○堺市民芸術文化ホール条例施行規則

平成27年10月8日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市民芸術文化ホール条例(平成27年条例第52号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、堺市民芸術文化ホール(以下「ホール」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(平30規則87・一改)

(開館時間及び休館日)

第2条 ホール(駐車場を除く。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

2 ホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することがある。

(1) 毎月第1月曜日及び第3月曜日。ただし、これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、休館しない。

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平30規則87・一改)

(使用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により使用許可を受けようとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める堺市民芸術文化ホール使用申請書により市長に申請しなければならない。ただし、市長が定める方法により申請を行うことをもって、使用申請書による申請に代えることができる。

(1) 大ホール、小ホール、大スタジオ、文化交流室(文化交流室A、文化交流室B及び文化交流室Cを一体的に、かつ、連続して2日(1日に満たない端数(別表第1に規定する全日以外の時間区分をいう。)がある場合もそれぞれ1日とみなし、当該端数がその翌日又は前日における文化交流室の使用に係る時間区分と連続していない場合においては、連続した2日とみなさない。)以上の期間にわたり、文化芸術作品に係る展示のために使用する場合(以下「大規模使用時」という。)に限る。)、大ホール特別控室、小ホール小楽屋、小ホール大楽屋及び大スタジオ控室 様式第1号(甲)

(2) 前号に掲げる施設(大規模使用時に該当しない場合における文化交流室を除く。)以外の施設 様式第1号(乙)

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から受け付けるものとする。ただし、市長が特に認めるときは、当該各号に定める日前においても、申請を受け付けることができる。

(1) 大ホール等(大ホール、小ホール、大スタジオ及び文化交流室(大規模使用時に限る。)をいう。以下同じ。)を使用しようとする場合(大ホール等と併せて他の施設を使用しようとする場合を含む。) 使用しようとする日の12月前の日の属する月の初日以後において第5条第2項に規定する利用調整が終了した日(使用日時の重複がない場合にあってはその旨の通知をした日)

(2) 大ホール等を使用しようとする場合(次のいずれかに該当する催し等で、前号に定める日以後の申請に基づく使用許可を受けたのでは、開催に支障を来すと認められるもののために使用しようとする場合に限り、大ホール等と併せて他の施設を使用しようとする場合を含む。) 使用しようとする日の24月前の日の属する月の初日以後において第5条第2項に規定する利用調整が終了した日(使用日時の重複がない場合にあってはその旨の通知をした日)

 本市における芸術文化の創造又は振興に寄与すると認められる催し等

 国際的又は全国的な規模の会議

(3) 文化交流室(大規模使用時を除く。)、多目的室又は小スタジオを使用しようとする場合 使用しようとする日の11月前の日の属する月の初日

(4) 前3号に掲げる施設以外の施設を使用しようとする場合 使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日

(平30規則87・令5規則10・一改)

(利用登録の申請)

第4条 前条第2項第1号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するもののうち利用登録をしているものが大ホール等を使用しようとするときは、使用しようとする日の属する月の13月前の日の属する月の初日以後において次条第2項に規定する利用調整が終了した日(使用日時の重複がない場合にあってはその旨の通知をした日)から前条第1項の規定による申請を受け付けることができる。

(1) 本市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する者

(2) 法人その他の団体又は事業所でその所在地が市内に存するもの

(3) 本市における文化芸術の振興に寄与する団体で市長が適当と認めるもの

2 前項の利用登録は、堺市民芸術文化ホール利用登録(変更)申請書(様式第2号)同項各号の規定に該当することを証する書類を添付して市長に提出してしなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請書を提出したものに対し利用登録書を交付するものとする。

4 前項の登録書の交付を受けたものが、登録した事項に変更があったときは、速やかに堺市民芸術文化ホール利用登録(変更)申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、第3項の登録書の交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用登録を取り消すことができる。

(1) 偽り又は不正の手段により利用登録を受けたとき。

(2) 条例又はこの規則に違反したとき。

(3) その他市長において利用登録が不適切であると認めるとき。

(計画書の提出)

第5条 大ホール等を使用しようとするものは、第3条第1項の規定による申請に先立ち、堺市民芸術文化ホール使用計画書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された計画書において、大ホール等の使用日時に重複があったときは、利用調整を行うものとする。

(平30規則87・一改)

(開館時間を超過して使用する場合等)

第6条 大ホール等は、あらかじめ許可を得て第2条第1項の開館時間を超過し、又は繰り上げて使用することができる。

2 前項の規定により開館時間を超過し、又は繰り上げて使用しようとするものは、第3条第1項の規定による申請の際に、その旨を申し出なければならない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、使用しようとする日の30日前までに申し出ることで足りるものとする。

(平30規則87・一改)

(使用許可)

第7条 使用許可は、条例第10条第3項の規定による後納の場合を除き、使用料の納付があった後、堺市民芸術文化ホール使用許可書(様式第4号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付して行う。

(令5規則10・一改)

(使用の制限)

第8条 市長は、条例第3条第2項各号に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、ホールの使用を許可せず、又は使用許可を取り消し、若しくは使用を制限することがある。

(1) 専ら物品の販売のために使用するとき。ただし、文化交流室、交流・創作ガレリア及び屋上庭園については、この限りでない。

(2) 前号に掲げるもののほか、ホールの管理上支障があり、市長が不適当であると認めるとき。

(平30規則87・一改)

(使用許可の順位)

第9条 使用許可(第5条第2項に係るものを除く。)の順位は、使用の申請書を受理した順位によるものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(令5規則10・一改)

(使用許可書の提示義務)

第10条 使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その使用中、第7条の規定により交付を受けた使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、市長が定める方法をもって、使用許可書の提示等に代えることができる。

(令5規則10・一改)

(使用許可の変更)

第11条 使用者は、許可を受けた事項のうち、使用期日又は使用施設を変更しようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに堺市民芸術文化ホール使用許可変更申請書(様式第5号)に使用許可書を添付して市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、使用許可書の添付を省略することができる。

(1) 大ホール 使用しようとする日前90日

(2) 小ホール及び大スタジオ 使用しようとする日前60日

(3) 文化交流室(大規模使用時に限る。) 使用しようとする日前30日

(4) 前3号に掲げる施設(大規模使用時に該当しない場合における文化交流室を除く。)以外の施設 使用しようとする日前7日

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、1回に限り、使用許可の変更を承認するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、使用日当日に生じた特別の理由により使用者がホール(駐車場を除く。次項において同じ。)の使用時間の延長を申請した場合であって、特にやむを得ない理由があると認めるときは、当該延長に係る使用許可の変更を承認することがある。

4 前3項の規定にかかわらず、市長は、天災地変その他使用者の責めに帰さない事故があった場合において、使用許可を変更してホールを使用させることが適当であると認めるときは、当該使用者の申出により当該使用許可の変更を承認することがある。この場合において、当該申出は、第1項の申請書により行わなければならない。

5 市長は、前3項の規定により使用許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、使用者に再交付するものとする。

(平30規則87・令5規則10・一改)

(使用料)

第12条 条例第10条第1項の市長が定める使用料は、別表第1のとおりとする。

2 条例第10条第2項の市長が定める使用料は、別表第2のとおりとする。

3 市長は、条例第3条第1項後段の規定により使用許可の変更を承認したときは、既納の使用料を変更後の使用許可に係る使用料(以下この項において「変更後の使用料」という。)の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは当該残額を還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは当該不足額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。

4 前項後段の規定にかかわらず、前条第4項の規定により使用許可の変更をした場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、当該残額を還付するものとする。

5 条例第10条第3項の規定により使用料を後納させることができるものは、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に認めるもの

(使用料の減免)

第13条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその減免額は、次のとおりとする。

(1) 本市又は条例第17条の規定によりホールの管理を行う指定管理者が主催する行事のために使用するとき。全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。全額又は半額

2 条例第11条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、堺市民芸術文化ホール使用料減免申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。この場合において、市長は、必要と認めるときは、減額又は免除について、参考となる資料を添付させることがある。

(使用料の還付)

第14条 条例第12条第1項ただし書の規則で定める期日及び割合は、別表第3のとおりとする。ただし、第11条第2項の規定により使用許可の変更を承認した場合は、同表を適用しない。

2 条例第12条第2項の規定により使用料を還付することができる場合は、天災地変その他使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなった場合とし、その還付額は、既納の使用料の全額とする。

3 前2項の規定により使用料の還付を受けようとするものは、堺市民芸術文化ホール使用料還付申請書(様式第7号)に使用許可書を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該還付を受けようとするものが、市長が定める方法により使用者本人であることを証したときは、使用許可書の添付を省略することができる。

(令5規則10・一改)

(使用者の遵守事項)

第15条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(4) 許可を受けないでホール内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 許可を受けていない施設、附属設備等を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで附属設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 使用する施設の入館者に次条に定める事項を遵守させること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平30規則87・一改)

(入館者の遵守事項)

第16条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入しないこと。

(4) ホールを不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平30規則87・一改)

(施設等の破損等の届出)

第17条 使用者及び入館者は、ホールの施設、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市民芸術文化ホール破損(滅失)(様式第8号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用終了の届出)

第18条 使用者は、ホール(駐車場を除く。)の使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(保証金)

第19条 使用者は、条例第7条第1項又は第2項の規定により特別の設備を設けるときは、条例第13条第1項の保証金を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体その他市長が特に認めた公共的団体については、この限りでない。

2 前項本文の保証金の額は、当該設備の撤去及び原状回復に要する費用に相当する額とする。

(施設予約システムを使用する場合の特例)

第20条 市長は、施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)を用いてホールの使用等に係る手続等を行わせる場合において、この規則の規定により難いと認めるときは、当該施設予約システムを用いたホールの使用等に係る手続等について別に定めることができる。

(令5規則10・全改)

(駐車場の管理運営等)

第21条 駐車場の供用時間は、午前8時から午後11時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

2 市長は、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるときは、駐車を拒み、又は駐車場からの退去を命ずることができる。

3 駐車場の利用者は、他の自動車の駐車を妨げるなど、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがある行為をしてはならない。

4 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。

5 本市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の責めに帰することができない事由により生じた損害

(平30規則87・旧第20条繰下)

(駐車料金)

第22条 条例第14条第1項の市長が定める使用料(以下「駐車料金」という。)は、別表第4のとおりとする。

(平30規則87・旧第21条繰下)

(駐車料金の減免)

第23条 条例第14条第3項の規定により駐車料金を減額し、又は免除することができる自動車及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市、国又は他の地方公共団体の公用自動車 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める自動車 市長が必要と認める額

(平30規則87・旧第22条繰下)

(駐車料金の還付)

第24条 条例第14条第4項ただし書の規定により駐車料金を還付することができる場合及びその還付額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他駐車場の利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなったとき。全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。その都度市長が定める額

2 第14条第3項の規定は、前項の規定により駐車料金を還付する場合について準用する。この場合において、第14条第3項中「使用料」とあるのは、「駐車料金」と読み替えるものとする。

(平30規則87・旧第23条繰下)

(指定管理者の指定手続)

第25条 条例第19条第2項の申請書は、堺市民芸術文化ホール指定管理者指定申請書(様式第9号)とする。

2 条例第19条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類

(3) 役員名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(平30規則87・旧第24条繰下)

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、ホールの管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。

(平30規則87・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次の及びに掲げる規定 平成31年7月1日

 第2条第21条から第24条まで及び別表第4の規定

 第16条及び第17条の規定(次号又は第3号に該当する場合を除く。)

(2) 第10条及び第15条から第18条までの規定(文化交流室、多目的室、小スタジオ、交流・創作ガレリア、2階大ホールホワイエ及び屋上庭園に係る部分に限る。) 平成31年8月1日

(3) 第10条及び第15条から第18条までの規定(大ホール、小ホール及び大スタジオに係る部分に限る。) 平成32年1月4日

(平30規則87・一改)

(施行前の準備行為)

2 この規則の施行日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても、この規則の例により行うことができる。

(平成30年9月28日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表第1第1項及び別表第2の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る利用料金等(この規則の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。

(令和2年10月30日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年3月17日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定(堺市立勤労者総合福祉センター条例施行規則様式第2号、堺市立文化館条例施行規則様式第5号、堺市立文化会館条例施行規則様式第2号(甲)、堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則様式第2号、堺市立健康福祉プラザ条例施行規則様式第3号、堺市民芸術文化ホール条例施行規則様式第4号(甲)、堺市立男女共同参画センター条例施行規則様式第2号及び堺市立のびやか健康館条例施行規則様式第3号を除く。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1(第12条関係)

(平30規則87・令元規則68・一改)

1 基本料金

(単位 円)

時間区分

種別

午前

午後

夜間

全日

時間

午前9時から午前12時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

延長1時間ごと

大ホール(全席使用)

入場料として徴収する額が0円から1,000円までである場合

平日

65,180

116,110

141,570

280,090

25,460

休日等

78,420

139,530

170,090

336,110

30,550

入場料として徴収する額が1,001円から3,000円までである場合

平日

98,790

174,160

212,870

420,640

38,700

休日等

118,140

208,790

254,620

504,160

45,830

入場料として徴収する額が3,001円から5,000円までである場合

平日

131,380

232,220

283,140

560,180

50,920

休日等

157,870

279,070

340,180

672,220

61,110

入場料として徴収する額が5,001円以上である場合

平日

196,570

348,330

424,720

840,270

76,380

休日等

236,290

418,610

510,270

1,008,330

91,660

大ホール

(小規模使用(1,428席))

入場料として徴収する額が0円から1,000円までである場合

平日

53,980

71,290

71,290

196,570

18,330

休日等

64,160

85,550

85,550

235,270

21,380

入場料として徴収する額が1,001円から3,000円までである場合

平日

81,480

106,940

106,940

295,370

27,500

休日等

96,750

128,330

128,330

353,420

32,590

入場料として徴収する額が3,001円から5,000円までである場合

平日

106,940

142,590

142,590

392,120

35,640

休日等

128,330

171,110

171,110

470,550

42,770

入場料として徴収する額が5,001円以上である場合

平日

160,920

213,880

213,880

588,700

53,980

休日等

192,500

256,660

256,660

705,830

64,160

小ホール

平日

22,400

28,510

28,510

79,440

7,230

休日等

26,480

34,620

34,620

95,740

8,750

大スタジオ

(練習使用時を除く。)

平日

16,700

22,200

22,200

61,110

5,600

休日等

19,960

26,680

26,680

73,330

6,720

大スタジオ

(練習使用時に限る。)

平日

8,960

11,810

11,810

32,590

3,050

休日等

10,790

14,460

14,460

39,720

3,660

文化交流室A、B及びC

(大規模使用時に限る。)

平日

12,830

17,000

17,000

46,850

4,270

休日等

15,480

20,770

20,770

57,030

5,190

文化交流室A、B又はC(大規模使用時を除く。)

平日

A、B又はCの一室につき1時間までごとに910

休日等

A、B又はCの一室につき1時間までごとに1,120

多目的室

1時間までごとに2,030

小スタジオA

1時間までごとに500

小スタジオB

1時間までごとに810

小スタジオC

1時間までごとに1,010

大ホール中楽屋A及びB(会議室として使用する場合に限る。)

1時間までごとに400

大ホール特別控室

1,010

1,520

1,520

4,070

400

小ホール小楽屋

400

610

610

1,620

100

小ホール大楽屋

610

710

710

2,030

200

大スタジオ控室

500

610

610

1,730

200

交流・創作ガレリア

3,050

4,070

4,070

11,200

1,010

2階大ホールホワイエ

3,250

4,480

4,480

12,220

1,120

屋上庭園

1,620

2,240

2,240

6,110

500

備考

1 この表において「休日等」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日及び第2条第2項第2号の日をいう。

2 大ホールの使用料は、入場料として徴収すべき額が複数あるときは、そのうちの最も高い額が該当する種別を適用する。

2 大ホール中楽屋A及び大ホール中楽屋Bは、文化交流室及び多目的室の使用ができないときに限り、会議室として使用を認めることがある。ただし、大ホールに係る使用許可が出されているときは、この限りでない。

3 交流・創作ガレリア、2階大ホールホワイエ又は屋上庭園は、大ホール又は小ホールの使用状況により、その使用を認めないことがある。

4 条例別表第1第2項の「市外居住者」とは、第4条第1項各号に定めるもの(次項において「市内居住者」という。)以外のものをいう。

5 大ホールの小規模使用(1,428席)に係る使用をすることができるのは、第4条第3項の利用登録書の交付を受けた市内居住者のみとする。

6 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は物品の展示販売その他営利を目的とする行為を行うときは、種別ごとに定めた基本料金にその5割に相当する額を加算する。ただし、大ホールにあっては、この限りでない。

7 許可を得て、第2条の開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、種別ごとに時間欄に定める額を徴収する。許可を得て、時間区分を超過して使用する場合についても、同様とする。

別表第2(第12条関係)

(平30規則87・全改、令元規則68・一改)

1 附属設備セット使用料

(単位 円)

区分

種別

品名

数量

使用料

備考

舞台設備セット

オーケストラAセット

椅子50脚未満

譜面台50台未満

指揮台1式

1式

4,070


オーケストラBセット

椅子50脚以上

譜面台50台以上

指揮台1式

1式

6,620


譜面灯Aセット

譜面灯50台未満

1式

4,070


譜面灯Bセット

譜面灯50台以上

1式

6,110


仮設花道セット

仮設花道

仮設鳥屋囲

1式

10,180


所作台セットA

所作台25枚未満

1式

6,620


所作台セットB

所作台25枚以上

1式

10,180


もうせんセット

もうせん8枚以上

1式

1,520


平台、スチールデッキセット

平台10枚

スチールデッキ10台

スチールデッキ足

箱馬

開き足

木台

1式

1,520

(1) 平台及びスチールデッキについては、それぞれの数量の合計が10以下の範囲内で使用することができる。

(2) スチールデッキ足、箱馬、開き足及び木台については、必要数分

バレエセットA

バレエマット10枚未満

レッスンバー1式

1式

4,070


バレエセットB

バレエマット10枚以上

レッスンバー1式

1式

6,110


講演会セット

演台1台

花台1台

司会台1台

国旗1枚

市旗1枚

長机

椅子

1式

2,030

長机及び椅子については、必要数分

小ホール張り出しセット

スチールデッキ

埋め台等必要部材1式

1式

3,050


照明設備セット

大ホールAセット(合計80キロワット以下)

凸フレネル

エリスポイダル

パーライト

2灯ミニブル

1式

13,240

セットに含まれるそれぞれの設備については、必要な数分とする。この場合において、80キロワットを超過するときは、1キロワットにつき300円を使用料に加算するものとする。

大ホールBセット(合計80キロワットを超過し、280キロワット以下である場合)

凸フレネル

エリスポイダル

パーライト

2灯ミニブル

ホリゾントライト

1式

40,740

セットに含まれるそれぞれの設備については、必要な数分とする。この場合において、280キロワットを超過するときは、1キロワットにつき300円を使用料に加算するものとする。

大ホールCセット(合計280キロワットを超過する場合)

凸フレネル

エリスポイダル

パーライト

2灯ミニブル

ホリゾントライト

1式

66,200


小ホールAセット(合計25キロワット以下)

凸フレネル

エリスポイダル

パーライト

2灯ミニブル

1式

4,070

セットに含まれるそれぞれの設備については、必要な数分とする。この場合において、25キロワットを超過するときは、1キロワットにつき300円を使用料に加算するものとする。

小ホールBセット(合計25キロワットを超過し、75キロワット以下である場合)

凸フレネル

エリスポイダル

パーライト

2灯ミニブル

ホリゾントライト

1式

15,270

セットに含まれるそれぞれの設備については、必要な数分とする。この場合において、75キロワットを超過するときは、1キロワットにつき300円を使用料に加算するものとする。

小ホールCセット(合計75キロワットを超過する場合)

凸フレネル

エリスポイダル

パーライト

2灯ミニブル

ホリゾントライト

1式

26,480


大スタジオセット(合計10キロワット以下)

凸フレネル

エリスポイダル

パーライト

2灯ミニブル

1式

2,850

セットに含まれるそれぞれの設備については、必要な数分とする。この場合において、10キロワットを超過するときは、1キロワットにつき300円を使用料に加算するものとする。

音響設備セット

大ホールAセット

主調整卓1台

常設スピーカー1式

録音・再生機器1台

1式

15,270


大ホールBセット

主調整卓1台

常設スピーカー1式

移動式スピーカー2式

録音・再生機器2台

周辺機器2台

1式

24,440


小ホールAセット

主調整卓1台

常設スピーカー1式

録音・再生機器1台

1式

10,180


小ホールBセット

主調整卓1台

常設スピーカー1式

移動式スピーカー2式

録音・再生機器2台

周辺機器2台

1式

15,270


大スタジオセット

主調整卓1

常設スピーカー1式

1式

3,050


2 附属設備使用料

(単位 円)

区分

種別

品名等

数量

使用料

備考

舞台設備

大ホール

音響反射板

1式

10,180

椅子10脚、譜面台10台、譜面灯10台及び指揮台1式を含む。

オーケストラピット

1式

5,090


びょうぶ

1双

2,030


もうせん

1枚

200


じがすり

1枚

5,090


ドライアイスマシン

1台

2,030


しゃ幕

1枚

2,030


スクリーン

1枚

2,030


文字幕

1枚

2,030


袖幕

1枚

2,030


大黒幕

1枚

2,030


仮設電源

1ヵ所

1,010


持込機材電源

1キロワット

300


小ホール

びょうぶ

1双

2,030


もうせん

1枚

200


じがすり

1枚

3,050


ドライアイスマシン

1台

2,030


定式幕

1枚

1,010


しゃ幕

1枚

1,010


スクリーン

1枚

1,010


文字幕

1枚

1,010


袖幕

1枚

1,010


大黒幕

1枚

1,010


仮設電源

1ヵ所

1,010


持込機材電源

1キロワット

300


大ホール、小ホール、大スタジオ共通

ピアノ(スタインウェイ)

1台

12,220


ピアノ(ファツ

ィオリ)

1台

12,220


ピアノ(ヤマハ)

1台

8,140


照明設備

大ホール、小ホール、大スタジオ共通

凸フレネル(500ワット)

1台

200


凸フレネル(1キロワット)

1台

280


凸フレネル(1.5キロワット)

1台

400


エリスポイダル

1台

480


パーライト

1台

400


エフェクトマシン

1台

1,010


波マシン

1台

520


ミラーボール

1台

1,010


2灯ミニブル

1台

520


星球

1台

1,420


クセノンピン(700ワット)

1台

1,010


クセノンピン(1キロワット)

1台

1,520


クセノンピン(3キロワット)

1台

3,050


LEDエリスポイダル

1台

610


LEDウォシュライト

1台

610


ムービングライト

1台

2,030


移動ムービング卓

1台

3,050


ロアーホリゾントライト

1台

520


スモークマシン

1式

3,050


持込電源使用料

1キロワット

300


大ホール

ロアーホリゾントライト

1式

3,000


アッパーホリゾントライト

1式

4,500


中アッパーホリゾントライト

1式

2,400


小ホール

ロアーホリゾントライト

1式

1,200


アッパーホリゾントライト

1式

1,500


音響設備

大ホール

3点吊りマイク装置

1式

2,540


大ホール、小ホール、大スタジオ共通

録音・再生機器

1台

2,030


周辺機器類

1台

1,010


移動スピーカーセットA

1式

3,050

1対向(アンプ等を含む。)

移動スピーカーセットB

1式

8,140

1対向(アンプ等を含む。)

移動卓A

1式

3,050


移動卓B

1台

10,180


入出力ラックA

1台

1,010


入出力ラックB

1台

2,030


パワーアンプ

1台

2,030


指揮者モニタ用カメラ

1台

3,050


モニタTV

1台

1,010


移動式簡易音響セット

1式

2,030


持込機材電源(3キロワット以下)

1式

910


持込機材電源(15キロワット以下)

1式

4,580


持込機材電源(30キロワット以下)

1式

9,160


持込機材電源(30キロワットを超過する場合)

1式

30,550


映像設備

大ホール

プロジェクター

1台

10,180


小ホール、大スタジオ

プロジェクター

1台

2,030


小スタジオ

譜面台

1台1時間につき

50


多目的室

プロジェクター

1台1時間につき

500


スクリーン

1台1時間につき

300


文化交流室

プロジェクター

1台1時間につき

500


スクリーン

1台1時間につき

300


展示用スポットライト

1台1日につき

50


交流・創作ガレリア

展示用スポットライト

1台1日につき

50


屋上庭園

照明セット(パーライト4台)

1式1日につき

1,010


持込電源使用料

1キロワット

300


共通備品

ピアノ(セミコン)

1台

3,050


ポータブルスピーカーセット

スピーカー2台

有線マイク1台

無線マイク1台

送信機1台

1式1時間につき

300


有線マイク

1台1時間につき

100


無線マイク

1台1時間につき

100


譜面台(折り畳み式)

1台1時間につき

50


ポータブルステージ(4台)

1式1日につき

4,070


CDプレイヤー

1台1日につき

100


ブルーレイディスクプレイヤー

1台1日につき

200


展示台

1台1日につき

1,010


展示パネル

1枚1日につき

100


3 前2項の表の使用料は、午前、午後及び夜間の使用区分ごとに1回として計算する。

4 許可を得て、前項に規定する1回の使用区分を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間につき使用料の3割に相当する額を徴収する。

5 舞台、照明、音響等について、技術等を要する設備の設置等を行うときは、別途実費を徴収する。

6 附属設備は、当該施設の使用者が当該附属設備を使用しない場合は、他の施設の使用者でも使用できるものとする。

7 その他第1項の表及び第2項の表において使用料を規定していないものに係る使用については、実費を徴収する。

別表第3(第14条関係)

(平30規則87・一改)

施設の区分

期日

既納の使用料に乗じる割合

(1) 大ホール

使用しようとする日(以下この表において「使用日」という。)前90日

2分の1

(2) 小ホール及び大スタジオ

使用日前60日

2分の1

(3) 文化交流室(大規模使用時に限る。)

使用日前30日

2分の1

(4) 前3号に掲げる施設(大規模使用時に該当しない場合における文化交流室を除く。)以外の施設

使用日前7日

2分の1

別表第4(第22条関係)

(平30規則87・一改)

駐車料金

施設

駐車料金(1台当たり)

駐車場

30分につき200円

(平30規則87・令5規則10・一改)

画像

(平30規則87・令5規則10・一改)

画像

(平30規則87・一改)

画像

(平30規則87・一改)

画像画像

(令5規則10・旧様式第4号(甲)・全改)

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(令2規則91・全改、令5規則10・一改)

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(令2規則91・全改)

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(令2規則91・全改、令5規則10・一改)

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(令2規則91・全改)

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(平30規則87・一改)

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堺市民芸術文化ホール条例施行規則

平成27年10月8日 規則第112号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第8編 民/第4章の2 文化・スポーツ等施設等
沿革情報
平成27年10月8日 規則第112号
平成30年9月28日 規則第87号
令和元年9月27日 規則第68号
令和2年10月30日 規則第91号
令和5年3月17日 規則第10号