○堺市立学校職員の住居手当に関する規則

平成29年3月17日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「条例」という。)第11条において読み替えて準用する堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「職員給与条例」という。)第16条の4第1項及び第16条の5第5項の規定に基づき、条例第2条第1項に規定する職員(以下単に「職員」という。)の住居手当の支給について必要な事項を定める。

(適用除外職員)

第2条 条例第11条において読み替えて準用する職員給与条例第16条の4第1項第1号の教育委員会規則で定める職員については、堺市職員の住居手当に関する規則(平成25年規則第118号。以下「住居手当規則」という。)第2条の規定の例による。

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 条例第11条において読み替えて準用する職員給与条例第16条の4第1項第2号の教育委員会規則で定める住宅については、住居手当規則第3条の規定の例による。

(権衡職員の範囲)

第4条 条例第11条において読み替えて準用する職員給与条例第16条の4第1項第2号の教育委員会規則で定める職員については、住居手当規則第4条の規定の例による。

(届出)

第5条 条例第11条において読み替えて準用する職員給与条例第16条の5第1項の規定による届出は、教職員情報システム(職員の人事及び給与に関する事務について、電子計算機を利用して行う業務処理の体系をいう。以下この条において同じ。)により行うものとする。ただし、教職員情報システムにより当該届出を行うことができない職員については、教育委員会が別に定める様式により行うものとする。

(確認及び決定等)

第6条 前条の届出に係る確認及び住居手当の月額の決定、家賃の算定の基準並びに住居手当の支給後に係る確認については、住居手当規則第6条から第8条までの規定の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に職員の住居手当に関する規則(昭和49年大阪府人事委員会規則第20号)第6条(堺市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則及び堺市教職員懲戒等審査会規則の一部を改正する等の規則(平成29年教育委員会規則第17号)第3条の規定による廃止前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例施行規則(平成18年教育委員会規則第20号)第2条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなされた住居手当の届出に係る確認及びその月額の決定は、第6条の規定によりその例によることとされる住居手当規則第6条第1項の規定によりなされた住居手当の届出に係る確認及びその月額の決定とみなす。

堺市立学校職員の住居手当に関する規則

平成29年3月17日 教育委員会規則第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第4節
沿革情報
平成29年3月17日 教育委員会規則第19号