○堺市職員の退職管理に関する規則

平成28年3月28日

人事委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条並びに堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、職員の退職管理について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。

(法第38条の2第1項及び法第60条第4号に規定する役職員に類する者)

第3条 法第38条の2第1項及び法第60条第4号に規定する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(子法人)

第4条 法第38条の2第1項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものは、一の営利企業等が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第5条 法第38条の2第2項の人事委員会規則で定めるものは、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。

(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社

(2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社

(4) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等

(退職手当通算予定職員)

第6条 法第38条の2第3項の人事委員会規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に堺市職員退職手当支給条例(昭和31年条例第18号)及び堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年条例第38号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(平29人委規則7・一改)

(法第38条の2第4項及び法第60条第5号の内部組織の長に準ずる職)

第7条 法第38条の2第4項及び法第60条第5号の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、堺市事務分掌条例(昭和47年条例第8号)第1条に規定する組織の長の職以外の職のうち、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表(以下単に「行政職給料表」という。)に定める8級の職務の級に属する職、給与条例別表第2の医療職給料表(以下単に「医療職給料表」という。)に定める5級の職務の級に属する職、給与条例別表第3の消防職給料表(以下単に「消防職給料表」という。)に定める8級の職務の級に属する職及び給与条例別表第5の定年前再任用短時間勤務職員給料表(以下単に「定年前再任用短時間勤務職員給料表」という。)に定める6級の職務の級に属する職並びに次に掲げる組織の長の職とする。

(1) 各区役所

(2) 消防局

(3) 会計室

(4) 選挙管理委員会事務局

(5) 監査委員事務局

(6) 農業委員会事務局

(7) 人事委員会事務局

(8) 議会事務局

(令5人委規則4・一改)

(法第38条の2第4項及び法第60条第5号に規定する役職員に類する者)

第8条 法第38条の2第4項の普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下これらを「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるもの及び法第60条第5号の地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(法第38条の2第5項及び法第60条第6号に規定する役職員に類する者)

第9条 法第38条の2第5項及び法第60条第6号に規定する人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第10条 法第38条の2第6項第1号の人事委員会規則で定めるものは、第5条に規定する法人が行う業務とする。

(行政庁等に対する権利行使等に類する場合)

第11条 法第38条の2第6項第2号の人事委員会規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第12条 法第38条の2第6項第6号の人事委員会規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が、電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として人事委員会が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第13条 再就職者は、法第38条の2第6項第6号の承認を得ようとするときは、再就職者依頼等承認申請書(様式第1号)により、任命権者に申請しなければならない。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第14条 法第38条の2第7項の規定による届出は、同項の要求又は依頼を受けた後遅滞なく、再就職者からの依頼等に係る届出書(様式第2号)により行うものとする。

(法第38条の2第8項及び法第60条第7号の部長又は課長に相当する職)

第15条 法第38条の2第8項及び法第60条第7号の部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職(堺市事務分掌条例第1条に規定する組織の長の職及び第7条に規定する職に該当するものを除く。)とする。

(1) 行政職給料表に定める6級以上の職務の級に属する職

(2) 医療職給料表に定める3級以上の職務の級に属する職

(3) 消防職給料表に定める6級以上の職務の級に属する職

(4) 給与条例別表第4の保育職給料表に定める5級の職務の級に属する職

(5) 定年前再任用短時間勤務職員給料表に定める4級以上の職務の級に属する職

(7) 学校職員給与条例別表第1の高等学校等教育職給料表に定める4級以上の職務の級に属する職

(8) 学校職員給与条例別表第2の小中学校等教育職給料表に定める4級以上の職務の級に属する職

(平29人委規則7・令5人委規則4・一改)

(法第38条の2第8項及び法第60条第7号に規定する役職員に類する者)

第16条 法第38条の2第8項及び法第60条第7号に規定する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職(前条に規定する職をいう。)が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第17条 条例第35条第3項の人事委員会規則で定めるものは、堺市事務分掌条例第1条に規定する組織の長の職並びに第7条及び第15条に規定する職とする。

(任命権者への再就職の届出等)

第18条 条例第35条第3項の人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、本市以外の地方公務員又は国家公務員(以下この号においてこれらを「地方公務員等」という。)となるため本市を退職した後に引き続き地方公務員等となった場合

(2) 法第22条の4第1項の規定により職員として採用された場合その他本市の職員として採用された場合

(3) 条例第32条第2項第2号の外郭団体の職員として採用された場合

2 条例第35条第3項の規定による届出は、再就職先届出書(様式第3号)により行わなければならない。

3 条例第35条第3項に規定する人事委員会規則で定めるところにより届け出るべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職時の所属及び職

(4) 離職日

(5) 再就職日

(6) 再就職先の名称

(7) 再就職先の業務内容

(8) 再就職先における地位

(9) 前各号に掲げるもののほか、退職者の適正な管理を行うため、任命権者が必要があると認める事項

(令3人委規則2・令5人委規則4・一改)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日人委規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市職員の退職管理に関する規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市職員の退職管理に関する規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年2月24日人委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(堺市職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行前に地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員に対する第3条の規定による改正後の堺市職員の退職管理に関する規則第18条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

(令3人委規則2・一改)

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(令3人委規則2・一改)

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(令3人委規則2・全改)

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堺市職員の退職管理に関する規則

平成28年3月28日 人事委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 人事委員会
沿革情報
平成28年3月28日 人事委員会規則第4号
平成29年3月31日 人事委員会規則第7号
令和3年3月5日 人事委員会規則第2号
令和5年2月24日 人事委員会規則第4号