○堺市消防職員服制規則
平成20年9月30日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防職員の服制等について必要な事項を定める。
(服制等)
第2条 消防吏員が着用する被服等の種類は、次のとおりとし、その地質及び製式並びに着用方法等については、消防局長が定める。
(1) 制帽
(2) 冬服
(3) 合服
(4) 盛夏服
(5) 活動帽
(6) 冬活動服
(7) 合(盛夏)活動服
(8) 防火帽
(9) 防火衣
(10) 保安帽
(11) 救助隊服
(12) 救急隊服
(13) 音楽隊服
(14) ワイシャツ
(15) 作業用シャツ
(16) ネクタイ
(17) ベルト
(18) 手袋
(19) 靴
(20) 防寒衣
(21) 雨衣
(22) 消防手帳
(23) 襟章
(消防章等)
第3条 消防章の形状並びに消防長章及び階級章の製式並びに形状及び寸法は、別表のとおりとする。
(消防吏員以外の消防職員の服制)
第4条 消防吏員以外の消防職員の服制については、消防局長が定める。
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市消防職員服制規則の規定により作成され、現に使用している階級章については、平成27年3月31日までの間、この規則による改正後の堺市消防職員服制規則の規定により作成された階級章とみなして使用することができるものとする。
附則(平成30年3月30日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平25規則49・平30規則25・一改)
消防章 | 形状 | |
消防長章 | 製式 | 銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央にいぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。 |
形状及び寸法 | ||
階級章 | 製式 | 黒色の台地とし、上下両縁にししゅう状の金線を施し、中央部に平織状の金線及び銀色消防章を付ける。 |
形状及び寸法 |