○堺市教職員再任用等任用審査会規程
平成29年3月31日
教育委員会教育長庁達第1号
(設置)
第1条 堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号)第26条第5項に規定する教職員(臨時的に任用された者を除く。次条において単に「教職員」という。)の退職後の任用に当たり、勤務実績等に基づく選考の公正性を確保するため、堺市教職員再任用等任用審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 堺市職員の再任用に関する条例(平成13年条例第3号)第1条の職員の再任用及び同条例第3条第1項の再任用の任期の更新に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、教職員の退職後の任用について必要な事項
(令2教育長庁達4・一改)
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、教育長をもって充てる。
3 委員は、教育次長、教育監、総務部長及び教職員人事部長の職にある者をもって充てる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(平30教育長庁達1・一改)
(会議)
第4条 会長は、審査会を代表し、会務(議事を除く。)を総理する。
2 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 議長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の特例)
第6条 議長は、特に緊急を要するため審査会を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由がある場合は、事案の内容を記載した書面を委員に回付し、その賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、教職員人事課において行う。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この庁達は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教育長庁達第1号)
この庁達は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育長庁達第4号)
この庁達は、令和2年4月1日から施行する。