○堺市立学校職員の高齢者部分休業に関する条例

平成28年12月21日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この条及び次条において「法」という。)第26条の3第1項並びに同条第2項において準用する法第26条の2第3項及び第4項の規定に基づき、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第2条第1項に規定する職員(以下単に「職員」という。)の高齢者部分休業(法第26条の3第1項に規定するものをいう。以下同じ。)について必要な事項を定める。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、1週間の正規の勤務時間(次条及び第4条において「週勤務時間」という。)の2分の1を超えない範囲内において、教育委員会規則で定める時間を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、55歳とする。

3 法第26条の3第1項の規定により職員が申請する場合において、当該申請において示す日は、前項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日でなければならない。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第31条ただし書の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(教職調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当並びに管理職手当、産業教育手当及び義務教育等教員特別手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を、週勤務時間に52を乗じたものから同条例第30条においてその例によることとされる堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第25条の規則で定める休日の勤務時間を減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(退職手当の取扱い)

第4条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて週勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を堺市職員退職手当支給条例(昭和31年条例第18号)第7条第1項から第8項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第11項中「前各項」とあるのは、「前各項及び堺市立学校職員の高齢者部分休業に関する条例(平成28年条例第52号)第4条」とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第5条 教育委員会は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合において、当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。次条において同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第6条 教育委員会は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に対して職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年大阪府条例第147号)第2条第1項の規定によりなされた高齢者部分休業の承認、同条例第5条の規定によりなされた休業時間の短縮又は同条例第6条の規定によりなされた休業時間の延長は、第2条第1項の規定によりなされた高齢者部分休業の承認、第5条の規定によりなされた休業時間の短縮又は第6条の規定によりなされた休業時間の延長とみなす。

堺市立学校職員の高齢者部分休業に関する条例

平成28年12月21日 条例第52号

(平成29年4月1日施行)