○堺市立学校職員の通勤手当に関する規則

平成29年3月17日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「条例」という。)第11条において読み替えて準用する堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「準用職員給与条例」という。)第17条(第1項を除く。)の規定に基づき、条例第2条第1項に規定する職員(以下単に「職員」という。)の通勤手当の支給について必要な事項を定める。

(届出)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その通勤の実情を速やかに校長(准校長及び園長を含む。次条及び第16条において同じ。)を経て教育委員会に届け出なければならない。

(2) 週の勤務日数に変更があった場合(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(第7条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により任期を定めて採用された職員(第5条第1項において「任期付短時間勤務職員」という。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(第7条においてこれらを「育児短時間勤務職員等」という。)並びに地方公務員法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業の承認を受けた職員に限る。)

2 前項の規定による届出(以下単に「届出」という。)は、教職員情報システム(職員の人事及び給与に関する事務について、電子計算機を利用して行う業務処理の体系をいう。以下この項において同じ。)により行うものとする。ただし、教職員情報システムにより行うことができない職員については、教育委員会が別に定める様式により行うものとする。

(平29教委規則37・平31教委規則11・令5教委規則2・令5教委規則30・一改)

(確認及び決定)

第3条 校長は、所属職員から届出があったときは、当該届出に係る事実を市規則第3条第1項に規定する定期券(第9条及び第16条において単に「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認しなければならない。

2 教育委員会は、届出をした職員が条例第11条において準用する堺市職員の給与に関する条例第17条第1項各号に規定する職員としての要件(以下「支給要件」という。)を備えているときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定するものとする。

(平31教委規則11・令5教委規則30・一改)

(準用職員給与条例第17条第2項に規定する教育委員会規則で定める職員)

第4条 準用職員給与条例第17条第2項の身体の障害等のため歩行することが著しく困難な職員で教育委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する職員のうち、徒歩による通勤が著しく困難であると教育委員会が認めるものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている職員

(2) 疾病にかかり、又は妊娠等をしている職員

(平29教委規則37・一改)

(準用職員給与条例第17条第3項の教育委員会規則で定める職員に係る通勤手当の額)

第5条 準用職員給与条例第17条第3項の教育委員会規則で定める職員は、任期付短時間勤務職員とする。

2 準用職員給与条例第17条第4項の規定は、前項に規定する職員について準用する。

(平29教委規則37・平31教委規則11・令2教委規則5・一改)

(基準日及び支給対象期間の特例)

第6条 新たに支給要件を備え、準用職員給与条例第17条第3項又は第4項に規定する基準日以外の日から通勤手当の支給が開始された職員については、その支給開始日を基準日とする。

2 前項の支給開始日に係る支給対象期間は、当該支給開始日からその日以後の最初の基準日の前日までの期間とする。

(平29教委規則37・平31教委規則11・一改)

(運賃等相当額及び運賃等相当月額の算出の基準)

第7条 常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び第5条第1項に規定する職員(以下これらを「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)以外の職員をいう。以下同じ。)の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(第9条において「運賃等相当額」という。)及び定年前再任用短時間勤務職員等の通勤に要する運賃等の月額に相当する額(同条において「運賃等相当月額」という。)は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(平31教委規則11・令5教委規則2・一改)

第8条 前条に規定する通勤の経路及び方法は、往路と復路とを異にし、又は往路と復路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

第9条 常勤職員の運賃等相当額は、次の各号に掲げる区間に応じて当該各号に定める額の総額とする。ただし、準用職員給与条例第17条第3項に規定する基準日以外の日から通勤手当の支給が開始された常勤職員の運賃等相当額については、教育委員会が別に定める。

(1) 交通機関等が定期券を発行している区間 次の又はに掲げる常勤職員の区分に応じて当該又はに定める額

 地方公務員法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業の承認を受けた常勤職員のうち週の勤務日数が5日未満の者 その者の週の勤務日数に52を乗じ、これを12で除して得た日数(1日未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた日数)を1か月に勤務するものとして、当該日数に交通機関等の利用区間に係る往復普通運賃の額を乗じて得た額に6を乗じて得た額又は当該利用区間に係る通用期間6か月の定期券の価額(通用期間6か月の定期券が発行されていない交通機関等にあっては通用期間3か月の定期券の価額に2を乗じて得た額とし、通用期間6か月の定期券及び通用期間3か月の定期券が発行されていない交通機関等にあっては通用期間1か月の定期券の価額に6を乗じて得た額とする。において同じ。)のいずれか少ない額

 に規定する常勤職員以外の常勤職員 交通機関等の利用区間に係る通用期間6か月の定期券の価額

(2) 交通機関等が定期券を発行していない区間 次の又はに掲げる常勤職員の区分に応じて当該又はに定める額

 前号アに規定する常勤職員 当該の規定により算出した1か月当たりの勤務日数に交通機関等の利用区間に係る往復普通運賃の額を乗じて得た額に6を乗じて得た額

 前号イに規定する常勤職員 交通機関等の利用区間に係る往復普通運賃の21回分の額に6を乗じて得た額

2 定年前再任用短時間勤務職員等の運賃等相当月額は、次の各号に掲げる区間に応じて当該各号に定める額の総額とする。ただし、準用職員給与条例第17条第4項に規定する基準日以外の日から通勤手当の支給が開始された定年前再任用短時間勤務職員等の運賃等相当月額については、教育委員会が別に定める。

(1) 交通機関等が定期券を発行している区間 次の又はに掲げる定年前再任用短時間勤務職員等の区分に応じて当該又はに定める額

 週の勤務日数が5日未満の定年前再任用短時間勤務職員等 その者の週の勤務日数に52を乗じ、これを12で除して得た日数(1日未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた日数)を1か月に勤務するものとして、当該日数に交通機関等の利用区間に係る往復普通運賃の額を乗じて得た額又は当該利用区間に係る通用期間1か月の定期券の価額のいずれか少ない額

 週の勤務日数が5日以上の定年前再任用短時間勤務職員等 交通機関等の利用区間に係る通用期間1か月の定期券の価額

(2) 交通機関等が定期券を発行していない区間 次の又はに掲げる定年前再任用短時間勤務職員等の区分に応じて当該又はに定める額

 週の勤務日数が5日未満の定年前再任用短時間勤務職員等 前号アの規定により算出した1か月当たりの勤務日数に交通機関等の利用区間に係る往復普通運賃の額を乗じて得た額

 週の勤務日数が5日以上の定年前再任用短時間勤務職員等 交通機関等の利用区間に係る往復普通運賃の21回分の額

3 前条ただし書の規定に該当する場合における運賃等相当額及び運賃等相当月額は、前2項の規定にかかわらず、往路及び復路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、当該各項の規定により算出した額との均衡を考慮し、これらの算出方法に準じて算出した額の総額とする。

4 基準日において、次に掲げる理由により、支給対象期間内に通勤手当の額の変更、支給の停止等の必要があることがあらかじめ判明している場合におけるその者に係る運賃等相当額及び運賃等相当月額は、前3項の規定にかかわらず、教育委員会が別に定める。

(1) 長期研修

(2) 短期間の勤務地の変更

(3) 産前特別休暇、産後特別休暇、育児休業等

(4) 離職

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める理由

(平31教委規則11・令2教委規則5・令5教委規則2・令5教委規則30・一改)

(自転車等の使用に係る通勤手当)

第10条 準用職員給与条例別表第7に規定する教育委員会規則で定める職員については、市規則第10条の3の規定の例による。

2 第6条第1項に規定する職員のうち、通勤のため条例第11条において準用する堺市職員の給与に関する条例第17条第1項第2号に規定する自転車等を使用することを常例とする者の当該自転車等の使用に係る通勤手当の額は、準用職員給与条例第17条第3項第2号又は第4項第2号に定める額を超えない範囲内で教育委員会が別に定める額とする。

3 前条第4項の規定は、前項に規定する自転車等の使用に係る通勤手当の額について準用する。

(平31教委規則11・全改、令2教委規則5・令5教委規則30・一改)

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、新たに採用された職員が支給要件を備えている場合においてはその者が採用された日から、通勤手当を支給されていない職員が新たに支給要件を備えた場合においてはその者が支給要件を備えた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始する。

2 前項の規定にかかわらず、届出がこれに係る事実の生じた日の翌日から起算して15日を経過した後にされたときは、通勤手当の額が同項の規定により通勤手当の支給を開始する場合における通勤手当の額を超えることとなる場合を除き、当該届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から通勤手当の支給を開始するものとする。

3 通勤手当の支給は、職員が離職した場合においてはその者が離職した日を、職員が死亡し、又は支給要件を欠くこととなった場合においてはその者が死亡し、又は支給要件を欠くこととなる事実の生じた日の属する月(当該支給要件を欠くこととなる事実の生じた日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終了する。

4 通勤手当は、その支給を受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、当該事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその額を改定する。ただし、これにより難い事情があると認められるときは、教育委員会が別に定めるところにより通勤手当の額を改定するものとする。

5 第2項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合におけるその額の改定について準用する。

(平31教委規則11・追加、令5教委規則30・一改)

(追給及び返納)

第12条 準用職員給与条例第17条第5項の教育委員会規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 市規則第10条第1項第1号に掲げる事由により通勤手当の額が改定され、又は支給要件を欠くこととなった場合

(2) 市規則第2条第2号に掲げる事由により通勤手当の額が改定され、又は支給要件を欠くこととなった場合(前号に掲げる事由により通勤手当の額が改定され、又は支給要件を欠く場合を除く。)

(3) 運賃等の額に変更があったことにより通勤手当の額が改定された場合

(4) 離職し、又は死亡した場合

2 通勤手当の支給を受けている職員に前項に規定する事由(次条第2項において「異動等事由」という。)が生じたときは、市規則第10条第2項第1号に規定する額を追給し、又は同項第2号に規定する額を返納させるものとする。

(平29教委規則37・一改、平31教委規則11・旧第11条一改・繰下、令2教委規則5・一改)

(支給期日)

第13条 通勤手当は、定年前再任用短時間勤務職員等については当該月分を当該月の給料の支給日(以下この条において「給料日」という。)に、その他の職員については支給対象期間の初日の属する月の給料日に支給する。ただし、通勤手当を支給すべき事実を確認することができない等のため、その日に支給することができないときは、その日以後に速やかに支給する。

2 前条第2項の規定による追給及び返納は、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の給料日に行う。

(平31教委規則11・旧第12条繰下、令5教委規則2・一改)

(日割計算)

第14条 職員が堺市立学校職員の給与の支給に関する規則(平成29年教育委員会規則第3号)第3条各号のいずれかに該当する場合におけるその月の通勤手当は、その月の現日数から堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。この場合において、その月を含む支給対象期間に係る通勤手当について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令5教委規則30・追加)

(月の全期間にわたって通勤しない職員の通勤手当)

第15条 休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間にわたって通勤しないこととなる職員の通勤手当については、市規則第12条の規定の例による。

(平31教委規則11・旧第13条繰下、令5教委規則30・旧第14条繰下)

(事後の確認)

第16条 校長は、通勤手当の支給を受けている職員に定期券等の提示を求め、又は当該職員の通勤の実情を実地に調査する等の方法により、当該職員が支給要件を備えているか否か及び通勤手当の額が適正であるか否かを随時確認するものとする。

(平31教委規則11・旧第14条繰下、令5教委規則30・旧第15条繰下)

(通勤手当の返還等)

第17条 教育委員会は、通勤手当の支給を受けている職員が虚偽の届出又は届出の遅延によって不当に通勤手当の支給を受けたことを確認したときは、既に支給を受けた通勤手当を返還させるとともに、以後の通勤手当は支給しないことができる。

(平31教委規則11・旧第15条繰下、令5教委規則30・旧第16条繰下)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平31教委規則11・旧第16条繰下、令5教委規則30・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に職員の通勤手当に関する規則(昭和41年大阪府人事委員会規則第5号)第3条(堺市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則及び堺市教職員懲戒等審査会規則の一部を改正する等の規則(平成29年教育委員会規則第17号)第3条の規定による廃止前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例施行規則(平成18年教育委員会規則第20号)第2条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなされた通勤手当の届出に係る事実の確認及びその額の決定又は改定は、第3条の規定によりなされた通勤手当の届出に係る事実の確認及びその額の決定又は改定とみなす。

(平成29年6月26日教委規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月6日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(第5条の規定による堺市立学校職員の通勤手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の堺市立学校職員の通勤手当に関する規則(次項において「新通勤手当規則」という。)第2条第1項の規定を適用する。

7 暫定再任用短時間勤務職員は、新通勤手当規則第7条に規定する定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、同条、新通勤手当規則第9条第2項及び第13条第1項の規定を適用する。

(令5教委規則30・一改)

(令和5年12月8日教委規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

堺市立学校職員の通勤手当に関する規則

平成29年3月17日 教育委員会規則第18号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第4節
沿革情報
平成29年3月17日 教育委員会規則第18号
平成29年6月26日 教育委員会規則第37号
平成31年3月29日 教育委員会規則第11号
令和2年2月21日 教育委員会規則第5号
令和5年1月6日 教育委員会規則第2号
令和5年12月8日 教育委員会規則第30号