○堺市立学校職員の高齢者部分休業に関する規則
平成29年2月7日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市立学校職員の高齢者部分休業に関する条例(平成28年条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(高齢者部分休業の単位等)
第2条 条例第2条第1項の教育委員会規則で定める時間は、7時間45分(事務職員については、3時間45分、4時間又は7時間45分)とする。
2 職員が取得することができる1週間当たりの高齢者部分休業の時間は、15時間30分(事務職員については、15時間30分又は19時間15分)とする。
3 高齢者部分休業の始期は、4月1日とする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の属する年度の前年度の教育委員会が定める期間内に行わなければならない。
2 前項の申請は、高齢者部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ行わなければならない。
3 教育委員会は、第1項の申請についてその事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、当該事由を証する書類の提出を求めることができる。
(給与の減額方法)
第4条 条例第3条の規定により減額すべき給与の額については、高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった日の属する月の翌月の給与から差し引くものとする。ただし、離職、停職等により給与から差し引くことができない場合において、未支給の給与があるときは、これから差し引き、未支給の給与がないときは、別に徴収する。
2 前項の減額すべき給与の額の算出基礎となる高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった時間数の算定については、その月における当該時間数を合計して行うものとする。この場合において、合計した当該時間数に1時間未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。
3 条例第3条に規定する勤務しない1時間につき減額すべき給与額に50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。