○堺市立学校職員の管理職手当に関する規則

平成29年2月7日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「条例」という。)第21条第1項第2項及び第4項の規定に基づき、条例第2条第1項に規定する職員(以下単に「職員」という。)の管理職手当の支給について必要な事項を定める。

(管理職手当の支給を受ける職)

第2条 条例第21条第1項の教育委員会規則で指定する職は、別表第1の左欄に掲げる給料表に応じて、同表の中欄に定める職とする。

(令5教委規則2・一改)

(管理職手当の月額)

第3条 管理職手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 別表第1の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に定める職の区分に応じて、同表の右欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第19条において読み替えて適用する堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第2条第1項ただし書の規定により定められたこれらの職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)

(2) 条例第3条第1項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員 別表第2の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に定める職の区分に応じて、同表の右欄に定める額に堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(令5教委規則2・全改)

(管理職手当の支給制限)

第4条 管理職手当は、職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを支給しないものとする。

(1) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務を免除された場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第8条第2項においてその例によることとされる堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第12条第1項の規定に該当する場合を除く。)

2 管理職手当の支給を受ける者が他の職を兼ねる場合は、その兼ねる職に係る管理職手当の額が最も高額である職についてのみ管理職手当を支給するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令5教委規則2・旧附則・一改)

(条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に係る特例)

2 当分の間、条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、同条第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはその端数を100円に切り上げるものとする。)」とする。

(令5教委規則2・追加)

(令和5年1月6日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(第2条の規定による堺市立学校職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)に対する第2条の規定による改正後の堺市立学校職員の管理職手当に関する規則(次項において「新管理職手当規則」という。)第3条の規定の適用については、同条第1号中「別表第1」とあるのは、「別表第2」とする。

3 地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、新管理職手当規則第3条の規定を適用する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(令5教委規則2・旧別表・一改)

給料表

行政職給料表

高等学校の経営企画室の室長及び参事

60,000円

高等学校等教育職給料表

校長

75,200円

(教育委員会が別に指定する者にあっては、80,900円)

准校長

69,400円

副校長

69,400円

教頭

66,900円

小中学校等教育職給料表

校長

71,200円

(教育委員会が別に指定する者にあっては、76,700円)

副校長

68,600円

園長及び教頭

66,100円

准園長

55,100円

別表第2(第3条関係)

(令5教委規則2・追加)

給料表

高等学校等教育職給料表

校長

69,000円

(教育委員会が別に指定する者にあっては、74,400円)

准校長

63,700円

副校長

53,800円

教頭

51,900円

小中学校等教育職給料表

校長

67,400円

(教育委員会が別に指定する者にあっては、72,600円)

副校長

52,700円

園長及び教頭

50,800円

准園長

42,400円

堺市立学校職員の管理職手当に関する規則

平成29年2月7日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)