4) 救助隊服装

(5) 音楽隊服装

(平27消防長庁達5・一改)

(服装の着用基準)

第4条 服装の着用基準は、次のとおりとする。ただし、消防局長が必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 正規の服装は、次に掲げる場合に着用すること。

 拝命及び任命のとき。

 巡閲を行い、又は受けるとき。

 礼式、通常点検及び特別点検をするとき。

 儀式及び祭典に参列するとき。

 表彰を行い、又は受けるとき。

 消防局及び消防署(消防分署及び消防出張所を含む。)において、毎日勤務者(正規の勤務時間が月曜日から金曜日までのすべての日に割り振られている者をいう。)として執務するとき(作業等に従事する場合を除く。)

(2) 活動服装及び救助隊服装は、前号に掲げる場合以外の場合に着用すること。

(3) 防火服装は、消防訓練に従事する場合で必要のあるとき及び消防活動に従事する場合に着用すること。

(4) 音楽隊服装は、消防音楽隊員が演奏活動等に従事する場合に着用すること。

2 庁内において執務する場合は、第3条第1号に掲げる正規の服装又は同条第2号若しくは第4号に掲げる服装を着用することとし、所属長が必要があると認める場合は、所定の作業用シャツを着用しているときに限り、上衣を着用しないことができる。

(平25消防長庁達12・平27消防長庁達5・平30消防長庁達11・一改)

(服装の着用期間)

第5条 服装の着用期間は、次のとおりとする。ただし、活動服装及び救助隊服装については、所属長が必要があると認めるときは、その着用期間以外の期間においても着用することができる。

(1) 冬服 11月1日から翌年4月30日まで

(2) 合服及び盛夏服 5月1日から10月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める着用期間の初日の前後2週間は、服装の混用を認めるものとする。

(平26消防長庁達1・一改)

(防寒衣等の取扱い)

第6条 保安帽、防寒衣、雨衣、作業用シャツ及び靴の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 保安帽は、消防車両運行時、作業時、訓練時等において必要に応じて着用すること。

(2) 防寒衣は、室外において作業等に従事する場合に着用すること。

(3) 雨衣は、降雨雪の場合に必要に応じて着用すること。

(4) 作業用シャツは、必要に応じて活動服装又は救助隊服装の下に着用すること。

(5) 作業時の靴は、黒色革製の短靴を着用すること。ただし、作業の性質、作業場所の状況等により別に指定をする場合は、当該指定に係る靴を着用することができる。

(平23消防長庁達8・平25消防長庁達12・平27消防長庁達5・平27消防長庁達12・一改)

(腕章等)

第7条 消防局長及び消防署長は、勤務上又は職務上の必要があると認める場合は、吏員に腕章、胸章等を使用させることができる。

2 腕章は、上衣左袖(左肩口から15センチメートル前後のところに、腕章の上部が位置するようにする。)に着用するものとする。

3 胸章は、左胸部ポケット部分に着用するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、腕章、胸章等の使用及び着用について必要な事項は、別に定める。

(平21消防長庁達7・平27消防長庁達5・一改)

(服装の着用心得)

第8条 吏員は、この規程の定めるところに従い、正しく被服を着用し、服装及び容儀を端正にし、吏員としての品位を保たなければならない。

(平27消防長庁達5・一改)

(私服の着用)

第9条 渉外業務等に従事する者については、所属長が必要があると認める場合に限り、私服を着用することができる。

(施行期日)

1 この庁達は、示達の日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達の施行の際、旧堺市高石市消防組合消防職員服制規則施行規程(昭和57年堺市高石市消防組合消防本部規程第9号)の規定により既に作成され、現に使用している被服等については、この庁達の規定により作成された被服等とみなして、消防局長が別に指定する日までの間、着用することができる。

(平成21年3月31日消防長庁達第7号)

この庁達は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月28日消防長庁達第8号)

この庁達は、示達の日から施行する。

(平成25年3月28日消防長庁達第12号)

(施行期日)

1 この庁達は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達の施行の際、この庁達による改正前の堺市消防職員服制規則施行規程の規定により作成され、現に使用している階級章については、平成27年3月31日までの間、この庁達による改正後の堺市消防職員服制規則施行規程の規定により作成された階級章とみなして使用することができるものとする。

(平成26年3月18日消防長庁達第1号)

この庁達は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日消防長庁達第5号)

(施行期日)

1 この庁達は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達の施行の際、この庁達による改正前の堺市消防職員服制規則施行規程の規定により作成され、現に使用している防火衣及び保安帽については、消防局長が別に指定するまでの間、この庁達による改正後の堺市消防職員服制規則施行規程の規定により作成された防火衣及び保安帽とみなして使用することができるものとする。

(平成27年10月1日消防長庁達第12号)

(施行期日)

1 この庁達は、示達の日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達の施行の際、この庁達による改正前の堺市消防職員服制規則施行規程の規定により作成され、現に使用している防火帽については、当分の間、この庁達による改正後の堺市消防職員服制規則施行規程の規定により作成された防火帽とみなして使用することができるものとする。

(平成28年3月22日消防長庁達第2号)

この庁達は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日消防長庁達第11号)

(施行期日)

1 この庁達は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達の施行の際、この庁達による改正前の堺市消防職員服制規程の規定により作成され、現に使用している階級章については平成31年3月31日までの間、防火服装については消防局長が別に指定するまでの間、それぞれ、この庁達による改正後の堺市消防職員服制規程の規定により貸与された階級章、防火服装とみなして使用することができるものとする。

(令和3年3月30日消防長庁達第8号)

(施行期日)

1 この庁達は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達の施行の際、旧大阪狭山市消防本部にて作成され、現に使用している被服等については、この庁達の規定により作成された被服等とみなして、消防局長が別に指定する日までの間、着用することができる。

別表(第2条関係)

(平21消防長庁達7・平23消防長庁達8・平25消防長庁達12・平27消防長庁達5・平27消防長庁達12・平28消防長庁達2・平30消防長庁達11・令3消防長庁達8・一改)

正規の服装

冬帽

色及び地質

濃紺色の毛織物

製式

男性

円形とし、前ひさし及び顎ひもは、黒色革製とする。

顎ひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。

天井の両側に各2個のはと目を付け、通風口とする。

形状は、図のとおりとする。

女性

円形つば型とし、帽の周りに濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。

形状は、図のとおりとする。

帽章

銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱ようする。

台地は、地質と同様とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の腰周りに黒色のなな子織を巻き、階級に応じて、蛇腹組金線又は蛇腹組黒線を巻くものとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

冬服

色及び地質

冬帽と同様とする。

製式

上衣

折り襟式剣襟型長袖とする。

胸部は二重とし、消防章を付けた金色金属製消防き章を付けた金属製ボタン各3個を2行に付ける。

前面左胸部に1個、左右側腹部に各1個のポケットを付け、側腹部のポケットには、蓋を付ける。

右胸部に、階級章棚を付ける。

形状は、図のとおりとする。

階級章

樹脂製の階級章とする。

形状及び寸法は、規則別表のとおりとし、裏はマジックテープ付きとする。

袖章

幅30ミリメートルの黒色しま織線1条及び幅6ミリメートルの階級に応じた金色又は銀色蛇腹線1条及び金色金属製消防章を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

襟章

左の襟に、消防局章を表徴するバッジ1個を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

標識

濃紺色の生地の周囲6ミリメートル内側をオレンジ色で囲み、文字、葉及び堺市章を付した消防章を銀色で配する。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

ズボン

長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケットを付け、後方のポケットは蓋付きボタン留めとする。

形状は、図のとおりとする。

ワイシャツ

白色の織物で長袖とする。

ネクタイ

濃紺色の織物

ベルト

黒色の革製とし、消防章付きバックルを付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

手袋

白色の織物

黒色の革製の短靴

(盛夏)

色及び地質

紺色の合成繊維の織物

製式

男性

円形とし、前ひさし及び顎ひもは紺色又はその類似色とする。

顎ひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。

天井の裏側はメッシュとする。

天井の内側には、汚損よけを付ける。

帽の内側のすべり革には、所要の通風口を付ける。

形状は、冬帽と同様とする。

女性

形状は、女性の冬帽と同様とする。

帽章

冬帽と同様とする。

台地は、地質と同様とする。

周章

帽の腰周りに地質と類似色のなな子織を巻くものとする。

合服

色及び地質

上衣は淡青色の合成繊維の織物、ズボンは合(盛夏)帽と同様とする。

製式

上衣

シャツカラー、長袖カフス式ボタン留めとする。

地質と類似色のボタン5個を1行に付ける。

ポケットは、左右胸部に各1個とし、蓋付き、飾りボタン付き、マジックテープ留めとする。

右胸部に階級章棚を付ける。

左胸部に個人名棚を付ける。

形状は、図のとおりとする。

肩章

外側の端を肩の縫い目に縫い込み、襟側を地質と類似色のボタン1個で留める。

階級章

冬服と同様とする。

襟章

標識

ズボン

長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットを付け、左側後方のポケットはボタン留めとする。

形状は、図のとおりとする。

ベルト

冬服と同様とする。

手袋

盛夏服

色及び地質

合服と同様とする。

製式

上衣

シャツカラー、半袖とする。

地質と類似色のボタン5個を1行に付ける。

ポケットは、左右胸部に各1個とし、蓋付き、飾りボタン付き、マジックテープ留めとする。

右胸部に階級章棚を付ける。

左胸部に個人名棚を付ける。

形状は、図のとおりとする。

肩章

合服と同様とする。

階級章

襟章

標識

ズボン

ベルト

手袋

活動服装

活動帽

色及び地質

紺色の混紡織物

製式

円形とし、前ひさしは、地質と同様とする。

ひさしは、ひさし芯を差込内側を縫着する。

前部及びひさしは刺繍入りとし、後部はスライドアジャスターとする。

形状は、図のとおりとする。

一般服装

(合)活動服

色及び地質

紺色の難燃生地とし、襟、肩、背面上部等にオレンジ色を配する。

製式

上衣

立折り襟、カッターシャツ型、長袖カフス式ボタン留め、マジックテープ付き、前ファスナー式とする。

ポケットは、左右胸部に各1個とし、蓋付き、マジックテープ留めとする。

右胸ポケットにおいてはファスナー付きとする。

右胸部に階級章棚を付ける。

左胸部に個人名棚及び組織名棚を付ける。

形状は、図のとおりとする。

肩章

合服と同様とする。

階級章

布製の階級章とする。

形状及び寸法は、規則別表のとおりとし、裏はマジックテープ付きとする。

ズボン

長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットを付け、両もも側方のポケットは蓋付きマジックテープ留めとし、左右後方のポケットは蓋付きボタン留めとする。

裾口にアジャストタブを付ける。

形状は、図のとおりとする。

ベルト

紺色の合成繊維の織物とし、2本ピンバックル付きとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

冬服と同様とする。

盛夏活動服

色及び地質

冬活動服と同様とする。

製式

上衣

立折り襟カッターシャツ型、半袖、マジックテープ付き、前ファスナー式とする。

ポケットは、左右胸部に各1個とし、蓋付きマジックテープ留めとする。

右胸ポケットにおいてはファスナー付きとする。

右胸部に階級章棚を付ける。

左胸部に個人名棚及び組織名棚を付ける。

形状は、図のとおりとする。

肩章

合服と同様とする。

階級章

冬活動服と同様とする。

ズボン

冬活動服と同様とする

ベルト

冬服と同様とする。

救急隊服装

冬救急服

色及び地質

明るい青みの灰色で合成繊維のピッケ

製式

上衣

比翼式、台襟付きカッターシャツ型、長袖カフス付きボタン留めとする。

胸部左右に各1個、左肩下に1個のポケットを付け、胸部左右のポケットには蓋を付ける。

襟に、白色のブロードの替襟を付ける。

胸部左のポケット上部に、「堺市消防局」と刺繍する。

形状は、図のとおりとする。

肩章

外側の端を肩の縫い目に縫い込み、白色の反射テープの肩章カバーを差し込むとともに、襟側を地質と類似色のボタン1個で留める。

階級章

冬活動服と同様とする。

救急隊標識

白色のワッペン地に赤色及び紺色で縁取りし、上部に金色で堺市章を付した消防章を銀色で配し、下部に「堺市消防局」を黒色で配する。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

ズボン

長めのタックを入れた長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットを付ける。

形状は、図のとおりとする。

ベルト

合成皮革白色、表中心生地は反射布とし、1本ピンバックル付きとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

合救急服

色及び地質

明るい青みの灰色で、合成繊維のピンホールトロピカル

製式

上衣

冬救急服と同様とする。

形状は、図のとおりとし、図中二重線部分はスリット空き、背裏メッシュ仕立てとする。

肩章

冬救急服と同様とする。

階級章

冬活動服と同様とする。

救急隊標識

冬救急服と同様とする。

ズボン

冬救急服ズボンと同様とする。

ベルト

冬救急服と同様とする。

盛夏救急服

色及び地質

合救急服と同様とする。

製式

上衣

比翼式、台襟付きカッターシャツ型半袖とする。

胸部左右に各1個、左肩下に1個のポケットを付け、胸部左右のポケットには蓋を付ける。

襟に、白色のブロードの替襟を付ける。

胸部左のポケット上部に、地質と同じ台地に「堺市消防局」と刺繍し、縫い付ける。

形状は、図のとおりとする。

肩章

冬救急服と同様とする。

階級章

冬活動服と同様とする。

救急隊標識

冬救急服と同様とする。

ズボン

合救急服ズボンと同様とする。

ベルト

冬救急服と同様とする。

冬服と同様とする。

防火服装

防火帽

色及び地質

銀色(指揮防火帽にあっては赤色、特別高度救助防火帽にあっては暗灰色)の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。

製式

かぶと型とし、内部に頭部への衝撃を緩衝する装置を付け、かつ、合成樹脂製の顔面保護板を収納する。

帽章

銀色ビニール製消防章とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の周りに階級に応じた赤色の周章を巻くものとする。

形状は、図のとおりとする。

防火衣

しころ

色及び地質

べージュ色(特別高度救助隊、高度救助隊にあってはオレンジ色)の耐熱布製とする。

製式

ホックにより帽に装着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き、閉じることができるものとする。

消防司令(課長補佐級)以上にあっては、裾部に反射布を付ける。

形状は、図のとおりとする。

上衣

色及び地質

しころと同様とする。

製式

立折り襟、ハーフコート型とし、外衣と内衣で構成する多層構造とする。

肩部に耐衝撃材を入れ、前合わせ部は、ファスナーを用いた開閉式で、水よけを、マジックテープ留めとする。

ポケットは、左右の胸部及び側腹部に各1個とし、蓋付きとする。

左右胸部にマイクハンガー、左右肩部に腕章取付けループを取り付ける。

前立て部、裾部、袖部及び背部に反射布を付ける。

背見頃に「SAKAI FIRE BUREAU」、後面裾部に「堺市消防局」と表示する。

形状は、図のとおりとする。

ズボン

色及び地質

しころと同様とする。

製式

ズボン及びサスペンダーで構成する。

ポケットは、両もも側に各1個とし、蓋付きとする。

裾部に反射布を付ける。

形状は、図のとおりとする。

特殊作業帯

胴ベルト型安全帯(厚生労働省適合品)に確保ロープ(カラビナ付)及びD環、ギアラックを付ける。

形状は、図のとおりとする。

手袋

耐熱又は革製とする。

現場用長靴

色及び地質

黒色の革製

製式

ファスナー付長編上靴とし、底部に踏抜き防止の鋼板を埋め込み、底部は滑り止め効果のある合成ゴムとする。

形状は、図のとおりとする。

救助隊服装

救助帽

色及び地質

活動帽と同様とする。

製式

活動帽と同様とする。

救助服

色及び地質

朱色の化繊と綿の混紡繊維

製式

上衣

比翼式、ステン襟型、長袖カフス付ボタン留めとする。

前面並びに後面の上部及び肘部は、地質と共布を当て、二重(刺しこ)縫いとする。

特別高度救助隊服及び高度救助隊服については、背中部ブルー配色(オレンジアクセントライン入り)

地質と類似色のボタン5個を1行に付ける。

ポケットは、左右胸部に各1個とし、チャック留めとする。

右胸部に階級章棚を付ける。

形状は、図のとおりとする。

階級章

冬活動服と同様とする。

標識

上衣の左ポケット上部に「堺市消防局救助隊」と表示し、背面に別図のとおり文字を入れる。

特別高度救助隊標識

黒色のワッペン地に、周囲を金色で配し、「SAKAI」及びマークを赤色で、「Phoenix Rescue」を銀色で配し、外側を金色のロープ及び銀色のカラビナで囲む。

「SAKAI」の文字に下線を金色で配す。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

高度救助隊標識

紺色のワッペン地に、周囲を黒色で配し、「RESCUE」を上部に、「SAKAI」を下部に橙色で配し、中央に消防章を銀色で、斧を金色と赤色で配す。

外側を金色のロープ及び銀色のカラビナで囲む。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

署救助隊標識

水色のワッペン地に、周囲を黒色で配し、「RESCUE」を上部に、「SAKAI」を下部に橙色で配し、中央に消防章を銀色で、斧を金色と赤色で配す。

外側を金色のロープ及び銀色のカラビナで囲む。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

ズボン

長ズボンとし、地質と同色のベルト通しを付け、裾は、ひもで絞る。

前面並びに後面の上部及び膝部は、地質と共布を当て、二重(刺しこ)縫いとする。

両もも及び右側後方に各1個のポケットを付け、両もものポケットは蓋付き、マジックテープ留めとし、右側後方のポケットは、チャック留めとする。

形状は、図のとおりとする。

手袋

布製又は革製とする。

ベルト

紺色合成繊維製広巾織りとし、金属製のバックルを付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

黒色革製の長編み上げ靴とする。

形状は、図のとおりとする。

音楽隊服装

(夏)演奏帽

色及び地質

正規の服装の冬帽と同様とする。

製式

円形とし、前ひさしに金モールで刺繍を施し上質ビニール製とする。

顎ひもは、濃紺色のビニール製とし、両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。

形状は、図のとおりとする。

帽章

正規の服装の冬帽と同様とする。

台地は、地質と同様とする。

周章

帽の腰周りに、濃紺色のなな子織りを巻くものとする。

雨おおい

透明のナイロン製とする。

冬演奏服

色及び地質

濃紺色の毛織物又は混紡織物とし、背面上部にサーモンピンク色を配する。

製式

上衣

折り襟式剣襟型長袖とする。

前面は、消防章を付けた金色金属製ボタン3個を1行に付ける。

左右側腹部に各1個のポケットを付け、側腹部のポケットには、蓋を付ける。左胸部刺繍入り(形状及び寸法は、図のとおりとする。)

後面は、センターベントとする。

形状は、図のとおりとする。

肩章

金色モール3本を波状に編んだものを、金色金属製消防章で留め、取り外し式とする。

形状は、図のとおりとする。

飾緒

金色(金糸)2本編みの輪状1本とする。

形状は、図のとおりとする。

袖章

金糸にてト音記号と約6mmの二本線の刺繍を入れる。

形状は、図のとおりとする。

標識

濃紺色の生地の周囲6ミリメートル内側をオレンジ色で囲み、文字、葉等を銀色で配する。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

ズボン

長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットを付ける。

左右側面の縫い目沿いに、金色の側章2条を付ける。

形状は、図のとおりとする。

ワイシャツ

夏演奏服(長袖)と同様とする。

ベルト

黒色の化学繊維編みとし、銀色前金具を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

手袋

正規の服装の冬服と同様とする。

黒色の革製又は合成皮革の短靴とする。

夏演奏服

夏演奏服(長袖)

色及び地質

白色とし、襟、肩、背面上部等にオレンジ色を配する。

製式

上衣

立折り襟、カッターシャツ型(肩章取り外し式)、長袖カフス式、表ガク付きとし、消防章を付けた金色金属製ボタンを5個付け、ガク巾は4cmとする。

胸ポケットは、飾りポケットとし、左右2個で雨蓋付き飾りボタン付きとする。

形状は、図のとおりとする。

肩章

肩に肩章用のループを二本付け、肩章には、6mm金線を2本入れ、巾は5cmとし、ループに差し込み、取り外し可能にする。肩章の先は、襟付根部とし、ボタンで留める。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

標識

冬演奏服と同様とする。

ズボン

冬演奏服と同様とする。

夏演奏服(半袖)

色及び地質

白色とし、襟、肩、背面上部等に堺市ブルーを配する。

製式

上衣

立折り襟、カッターシャツ型(肩章取り外し式)、半袖、表ガク付きとし、消防章を付けた金色金属製ボタンを5個付け、ガク巾は4cmとする。

胸ポケットは、飾りポケットとし、左右2個で雨蓋付き飾りボタン付きとする。

形状は、図のとおりとする。

肩章

夏演奏服(長袖)と同様とする。

標識

冬演奏服と同様とする。

ズボン

冬演奏服と同様とする。

ベルト

冬演奏服と同様とする。

手袋

正規の服装の冬服と同様とする。

冬演奏服と同様とする。

その他

保安帽

保安帽

色及び地質

白色(指揮保安帽にあっては赤色、特別救急保安帽にあっては青色、特別高度救助保安帽にあっては暗灰色)の強化合成樹脂又は堅ろうな材質

製式

MP型とし、内部に頭部への衝撃を緩衝する装置を付ける。

ひさし部全周にゴム製の緩衝材を付ける。

顎ひもは、合成繊維の平織りとする。

形状は、図のとおりとする。

帽章

銀色ビニール製消防章とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の周りに階級に応じた赤色の周章を巻くものとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

防寒衣

色及び地質

濃紺色の合成繊維の織物、ブルゾン型で、裏地はフリースとする。

製式

ポケットは、左右腰部に各1個とし、雨蓋を付け、ドットボタンで留める。

前立て部は、チャック留めとし、その前面を覆うように、表側はドットボタン8個で留める。

左胸部に「堺市消防局」と刺繍を施し、マジックテープ留めとする。

背面に「SCFB」、左袖に正規の服装の標識を反射で表示する。

形状は、図のとおりとする。

雨衣

色及び地質

オレンジ色及び黒色の防水布又はゴム引布折り襟、半コート型とする。

製式

上衣

ポケットは、左右の胸にファスナー式二層ポケットとする。

立ち襟、前中心オープンファスナーとし、前立て部はドットボタン6個を1行に付ける。

背面に反射布を横一条に付け、背面上部に「堺市消防局」及び左袖に正規の服装の標識を反射で表示する。

袖口は、カフスゴム入りとマジックテープ留めとする。

フードは、取りはずし式とする。

形状は、図のとおりとする。

ズボン

ウエストは、ゴム入りドットボタン留めとする。

前立て部ファスナーあき、両脇線に反射パイピングテープを挟む。両脇にファスナーあき口を付ける。

両脇裾は、ファスナーあきの面ファスナーとドットボタン留めとし、裾にストレッチコードを通す。

形状は、図のとおりとする。

消防手帳

製式

表紙は、黒色の革製又はこれに類似したものとする。

中央上部に「消防章」、中央部縦に「消防手帳」、その下部横に「堺市消防局」と、それぞれ金色表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に45センチメートルの黒色のひもを付け、表紙内側には、名刺入れを付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

単位mm

女性

男性

画像

画像

消防章(女性)

帽章(女性)

消防章(男性)

帽章(男性)

顎ひも留め消防章

画像

画像

画像

画像

画像

顎ひも

画像

冬服

上衣

ズボン

前面

後面


女性

男性



画像

画像

画像

画像

ボタン


襟章


画像


画像


袖章

消防司令長

消防監

消防司監

消防正監


画像

画像

画像

消防士

消防士長

消防司令補

消防司令

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ベルト

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合服

上衣

ズボン(盛夏服と同じ)

前面

後面

前面

後面

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盛夏服

上衣

前面

後面

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活動帽

前面

側面

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冬(合)活動服

上衣

ズボン(盛夏活動服と同じ)

前面

後面

前面

後面

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ベルト

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盛夏活動服

上衣

前面

後面

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冬(合)救急服

上衣

ズボン(盛夏救急服と同じ)

前面

後面

前面

後面

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救急服ベルト

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盛夏救急服

上衣

前面

後面

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防火帽

正面

側面

側面(特別高度救助隊用)

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裏面

帽章

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しころ

しころ(消防司令(課長補佐級)以上)

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防火衣

前面

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後面

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特殊作業帯

現場用長靴

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救助服

上衣

特別高度救助隊

夏用・冬用

前面

後面

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高度救助隊

夏用・冬用

前面

後面

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署救助隊

夏用・冬用

前面

後面

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ズボン

特別高度救助隊・高度救助隊・署救助隊

夏用

前面

側面

後面

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冬用

前面

側面

後面

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ベルト

外側

内側


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冬(夏)演奏帽

前面

側面

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冬演奏服

上衣

前面

後面

左胸部刺繍

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ズボン

袖章

ベルト

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肩章

飾緒


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夏演奏服(長袖)

上衣

肩章

前面

後面


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夏演奏服(半袖)

上衣

前面

後面

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音楽隊標識

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保安帽

帽章

前面

側面


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防寒衣

前面

後面

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雨衣

上衣

フード

前面


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ズボン

後面

前面

側面

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消防手帳

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標識(ワッペン)

正規の服装標識

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救助隊標識

特別高度救助隊

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高度救助隊

署救助隊

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救急隊章

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周章

帽種類

階級

冬帽・救急帽

防火帽・保安帽・指揮保安帽

消防司監

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消防正監

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消防監

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消防司令長

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消防司令

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消防司令補

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消防士長

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消防士

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堺市消防職員服制規則施行規程

平成20年10月1日 消防長庁達第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第1章
沿革情報
平成20年10月1日 消防長庁達第7号
平成21年3月31日 消防長庁達第7号
平成23年7月28日 消防長庁達第8号
平成25年3月28日 消防長庁達第12号
平成26年3月18日 消防長庁達第1号
平成27年3月31日 消防長庁達第5号
平成27年10月1日 消防長庁達第12号
平成28年3月22日 消防長庁達第2号
平成30年3月30日 消防長庁達第11号
令和3年3月30日 消防長庁達第8号