○堺市現業職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則附則第3条の規定による給料に関する規則
平成28年3月30日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市現業職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成28年規則第40号。以下「改正規則」という。)附則第3条の規定による給料について必要な事項を定める。
(1) 改正前の現業規則 改正規則第2条の規定による改正前の堺市現業職員の給与等に関する規則(平成18年規則第88号。以下「現業規則」という。)をいう。
(2) 基準級 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級をいう。
(3) 仮定給料月額 平成18年9月30日から引き続き現業職給料表の適用を受けている職員が、平成18年4月1日から引き続き行政職給料表の適用を受けていたものと仮定した場合に、平成24年4月1日においてその者が受けることとなる給料の級及び号給(堺市現業職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年規則第70号)附則第2項から第4項までの規定により切り替えた後の給料の級及び号給)に対応する給料月額(平成31年3月31日までの間にあっては、平成28年3月31日の当該級及び号給に対応する給料月額)
(4) 切替前の給料月額 改正前の現業規則の規定により切替日の前日に受けていた給料月額
(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2の規定により修学部分休業をしていた期間
イ 法第26条の6の規定により配偶者同行休業をしていた期間
ウ 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間
エ 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けていた期間
オ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
カ 堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
キ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第20号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
(7) 復職時調整 堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「給与条例」という。)第13条又は堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第8条の規定による号給の調整をいう。
(8) 再任用職員 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(改正規則附則第3条第1項に規定する市長が別に定める職員)
第3条 改正規則附則第3条第1項に規定する市長が別に定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以後に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以後に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(3) 切替日以後に育児短時間勤務等(育休法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育休法第17条の規定による短時間勤務をいう。以下同じ。)を開始し、又は終了した職員
(4) 切替日以後に再任用職員異動(再任用職員について1週間当たりの勤務時間が変更されることをいう。以下同じ。)をした職員
(5) 切替日の前日に受けていた給料月額が仮定給料月額に達しない職員
(6) 切替日以後に市長の承認を得てその号給を決定された職員(これに準ずる職員として市長が定める者を含む。)
(7) 切替日以後に改正規則附則第3条の規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(1) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格をしたものとした場合(切替日以後に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の現業規則の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ定める額
ア 育児短時間勤務等をしている職員 切替日の前日にその者が受けていた給料の級及び号給に応じた給料月額に相当する額に、育児休業条例第19条(育休法第17条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) その者が切替日の前日に育児短時間勤務等をしていない場合に、改正規則附則第3条第1項の規定の例により支給される合算額
(4) 切替日の前日に再任用職員であった者が再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ定める額
ア 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職員となった者 改正規則第2条の規定による改正前の現業規則別表第1の現業職給料表の備考に規定する給料月額(イにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)
イ 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職員以外の職員となった者 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額)
(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額
2 切替日の前日から引き続き現業職給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなる者には、平成31年3月31日までの間、その差額に相当する額を改正規則附則第3条第2項の規定による給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き現業職給料表の適用を受ける職員(切替日以後に第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)のうち、切替日以後の給料月額(平成31年3月31日までにあっては、切替前の給料月額と切替日以後の給料月額とのいずれか高い方の額)が仮定給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、当該給料月額と仮定給料月額の差額に相当する額を改正規則附則第3条第2項の規定による給料として支給する。
(改正規則附則第3条第3項の規定による給料の支給)
第5条 切替日の前日から引き続き堺市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(平成17年規則第120号)第7条第4項に規定する職員であった者のうち、切替日以後に引き続き新たに再任用職員となった者であって、切替日の前日に現業職給料表の適用を受けていたものと仮定した場合に、改正前の現業規則に基づき算出した給料月額に達しないものについては、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を改正規則附則第3条第3項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第6条 改正規則附則第3条の規定にかかわらず、同条に定める給料では部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるとき、その他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の定めるところにより、別段の取扱いをするものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。