○堺市教職員の懲戒処分の基準に関する規則

平成29年3月7日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号)第28条の規定に基づき、同条例第26条第5項に規定する教職員(以下単に「教職員」という。)の懲戒処分の基準について必要な事項を定める。

(懲戒処分の基準)

第2条 別表の中欄に掲げる非違行為(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。以下同じ。)をした教職員に対する標準的な懲戒処分の種類は、同表の右欄に定めるとおりとする。

(別表に掲げられていない非違行為の取扱い)

第3条 教職員がした非違行為が別表の中欄に掲げる非違行為に該当しないときは、当該非違行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該教職員がした非違行為に対する懲戒処分を決定するものとする。

(考慮すべき事項)

第4条 教職員に懲戒処分をするときは、当該教職員がした非違行為の態様及び結果、動機、故意若しくは過失の別又は悪質性の程度、当該教職員の職責、当該非違行為の前後の当該教職員の態度、他の教職員又は社会に与える影響その他懲戒処分の検討に当たり必要な事項を考慮し、懲戒処分の要否及びその内容を決定するものとする。

(情状等による加重及び軽減)

第5条 教職員に懲戒処分をする場合において、当該教職員がした行為が複数の非違行為に該当するとき、当該教職員が虚偽の報告をしたときその他処分を加重すべき事情があるときは、第2条及び第3条の規定による懲戒処分より重い懲戒処分をすることができる。

2 教職員に懲戒処分をする場合において、非違行為が発覚する前に当該教職員が自ら申し出たときその他処分を軽減すべき事情があるときは、第2条及び第3条の規定による懲戒処分より軽い懲戒処分をすることができる。

(管理監督責任)

第6条 教職員に懲戒処分をする場合において、当該教職員(以下この項及び次項において「部下教職員」という。)を指導し、又は監督する立場にある教職員(以下この項及び次項において「管理監督教職員」という。)が、当該部下教職員に対する適切な指導又は監督を怠ったときは、当該管理監督教職員に対し減給又は戒告の処分をすることができる。ただし、当該部下教職員の非違行為を隠蔽したときその他重大な責任があるときは、当該管理監督教職員に対し免職又は停職の処分をすることができる。

2 前項の規定により管理監督教職員に懲戒処分をするときは、非違行為をした部下教職員に対する懲戒処分の内容、当該部下教職員への指導の有無、他の教職員又は社会に与える影響その他懲戒処分の検討に当たり必要な事項を総合的に考慮し、懲戒処分の要否及びその内容を決定するものとする。

3 前条の規定は、第1項の規定により懲戒処分を決定する場合について準用する。

4 前3項の規定は、在職期間中における行為が非違行為に該当した教職員が懲戒処分を受けることなく退職した場合において、当該教職員に対して行うべき指導又は監督を怠った教職員について準用する。

(内部通報)

第7条 教職員の非違行為の事実を関係機関等に通報した者は、通報したことにより、いかなる不利益も受けないものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後の非違行為に対する懲戒処分について適用し、同日前の非違行為に対する懲戒処分については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の行為に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する処分(以下単に「処分」という。)について適用し、同日前の行為に係る処分については、なお従前の例による。

(令和2年8月28日教委規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表の第29項から第31項までの規定は、この規則の施行の日以後の行為に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する処分(以下単に「処分」という。)について適用し、同日前の行為に係る処分については、なお従前の例による。

(令和5年8月18日教委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(平31教委規則9・令2教委規則33・令5教委規則25・一改)

非違行為

標準的な懲戒処分の種類

1

正当な理由なく、7日以内の間勤務を欠くこと。

減給又は戒告

2

正当な理由なく、8日以上14日以内の間勤務を欠くこと。

停職又は減給

3

正当な理由なく、15日以上の間勤務を欠くこと。

免職又は停職

4

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠くこと。

戒告

5

特別休暇、病気休暇等について虚偽の申請をすること。

減給又は戒告

6

前項の申請を繰り返すこと。

免職又は停職

7

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせること。

減給又は戒告

8

常習的に勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

免職又は停職

9

他の教職員に対する暴行により職場の秩序を乱すこと。

停職又は減給

10

他の教職員に対する暴言により職場の秩序を乱すこと。

減給又は戒告

11

事実をねつ造して虚偽の報告をすること。

減給又は戒告

12

職務上知り得た秘密を故意に漏らすこと。

減給又は戒告

13

職務上知り得た秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

免職又は停職

14

職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集すること。

停職、減給又は戒告

15

個人情報を漏えいさせ、公務の運営に支障を生じさせること。

停職、減給又は戒告

16

法第36条第1項若しくは第2項の規定又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第18条第1項においてその例によることとされる国家公務員法(昭和22年法律第120号)第102条の規定に違反して、政治的行為をすること。

減給又は戒告

17

法第36条第3項の規定に違反して、政治的行為をするよう本市の職員に求め、本市の職員を唆し、又はあおる等の行為をすること。

停職又は減給

18

法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は職場の活動能率を低下させる怠業的行為をすること。

減給又は戒告

19

法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、唆し、若しくはあおること。

免職又は停職

20

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業をすること。

減給又は戒告

21

職務に関して、利害関係者から賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をすること。

免職

22

職務に関して、利害関係者から金銭、物品等の贈与若しくは貸与又は接待、会食等の供応(次項においてこれらを「供応等」という。)を受けること。

減給又は戒告

23

定期的に、又は繰り返し供応等を受けること。

免職又は停職

24

本市が入札等により行う契約の締結に関し、事業者その他の者に談合を唆し、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示し、又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為をすること。

免職又は停職

25

職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、又はわいせつな行為をすること。

免職又は停職

26

相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙又は電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言動」という。)をすること。

停職、減給又は戒告

27

相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言動を繰り返すこと。

免職、停職又は減給

28

前項の場合において、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に患させること。

免職又は停職

29

他の教職員に対して、職務における優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えて、当該他の教職員の就業環境を害する言動をすること。

停職、減給又は戒告

30

前項の言動を繰り返すこと。

停職又は減給

31

第29項の場合において、同項に規定する行為を執拗に繰り返したことにより、当該他の教職員を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に患させること。

免職、停職又は減給

32

児童又は生徒に体罰をすること。

停職、減給又は戒告

33

児童又は生徒にわいせつな行為をすること。

免職

34

児童又は生徒にわいせつな言動をすること。

停職、減給又は戒告

35

児童又は生徒にわいせつな言動を繰り返すこと。

免職

36

第34項の場合において、児童又は生徒を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に患させること。

免職

37

故意又は重大な過失により、適切な事務処理を怠り、公務の運営に支障を生じさせること。

停職、減給又は戒告

38

前項の場合において、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

免職又は停職

39

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄すること。

免職又は停職

40

決裁文書を改ざんすること。

免職又は停職

41

公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせること。

停職、減給又は戒告

42

公金又は公物を横領すること。

免職

43

公金又は公物を窃取すること。

免職

44

人を欺いて公金又は公物を交付させること。

免職

45

公金又は公物を紛失すること。

減給又は戒告

46

重大な過失により、公金又は公物の盗難に遭うこと。

減給又は戒告

47

職務上故意に公物を損壊すること。

停職又は減給

48

職務上過失により公物の出火を引き起こすこと。

減給又は戒告

49

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給すること及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をする等により諸給与を不正に受給すること。

停職又は減給

50

故意に公金等の不適正な会計処理を行い、現金等を捻出すること。

免職又は停職

51

故意に公金等の不適正な会計処理を行い、公金又は公物を本来使用すべき目的又は用途以外の業務に使用すること。

停職又は減給

52

自己保管中の公金又は公物に関し、不適正な処理若しくは管理又は虚偽の報告をすること。

停職、減給又は戒告

53

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせること。

減給又は戒告

54

本市の保有する電子データを不正に漏えいさせ、損壊し、又は改ざんすること。

免職、停職又は減給

55

放火をすること。

免職

56

人を殺すこと。

免職

57

人の身体を傷害すること。

免職、停職又は減給

58

暴行を加え、又はけんかをすること(人の身体を傷害するに至らなかった場合に限る。)

減給又は戒告

59

故意に他人の物を損壊すること。

減給又は戒告

60

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領すること。

免職又は停職

61

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すること。

停職、減給又は戒告

62

他人の財物を窃取すること。

免職又は停職

63

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すること。

免職

64

人を欺いて、又は恐喝して財物を交付させること。

免職又は停職

65

賭博をすること。

停職、減給又は戒告

66

常習的に賭博をすること。

免職又は停職

67

麻薬、覚せい剤等を所持し、又は使用すること。

免職

68

酩酊して、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野な言動又は乱暴な言動をすること。

減給又は戒告

69

不同意わいせつ、不同意性交等のわいせつな行為をすること。

免職

70

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行すること。

免職

71

公共の場所又は乗物において、痴漢行為、盗撮等をすること。

免職又は停職

72

常習的に前項に規定する行為をすること。

免職

73

ストーカー行為をすること。

免職、停職又は減給

74

法律、条例等に違反して、わいせつ物の頒布又は陳列、のぞきその他のわいせつな行為をすること。

免職、停職又は減給

75

国税、地方税その他国又は地方公共団体に対し納付義務が課されている徴収金等を滞納し、再三の督促等にもかかわらず納付しないこと。

停職、減給又は戒告

76

無計画な借金等により、破産法(平成16年法律第75号)第30条第1項の破産手続開始の決定又は民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の再生手続開始の決定を受けること。

戒告

77

飲酒運転をすること。

免職又は停職

78

飲酒運転により、人を死亡させ、人に傷害を負わせ、又は物を損壊すること。

免職

79

飲酒運転となることを知りながら、飲酒した者が運転する車両に同乗すること。

免職、停職又は減給

80

前項の場合において、当該飲酒した者が本市の職員であるとき。

免職又は停職

81

飲酒運転となるおそれがある者に対して車両若しくは酒類を提供し、又は飲酒を勧めること。

免職、停職又は減給

82

前項の場合において、当該飲酒運転となるおそれがある者が本市の職員であるとき。

免職又は停職

83

交通事故(飲酒運転によるものを除く。)により、人を死亡させ、又は人に重篤な傷害を負わせること。

免職、停職又は減給

84

前項の場合において、講ずべき措置を怠ったとき。

免職又は停職

85

交通事故(飲酒運転によるものを除く。)により、人に傷害を負わせること。

減給又は戒告

86

前項の場合において、講ずべき措置を怠ったとき。

免職、停職又は減給

87

著しい速度超過等の悪質な交通法規違反(第77項から前項までに係るものを除く。)をすること。

停職、減給又は戒告

88

前項の交通法規違反が原因となる事故を起こし、講ずべき措置を怠ったとき。

免職又は停職

89

無免許運転をすること。

免職、停職又は減給

堺市教職員の懲戒処分の基準に関する規則

平成29年3月7日 教育委員会規則第13号

(令和5年8月18日施行)