○堺市教育委員会職員の身分取扱い及び事務執行に関する規則

平成29年3月17日

教育委員会規則第21号

堺市教育委員会職員の身分取扱及び事務執行に関する規則(昭和37年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

教育委員会が任命する一般職の職員(堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号)第26条第5項に規定する教職員を除く。)の任免、給与、懲戒、服務その他の身分取扱い及び教育委員会における事務の執行については、法令、条例その他別に定めるものを除くほか、市長事務部局の例による。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

堺市教育委員会職員の身分取扱い及び事務執行に関する規則

平成29年3月17日 教育委員会規則第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成29年3月17日 教育委員会規則第21号