○堺市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第16号
特定の職務に従事する堺市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則(平成9年教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、教育委員会が任命する職員(教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)に勤務する職員(用務に従事する職員を除く。)を除く。以下同じ。)の勤務時間、休憩時間、勤務時間等の特例、休暇等について必要な事項を定める。
(平29教委規則17・全改、令2教委規則2・令5教委規則14・一改)
(勤務時間等の原則)
第2条 職員の勤務時間、休憩時間、勤務時間等の特例、休暇等は、次条に定めるもののほか、市長事務部局の職員の例による。
(平19教委規則12・平20教委規則7・平24教委規則9・令3教委規則22・一改)
第4条 前2条の規定にかかわらず、教育長において必要があると認めるときは、堺市職員の勤務時間、休暇等に関する規程(昭和46年庁達第3号。以下「市規程」という。)第2条に規定する勤務時間数(市規程第3条に規定する休憩時間数を除く。)の範囲内で始業若しくは終業の時刻又は休憩時間を変更することができる。
(平24教委規則9・一改)
第5条 週以外の期間によって勤務日の日数が定められている者に対する市規程別表第4第4項の規定の適用については、「週勤務日数」とあるのは、「7月から9月までの期間において平均した場合の1週間の勤務日数」とする。
(令2教委規則2・追加、令2教委規則19・令3教委規則22・一改)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日教委規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第15号)
この規則中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(/平成23年5月2日教委規則第15号/平成24年6月26日教委規則第9号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日教委規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日教委規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(/令和2年1月31日教委規則第2号/令和2年3月19日教委規則第13号/令和2年3月31日教委規則第19号/)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日教委規則第14号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日教委規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表地域教育振興課(青少年センター図書室に関する業務に従事する者に限る。)の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日教委規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令2教委規則2・全改、令2教委規則13・令3教委規則2・令3教委規則6・令3教委規則14・令3教委規則22・令4教委規則2・令5教委規則14・令6教委規則4・一改)
所属 | 区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | 休日 |
総務課(各市立学校(幼稚園を除く。)における用務に従事する職員に限る。) | 午前8時から午後4時30分まで | 午前11時から午前11時45分まで | (1) 日曜日 (2) 土曜日 | (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) | |
総務課(各市立幼稚園における用務に従事する職員に限る。) | 午前8時30分から午後3時まで(課長が指定する日は午前8時30分から午後3時15分まで又は午前8時30分から午後5時まで) | 正午から午後0時45分まで | (1) 日曜日 (2) 土曜日 | (1) 祝日法に規定する休日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) | |
生徒指導課(スクールソーシャルワーカーに限る。) | 午前9時から午後5時15分まで | 左記の勤務時間の範囲内で45分とし、課長が職員ごとに指定する時間 | 課長が職員ごとに指定する日 | ||
教育センター | 午前9時から午後5時30分まで | 正午から午後0時45分まで | (1) 日曜日 (2) 所長が職員ごとに指定する日 | (1) 祝日法に規定する休日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) | |
地域教育振興課(美原こども館との連絡調整に関する事務に従事する者に限る。) | 午前9時から午後5時30分まで | 正午から午後0時45分まで | (1) 月曜日 (2) 課長が職員ごとに指定する日 | (1) 祝日法に規定する休日(その日が月曜日に当たるときは、火曜日) (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) (3) 課長が職員ごとに指定する日 | |
地域教育振興課(青少年センター図書室に関する業務に従事する者に限る。) | 1 | 午前8時45分から午後5時15分まで | 正午から午後0時45分まで | (1) 月曜日(その日が、第1月曜日又は第3月曜日である場合において、祝日法に規定する休日(祝日法第2条に規定する元日を除く。以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日) (2) 課長が職員ごとに指定する日 | (1) 課長が職員ごとに指定する日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
2 | 午前9時から午後5時30分まで | ||||
美原こども館 | 午前9時から午後5時30分まで | 正午から午後0時45分まで | (1) 月曜日 (2) 火曜日 | (1) 祝日法に規定する休日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) (3) 館長が職員ごとに指定する日 | |
学校給食課(各市立学校における衛生指導担当業務に従事する者に限る。) | 午前8時から午後2時15分まで(課長が指定する日は午前9時から午後3時45分まで) | 午前10時30分から午前11時15分までの範囲内で15分間とし、課長が職員ごとに指定する時間(左記の課長が指定する日は正午から午後0時45分まで) | (1) 条例第3条第3項に規定する勤務日以外の日 (2) 祝日法に規定する休日(前号に掲げる日を除く。) (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。) | ||
図書館 | 1 | 午前9時から午後5時30分まで | 正午から午後0時45分まで | (1) 月曜日(その日が祝日法に規定する休日に当たるときは、館長(中央図書館総務課にあっては、課長。以下この項において同じ。)が職員ごとに指定する日) (2) 4週間ごとに4日となるよう館長が職員ごとに指定する日 | (1) 館長が職員ごとに指定する日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
2 | 午前9時45分から午後6時15分まで | 午後0時45分から午後1時30分まで | |||
3 | 午前11時45分から午後8時15分まで | 午後4時30分から午後5時15分まで | |||
市立学校 | 午前8時から午後4時30分まで | 午前11時から午前11時45分まで | (1) 日曜日 (2) 土曜日 | (1) 祝日法に規定する休日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
備考 職員の1週間の勤務時間(週以外の期間によって勤務日の日数が定められている者については、当該期間において平均した場合の1週間の勤務時間)は、市規程第2条の規定が適用される職員の当該期間相当の勤務時間とし、本表に定める区分により、所属長が定めるものとする。