○堺市民芸術文化ホール条例施行規則
平成27年10月8日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市民芸術文化ホール条例(平成27年条例第52号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、堺市民芸術文化ホール(以下「ホール」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(平30規則87・一改)
(開館時間及び休館日)
第2条 ホール(駐車場を除く。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。
2 ホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することがある。
(1) 毎月第1月曜日及び第3月曜日。ただし、これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、休館しない。
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平30規則87・一改)
(1) 大ホール等(大ホール、小ホール、大スタジオ及び文化交流室(大規模使用時に限る。)をいう。以下同じ。)を使用しようとする場合(大ホール等と併せて他の施設を使用しようとする場合を含む。) 使用しようとする日の12月前の日の属する月の初日以後において第5条第2項に規定する利用調整が終了した日(使用日時の重複がない場合にあってはその旨の通知をした日)
ア 本市における芸術文化の創造又は振興に寄与すると認められる催し等
イ 国際的又は全国的な規模の会議
(3) 文化交流室(大規模使用時を除く。)、多目的室又は小スタジオを使用しようとする場合 使用しようとする日の11月前の日の属する月の初日
(4) 前3号に掲げる施設以外の施設を使用しようとする場合 使用しようとする日の3月前の日の属する月の初日
(平30規則87・令5規則10・一改)
(1) 本市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する者
(2) 法人その他の団体又は事業所でその所在地が市内に存するもの
(3) 本市における文化芸術の振興に寄与する団体で市長が適当と認めるもの
3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請書を提出したものに対し利用登録書を交付するものとする。
4 前項の登録書の交付を受けたものが、登録した事項に変更があったときは、速やかに堺市民芸術文化ホール利用登録(変更)申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 偽り又は不正の手段により利用登録を受けたとき。
(2) 条例又はこの規則に違反したとき。
(3) その他市長において利用登録が不適切であると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により提出された計画書において、大ホール等の使用日時に重複があったときは、利用調整を行うものとする。
(平30規則87・一改)
(開館時間を超過して使用する場合等)
第6条 大ホール等は、あらかじめ許可を得て第2条第1項の開館時間を超過し、又は繰り上げて使用することができる。
(平30規則87・一改)
(令5規則10・一改)
(使用の制限)
第8条 市長は、条例第3条第2項各号に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、ホールの使用を許可せず、又は使用許可を取り消し、若しくは使用を制限することがある。
(1) 専ら物品の販売のために使用するとき。ただし、文化交流室、交流・創作ガレリア及び屋上庭園については、この限りでない。
(2) 前号に掲げるもののほか、ホールの管理上支障があり、市長が不適当であると認めるとき。
(平30規則87・一改)
(使用許可の順位)
第9条 使用許可(第5条第2項に係るものを除く。)の順位は、使用の申請書を受理した順位によるものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(令5規則10・一改)
(使用許可書の提示義務)
第10条 使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その使用中、第7条の規定により交付を受けた使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、市長が定める方法をもって、使用許可書の提示等に代えることができる。
(令5規則10・一改)
(1) 大ホール 使用しようとする日前90日
(2) 小ホール及び大スタジオ 使用しようとする日前60日
(3) 文化交流室(大規模使用時に限る。) 使用しようとする日前30日
(4) 前3号に掲げる施設(大規模使用時に該当しない場合における文化交流室を除く。)以外の施設 使用しようとする日前7日
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、1回に限り、使用許可の変更を承認するものとする。
5 市長は、前3項の規定により使用許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、使用者に再交付するものとする。
(平30規則87・令5規則10・一改)
3 市長は、条例第3条第1項後段の規定により使用許可の変更を承認したときは、既納の使用料を変更後の使用許可に係る使用料(以下この項において「変更後の使用料」という。)の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは当該残額を還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは当該不足額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。
5 条例第10条第3項の規定により使用料を後納させることができるものは、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に認めるもの
(使用料の減免)
第13条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその減免額は、次のとおりとする。
(1) 本市又は条例第17条の規定によりホールの管理を行う指定管理者が主催する行事のために使用するとき。全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。全額又は半額
(使用料の還付)
第14条 条例第12条第1項ただし書の規則で定める期日及び割合は、別表第3のとおりとする。ただし、第11条第2項の規定により使用許可の変更を承認した場合は、同表を適用しない。
2 条例第12条第2項の規定により使用料を還付することができる場合は、天災地変その他使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなった場合とし、その還付額は、既納の使用料の全額とする。
(令5規則10・一改)
(使用者の遵守事項)
第15条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。
(4) 許可を受けないでホール内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 許可を受けていない施設、附属設備等を使用しないこと。
(6) 許可を受けないで附属設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(7) 使用する施設の入館者に次条に定める事項を遵守させること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。
(平30規則87・一改)
(入館者の遵守事項)
第16条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入しないこと。
(4) ホールを不潔にしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。
(平30規則87・一改)
(施設等の破損等の届出)
第17条 使用者及び入館者は、ホールの施設、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市民芸術文化ホール破損(滅失)届(様式第8号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用終了の届出)
第18条 使用者は、ホール(駐車場を除く。)の使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。
2 前項本文の保証金の額は、当該設備の撤去及び原状回復に要する費用に相当する額とする。
(施設予約システムを使用する場合の特例)
第20条 市長は、施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)を用いてホールの使用等に係る手続等を行わせる場合において、この規則の規定により難いと認めるときは、当該施設予約システムを用いたホールの使用等に係る手続等について別に定めることができる。
(令5規則10・全改)
(駐車場の管理運営等)
第21条 駐車場の供用時間は、午前8時から午後11時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。
2 市長は、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるときは、駐車を拒み、又は駐車場からの退去を命ずることができる。
3 駐車場の利用者は、他の自動車の駐車を妨げるなど、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがある行為をしてはならない。
4 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。
5 本市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。
(1) 災害その他不可抗力により生じた損害
(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害
(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の責めに帰することができない事由により生じた損害
(平30規則87・旧第20条繰下)
(平30規則87・旧第21条繰下)
(駐車料金の減免)
第23条 条例第14条第3項の規定により駐車料金を減額し、又は免除することができる自動車及びその額は、次のとおりとする。
(1) 本市、国又は他の地方公共団体の公用自動車 全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める自動車 市長が必要と認める額
(平30規則87・旧第22条繰下)
(駐車料金の還付)
第24条 条例第14条第4項ただし書の規定により駐車料金を還付することができる場合及びその還付額は、次のとおりとする。
(1) 天災地変その他駐車場の利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなったとき。全額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。その都度市長が定める額
(平30規則87・旧第23条繰下)
2 条例第19条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類
(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類
(3) 役員名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(平30規則87・旧第24条繰下)
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、ホールの管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。
(平30規則87・旧第25条繰下)
附則
(平30規則87・一改)
(施行前の準備行為)
2 この規則の施行日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても、この規則の例により行うことができる。
附則(平成30年9月28日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の別表第1第1項及び別表第2の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る利用料金等(この規則の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月30日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年3月17日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定(堺市立勤労者総合福祉センター条例施行規則様式第2号、堺市立文化館条例施行規則様式第5号、堺市立文化会館条例施行規則様式第2号(甲)、堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則様式第2号、堺市立健康福祉プラザ条例施行規則様式第3号、堺市民芸術文化ホール条例施行規則様式第4号(甲)、堺市立男女共同参画センター条例施行規則様式第2号及び堺市立のびやか健康館条例施行規則様式第3号を除く。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表第1(第12条関係)
(平30規則87・令元規則68・一改)
1 基本料金
(単位 円)
時間区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間 | ||
午前9時から午前12時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 延長1時間ごと | |||
大ホール(全席使用) | 入場料として徴収する額が0円から1,000円までである場合 | 平日 | 65,180 | 116,110 | 141,570 | 280,090 | 25,460 |
休日等 | 78,420 | 139,530 | 170,090 | 336,110 | 30,550 | ||
入場料として徴収する額が1,001円から3,000円までである場合 | 平日 | 98,790 | 174,160 | 212,870 | 420,640 | 38,700 | |
休日等 | 118,140 | 208,790 | 254,620 | 504,160 | 45,830 | ||
入場料として徴収する額が3,001円から5,000円までである場合 | 平日 | 131,380 | 232,220 | 283,140 | 560,180 | 50,920 | |
休日等 | 157,870 | 279,070 | 340,180 | 672,220 | 61,110 | ||
入場料として徴収する額が5,001円以上である場合 | 平日 | 196,570 | 348,330 | 424,720 | 840,270 | 76,380 | |
休日等 | 236,290 | 418,610 | 510,270 | 1,008,330 | 91,660 | ||
大ホール (小規模使用(1,428席)) | 入場料として徴収する額が0円から1,000円までである場合 | 平日 | 53,980 | 71,290 | 71,290 | 196,570 | 18,330 |
休日等 | 64,160 | 85,550 | 85,550 | 235,270 | 21,380 | ||
入場料として徴収する額が1,001円から3,000円までである場合 | 平日 | 81,480 | 106,940 | 106,940 | 295,370 | 27,500 | |
休日等 | 96,750 | 128,330 | 128,330 | 353,420 | 32,590 | ||
入場料として徴収する額が3,001円から5,000円までである場合 | 平日 | 106,940 | 142,590 | 142,590 | 392,120 | 35,640 | |
休日等 | 128,330 | 171,110 | 171,110 | 470,550 | 42,770 | ||
入場料として徴収する額が5,001円以上である場合 | 平日 | 160,920 | 213,880 | 213,880 | 588,700 | 53,980 | |
休日等 | 192,500 | 256,660 | 256,660 | 705,830 | 64,160 | ||
小ホール | 平日 | 22,400 | 28,510 | 28,510 | 79,440 | 7,230 | |
休日等 | 26,480 | 34,620 | 34,620 | 95,740 | 8,750 | ||
大スタジオ (練習使用時を除く。) | 平日 | 16,700 | 22,200 | 22,200 | 61,110 | 5,600 | |
休日等 | 19,960 | 26,680 | 26,680 | 73,330 | 6,720 | ||
大スタジオ (練習使用時に限る。) | 平日 | 8,960 | 11,810 | 11,810 | 32,590 | 3,050 | |
休日等 | 10,790 | 14,460 | 14,460 | 39,720 | 3,660 | ||
文化交流室A、B及びC (大規模使用時に限る。) | 平日 | 12,830 | 17,000 | 17,000 | 46,850 | 4,270 | |
休日等 | 15,480 | 20,770 | 20,770 | 57,030 | 5,190 | ||
文化交流室A、B又はC(大規模使用時を除く。) | 平日 | A、B又はCの一室につき1時間までごとに910 | |||||
休日等 | A、B又はCの一室につき1時間までごとに1,120 | ||||||
多目的室 | 1時間までごとに2,030 | ||||||
小スタジオA | 1時間までごとに500 | ||||||
小スタジオB | 1時間までごとに810 | ||||||
小スタジオC | 1時間までごとに1,010 | ||||||
大ホール中楽屋A及びB(会議室として使用する場合に限る。) | 1時間までごとに400 | ||||||
大ホール特別控室 | 1,010 | 1,520 | 1,520 | 4,070 | 400 | ||
小ホール小楽屋 | 400 | 610 | 610 | 1,620 | 100 | ||
小ホール大楽屋 | 610 | 710 | 710 | 2,030 | 200 | ||
大スタジオ控室 | 500 | 610 | 610 | 1,730 | 200 | ||
交流・創作ガレリア | 3,050 | 4,070 | 4,070 | 11,200 | 1,010 | ||
2階大ホールホワイエ | 3,250 | 4,480 | 4,480 | 12,220 | 1,120 | ||
屋上庭園 | 1,620 | 2,240 | 2,240 | 6,110 | 500 |
備考
1 この表において「休日等」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日及び第2条第2項第2号の日をいう。
2 大ホールの使用料は、入場料として徴収すべき額が複数あるときは、そのうちの最も高い額が該当する種別を適用する。
2 大ホール中楽屋A及び大ホール中楽屋Bは、文化交流室及び多目的室の使用ができないときに限り、会議室として使用を認めることがある。ただし、大ホールに係る使用許可が出されているときは、この限りでない。
3 交流・創作ガレリア、2階大ホールホワイエ又は屋上庭園は、大ホール又は小ホールの使用状況により、その使用を認めないことがある。
5 大ホールの小規模使用(1,428席)に係る使用をすることができるのは、第4条第3項の利用登録書の交付を受けた市内居住者のみとする。
6 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は物品の展示販売その他営利を目的とする行為を行うときは、種別ごとに定めた基本料金にその5割に相当する額を加算する。ただし、大ホールにあっては、この限りでない。
7 許可を得て、第2条の開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、種別ごとに時間欄に定める額を徴収する。許可を得て、時間区分を超過して使用する場合についても、同様とする。
別表第2(第12条関係)
(平30規則87・全改、令元規則68・一改)
1 附属設備セット使用料
(単位 円)
区分 種別 | 品名 | 数量 | 使用料 | 備考 |
舞台設備セット | オーケストラAセット 椅子50脚未満 譜面台50台未満 指揮台1式 | 1式 | 4,070 | |
オーケストラBセット 椅子50脚以上 譜面台50台以上 指揮台1式 | 1式 | 6,620 | ||
譜面灯Aセット 譜面灯50台未満 | 1式 | 4,070 | ||
譜面灯Bセット 譜面灯50台以上 | 1式 | 6,110 | ||
仮設花道セット 仮設花道 仮設鳥屋囲 | 1式 | 10,180 | ||
所作台セットA 所作台25枚未満 | 1式 | 6,620 | ||
所作台セットB 所作台25枚以上 | 1式 | 10,180 | ||
もうせんセット もうせん8枚以上 | 1式 | 1,520 | ||
平台、スチールデッキセット 平台10枚 スチールデッキ10台 スチールデッキ足 箱馬 開き足 木台 | 1式 | 1,520 | (1) 平台及びスチールデッキについては、それぞれの数量の合計が10以下の範囲内で使用することができる。 (2) スチールデッキ足、箱馬、開き足及び木台については、必要数分 | |
バレエセットA バレエマット10枚未満 レッスンバー1式 | 1式 | 4,070 | ||
バレエセットB バレエマット10枚以上 レッスンバー1式 | 1式 | 6,110 | ||
講演会セット 演台1台 花台1台 司会台1台 国旗1枚 市旗1枚 長机 椅子 | 1式 | 2,030 | 長机及び椅子については、必要数分 | |
小ホール張り出しセット スチールデッキ 埋め台等必要部材1式 | 1式 | 3,050 | ||
照明設備セット | 大ホールAセット(合計80キロワット以下) 凸フレネル エリスポイダル パーライト 2灯ミニブル | 1式 | 13,240 | セットに含まれるそれぞれの設備については、必要な数分とする。この場合において、80キロワットを超過するときは、1キロワットにつき300円を使用料に加算するものとする。 |
大ホールBセット(合計80キロワットを超過し、280キロワット以下である場合) 凸フレネル エリスポイダル パーライト 2灯ミニブル ホリゾントライト | 1式 | 40,740 | セットに含まれるそれぞれの設備については、必要な数分とする。この場合において、280キロワットを超過するときは、1キロワットにつき300円を使用料に加算するものとする。 | |
大ホールCセット(合計280キロワットを超過する場合) 凸フレネル エリスポイダル パーライト 2灯ミニブル ホリゾントライト | 1式 | 66,200 | ||
小ホールAセット(合計25キロワット以下) 凸フレネル エリスポイダル パーライト 2灯ミニブル | 1式 | 4,070 | セットに含まれるそれぞれの設備については、必要な数分とする。この場合において、25キロワットを超過するときは、1キロワットにつき300円を使用料に加算するものとする。 | |
小ホールBセット(合計25キロワットを超過し、75キロワット以下である場合) 凸フレネル エリスポイダル パーライト 2灯ミニブル ホリゾントライト | 1式 | 15,270 | セットに含まれるそれぞれの設備については、必要な数分とする。この場合において、75キロワットを超過するときは、1キロワットにつき300円を使用料に加算するものとする。 | |
小ホールCセット(合計75キロワットを超過する場合) 凸フレネル エリスポイダル パーライト 2灯ミニブル ホリゾントライト | 1式 | 26,480 | ||
大スタジオセット(合計10キロワット以下) 凸フレネル エリスポイダル パーライト 2灯ミニブル | 1式 | 2,850 | セットに含まれるそれぞれの設備については、必要な数分とする。この場合において、10キロワットを超過するときは、1キロワットにつき300円を使用料に加算するものとする。 | |
音響設備セット | 大ホールAセット 主調整卓1台 常設スピーカー1式 録音・再生機器1台 | 1式 | 15,270 | |
大ホールBセット 主調整卓1台 常設スピーカー1式 移動式スピーカー2式 録音・再生機器2台 周辺機器2台 | 1式 | 24,440 | ||
小ホールAセット 主調整卓1台 常設スピーカー1式 録音・再生機器1台 | 1式 | 10,180 | ||
小ホールBセット 主調整卓1台 常設スピーカー1式 移動式スピーカー2式 録音・再生機器2台 周辺機器2台 | 1式 | 15,270 | ||
大スタジオセット 主調整卓1 常設スピーカー1式 | 1式 | 3,050 |
2 附属設備使用料
(単位 円)
区分 種別 | 品名等 | 数量 | 使用料 | 備考 | |
舞台設備 | 大ホール | 音響反射板 | 1式 | 10,180 | 椅子10脚、譜面台10台、譜面灯10台及び指揮台1式を含む。 |
オーケストラピット | 1式 | 5,090 | |||
びょうぶ | 1双 | 2,030 | |||
もうせん | 1枚 | 200 | |||
じがすり | 1枚 | 5,090 | |||
ドライアイスマシン | 1台 | 2,030 | |||
しゃ幕 | 1枚 | 2,030 | |||
スクリーン | 1枚 | 2,030 | |||
文字幕 | 1枚 | 2,030 | |||
袖幕 | 1枚 | 2,030 | |||
大黒幕 | 1枚 | 2,030 | |||
仮設電源 | 1ヵ所 | 1,010 | |||
持込機材電源 | 1キロワット | 300 | |||
小ホール | びょうぶ | 1双 | 2,030 | ||
もうせん | 1枚 | 200 | |||
じがすり | 1枚 | 3,050 | |||
ドライアイスマシン | 1台 | 2,030 | |||
定式幕 | 1枚 | 1,010 | |||
しゃ幕 | 1枚 | 1,010 | |||
スクリーン | 1枚 | 1,010 | |||
文字幕 | 1枚 | 1,010 | |||
袖幕 | 1枚 | 1,010 | |||
大黒幕 | 1枚 | 1,010 | |||
仮設電源 | 1ヵ所 | 1,010 | |||
持込機材電源 | 1キロワット | 300 | |||
大ホール、小ホール、大スタジオ共通 | ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 12,220 | ||
ピアノ(ファツ ィオリ) | 1台 | 12,220 | |||
ピアノ(ヤマハ) | 1台 | 8,140 | |||
照明設備 | 大ホール、小ホール、大スタジオ共通 | 凸フレネル(500ワット) | 1台 | 200 | |
凸フレネル(1キロワット) | 1台 | 280 | |||
凸フレネル(1.5キロワット) | 1台 | 400 | |||
エリスポイダル | 1台 | 480 | |||
パーライト | 1台 | 400 | |||
エフェクトマシン | 1台 | 1,010 | |||
波マシン | 1台 | 520 | |||
ミラーボール | 1台 | 1,010 | |||
2灯ミニブル | 1台 | 520 | |||
星球 | 1台 | 1,420 | |||
クセノンピン(700ワット) | 1台 | 1,010 | |||
クセノンピン(1キロワット) | 1台 | 1,520 | |||
クセノンピン(3キロワット) | 1台 | 3,050 | |||
LEDエリスポイダル | 1台 | 610 | |||
LEDウォシュライト | 1台 | 610 | |||
ムービングライト | 1台 | 2,030 | |||
移動ムービング卓 | 1台 | 3,050 | |||
ロアーホリゾントライト | 1台 | 520 | |||
スモークマシン | 1式 | 3,050 | |||
持込電源使用料 | 1キロワット | 300 | |||
大ホール | ロアーホリゾントライト | 1式 | 3,000 | ||
アッパーホリゾントライト | 1式 | 4,500 | |||
中アッパーホリゾントライト | 1式 | 2,400 | |||
小ホール | ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,200 | ||
アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,500 | |||
音響設備 | 大ホール | 3点吊りマイク装置 | 1式 | 2,540 | |
大ホール、小ホール、大スタジオ共通 | 録音・再生機器 | 1台 | 2,030 | ||
周辺機器類 | 1台 | 1,010 | |||
移動スピーカーセットA | 1式 | 3,050 | 1対向(アンプ等を含む。) | ||
移動スピーカーセットB | 1式 | 8,140 | 1対向(アンプ等を含む。) | ||
移動卓A | 1式 | 3,050 | |||
移動卓B | 1台 | 10,180 | |||
入出力ラックA | 1台 | 1,010 | |||
入出力ラックB | 1台 | 2,030 | |||
パワーアンプ | 1台 | 2,030 | |||
指揮者モニタ用カメラ | 1台 | 3,050 | |||
モニタTV | 1台 | 1,010 | |||
移動式簡易音響セット | 1式 | 2,030 | |||
持込機材電源(3キロワット以下) | 1式 | 910 | |||
持込機材電源(15キロワット以下) | 1式 | 4,580 | |||
持込機材電源(30キロワット以下) | 1式 | 9,160 | |||
持込機材電源(30キロワットを超過する場合) | 1式 | 30,550 | |||
映像設備 | 大ホール | プロジェクター | 1台 | 10,180 | |
小ホール、大スタジオ | プロジェクター | 1台 | 2,030 | ||
小スタジオ | 譜面台 | 1台1時間につき | 50 | ||
多目的室 | プロジェクター | 1台1時間につき | 500 | ||
スクリーン | 1台1時間につき | 300 | |||
文化交流室 | プロジェクター | 1台1時間につき | 500 | ||
スクリーン | 1台1時間につき | 300 | |||
展示用スポットライト | 1台1日につき | 50 | |||
交流・創作ガレリア | 展示用スポットライト | 1台1日につき | 50 | ||
屋上庭園 | 照明セット(パーライト4台) | 1式1日につき | 1,010 | ||
持込電源使用料 | 1キロワット | 300 | |||
共通備品 | ピアノ(セミコン) | 1台 | 3,050 | ||
ポータブルスピーカーセット スピーカー2台 有線マイク1台 無線マイク1台 送信機1台 | 1式1時間につき | 300 | |||
有線マイク | 1台1時間につき | 100 | |||
無線マイク | 1台1時間につき | 100 | |||
譜面台(折り畳み式) | 1台1時間につき | 50 | |||
ポータブルステージ(4台) | 1式1日につき | 4,070 | |||
CDプレイヤー | 1台1日につき | 100 | |||
ブルーレイディスクプレイヤー | 1台1日につき | 200 | |||
展示台 | 1台1日につき | 1,010 | |||
展示パネル | 1枚1日につき | 100 |
3 前2項の表の使用料は、午前、午後及び夜間の使用区分ごとに1回として計算する。
4 許可を得て、前項に規定する1回の使用区分を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間につき使用料の3割に相当する額を徴収する。
5 舞台、照明、音響等について、技術等を要する設備の設置等を行うときは、別途実費を徴収する。
6 附属設備は、当該施設の使用者が当該附属設備を使用しない場合は、他の施設の使用者でも使用できるものとする。
別表第3(第14条関係)
(平30規則87・一改)
施設の区分 | 期日 | 既納の使用料に乗じる割合 |
(1) 大ホール | 使用しようとする日(以下この表において「使用日」という。)前90日 | 2分の1 |
(2) 小ホール及び大スタジオ | 使用日前60日 | 2分の1 |
(3) 文化交流室(大規模使用時に限る。) | 使用日前30日 | 2分の1 |
(4) 前3号に掲げる施設(大規模使用時に該当しない場合における文化交流室を除く。)以外の施設 | 使用日前7日 | 2分の1 |
別表第4(第22条関係)
(平30規則87・一改)
駐車料金
施設 | 駐車料金(1台当たり) |
駐車場 | 30分につき200円 |
(平30規則87・令5規則10・一改)
(平30規則87・令5規則10・一改)
(平30規則87・一改)
(平30規則87・一改)
(令5規則10・旧様式第4号(甲)・全改)
(令2規則91・全改、令5規則10・一改)
(令2規則91・全改)
(令2規則91・全改、令5規則10・一改)
(令2規則91・全改)
(平30規則87・一改)