○堺市立学校職員の扶養手当に関する規則

平成29年3月31日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。次条及び第3条において「条例」という。)第10条の2の規定に基づき、条例第2条第1項に規定する職員(次条及び第3条において単に「職員」という。)の扶養手当の支給について必要な事項を定める。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第10条の2第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(届出)

第3条 条例第10条の2第5項の規定による届出は、教職員情報システム(職員の人事及び給与に関する事務について、電子計算機を利用して行う業務処理の体系をいう。以下この条において同じ。)により行うものとする。ただし、教職員情報システムにより行うことができない職員については、教育委員会が別に定める様式により行うものとする。

(認定及び事後の確認)

第4条 前条の届出に係る事実及び扶養手当の月額の認定並びに扶養手当の支給後に係る確認については、堺市職員の扶養手当に関する規則(平成25年規則第117号)第4条及び第5条の規定の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に職員の扶養手当に関する規則(昭和41年大阪府人事委員会規則第4号)第3条(堺市教育委員会職員の勤務時間等に関する規則及び堺市教職員懲戒等審査会規則の一部を改正する等の規則(平成29年教育委員会規則第17号)第3条の規定による廃止前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例施行規則(平成18年教育委員会規則第20号)第2条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定によりなされた扶養手当に係る認定は、第4条においてその例によることとされる堺市職員の扶養手当に関する規則第4条第1項の規定によりなされた扶養手当に係る認定とみなす。

堺市立学校職員の扶養手当に関する規則

平成29年3月31日 教育委員会規則第32号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第4節
沿革情報
平成29年3月31日 教育委員会規則第32号