○堺市民芸術文化ホール条例

平成27年9月30日

条例第52号

(設置)

第1条 優れた舞台芸術を始め、多彩な芸術文化の鑑賞、創造、交流及び普及活動を促進することにより、市民文化の更なる向上を図るとともに、魅力及び活力のある地域社会の形成並びに都市魅力の創造及び発信に資するため、堺市堺区翁橋町2丁に堺市民芸術文化ホール(以下「ホール」という。)を設置する。

(事業)

第2条 ホールは、次の事業を行う。

(1) 芸術文化等の鑑賞、創造、普及又は育成のための事業の企画及び実施に関すること。

(2) 芸術文化等に関する活動のための施設、附属設備その他器具備品等の提供に関すること。

(3) 前条に規定する設置目的を達成するため、他の劇場、音楽堂その他の関係機関等と連携して行う事業に関すること。

(4) 芸術文化に関する資料の収集、情報の提供等に関すること。

(5) 前各号に掲げる事業の実施に必要な人材の養成に関すること。

(6) 施設の機能を活用し、憩いの空間の提供及びまちの賑わいに寄与するための事業に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、ホールの利用促進に資すると市長が認める事業その他前条に規定する設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(使用の許可)

第3条 ホール(駐車場を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホールの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ホールの管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。

3 市長は、ホールの使用を許可する場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付すことができる。

(使用期間)

第4条 ホールの使用期間は、引き続き14日を超えることができない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 ホールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則その他の規程に違反したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し、使用の制限若しくは停止又は退館によって使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。

(特別の設備の設置)

第7条 使用者は、ホールの使用に当たって特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、ホールの管理上必要があると認めるときは、使用者に対し特別の設備を設けることを命ずることができる。

3 前2項の規定により設けた設備は、使用の許可の期限までに使用者の負担において撤去し、原状に回復しなければならない。

4 市長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(使用者の管理義務)

第8条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したとき。

(2) 使用許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。

(3) 使用許可の期限までに前条第1項又は第2項の規定により設けた設備を撤去しないとき。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、ホールの使用を終了したとき、又は第6条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、附属設備その他器具備品等を直ちに原状に回復して市長に返還しなければならない。

2 第7条第4項の規定は、前項の規定による原状回復について準用する。

(使用料)

第10条 使用者は、別表第1に定める額の範囲内において市長が定める使用料を前納しなければならない。

2 使用者は、市長が定める使用料を前納して附属設備を使用することができる。

3 前2項の使用料は、市長が特別の理由があると認める者については、後納させることができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項又は第2項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める期日までに使用の許可に係る申込みの撤回をした場合については、当該撤回の期日に応じて規則で定める割合を乗じて得た額を還付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(保証金)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、使用者に保証金を納付させることができる。

2 前項の保証金の額は、使用の態様又は種別に応じて、その都度市長が定める。

3 保証金は、使用の終了後、使用者に還付する。ただし、未納の使用料、賠償金等があるときは、その額を保証金から控除した額を還付する。

4 保証金には、利子を付けない。

(駐車場の使用料等)

第14条 ホールの駐車場を利用しようとする者は、別表第2に定める額の範囲内において市長が定める使用料(以下「駐車料金」という。)を納付しなければならない。

2 駐車料金は、自動車を駐車させた者から当該自動車を出場させる際に徴収する。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

4 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車料金の不徴収)

第14条の2 次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)第11条の規定により国土交通大臣が定める自動車

(3) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第3条の3の規定により国土交通大臣が定める自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める自動車

(平29条例21・追加)

(入館の制限)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、ホールへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(4) その他ホールの管理上支障があると認められる者

(禁止行為)

第16条 何人も、ホールにおいて、次の行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険が生ずるおそれのある行為

(2) 施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失する行為

(3) 所定の場所以外にごみ、空き缶その他の汚物を捨てる行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、ホールの管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、ホールからの退館を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、ホールの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にホールの管理を行わせることができる。

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第18条 前条の規定により指定管理者にホールの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可その他のホールの運営に関する業務

(2) 第2条各号に掲げる事業の実施等に関する業務のうち市長が指定する業務

(3) ホールの施設、附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、ホールの管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続)

第19条 市長は、第17条の規定により指定管理者にホールの管理をさせようとするときは、前条に規定する業務の遂行に関する実績及びホールの特性等を勘案し、適当と認める者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合していると認める者を総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。

(6) 管理経費の縮減が図られること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件

(公告)

第20条 市長は、前条第3項の規定により指定管理者の指定をしたときは、速やかにその旨を公告するものとする。第22条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(報告、調査及び指示)

第21条 市長は、ホールの管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第22条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由によりホールの管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第23条 市長は、ホールの利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額(附属設備等については、あらかじめ市長が定める額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

4 ホールを利用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者及び駐車場に係る利用料金については、この限りでない。

5 ホールの駐車場に自動車を駐車させた者は、自動車を出場させる際に当該駐車場に係る利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

7 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第24条 ホールの管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可等は、第3条第4条及び第6条の規定の例により行うこと。

(2) 開館時間及び休館日並びに利用時間(次項において「開館時間等」という。)は、施設の利用形態、利用者の便宜等を考慮して、市長の承認を得て指定管理者が定めること。

(3) 個人に関する情報(以下この項において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(4) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

2 前条第3項の規定は、前項第2号の規定により指定管理者が開館時間等を定めた場合について準用する。

(損害の賠償)

第25条 指定管理者は、故意又は過失によりホールの施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失した場合は、これを原状に回復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情により市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(駐車の拒否)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車の駐車を拒むことができる。

(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれがあるとき。

(4) その利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

2 市長は、駐車場の構造上必要があると認めるときは、駐車することのできる車種を指定することができる。

(平29条例21・全改)

(駐車場における禁止行為)

第27条 何人も、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、駐車場からの退去を命ずることができる。

(平29条例21・追加)

(駐車場に係る損害賠償)

第28条 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき事由によらないことを証明したとき、又は市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 本市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の責めに帰さない事由により生じた損害

(平29条例21・追加)

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、ホールの管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(平29条例21・旧第27条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第86号で平成30年12月1日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行。

(1) 次のア及びイに掲げる規定 平成31年7月1日

ア 第14条第14条の2第26条から第28条まで及び別表第2の規定

イ 第15条及び第16条の規定(次号又は第3号に該当する場合を除く。)

(2) 第8条第9条第15条及び第16条の規定(文化交流室及び多目的室等に係る部分に限る。) 平成31年8月1日

(3) 第8条第9条第15条及び第16条の規定(大ホール、小ホール及び大スタジオに係る部分に限る。) 平成32年1月4日)

(施行前の準備行為)

2 この条例の施行日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(平成29年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(第6条を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この条例の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。

別表第1(第10条、第23条関係)

(令元条例38・一改)

1 基本料金

区分

単位

金額

大ホール

全日

平日

280,090円

休日等

336,110円

小ホール

全日

平日

79,440円

休日等

95,740円

大スタジオ

全日

平日

61,110円

休日等

73,330円

文化交流室

全日

平日

46,850円

休日等

57,030円

多目的室等

全日

26,480円

備考 この表において「休日等」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。

2 市外居住者が使用するときは、基本料金にその5割に相当する額を加算する。ただし、大ホールにあっては、この限りでない。

3 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、基本料金の2倍以内において市長が定める額を基本料金(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定により加算して得た額とする。)に加算する。

(1) 入場料その他これに類するものを徴収するとき。

(2) 物品の展示販売その他の営利を目的とした行為を行うとき。

4 大ホール又は小ホールの舞台のみの使用(以下「限定使用」という。)に係る基本料金は、基本料金(当該限定使用について第2項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定により加算して得た額とする。)の7割に相当する額とする。この場合において、限定使用に係る使用時間帯の前後に前項の規定を適用する使用があるときその他当該限定使用が市長の定める要件に該当するときは、基本料金の2倍以内において市長が定める額を基本料金(第2項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定により加算して得た額とする。)に加算して得た額の7割に相当する額とする。

5 許可を得て、規則で定めた開館時間又は使用時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間1時間(1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、基本料金(第2項又は第3項の規定の適用がある場合にあっては、それぞれの規定により算定した額とする。)の1割以内において市長が定める額を徴収する。

6 特別に電気、ガス、水道等を使用するときは、実費を徴収する。

別表第2(第14条、第23条関係)

(令元条例38・一改)

駐車料金

施設

単位

駐車料金

駐車場

1台・30分

200円

堺市民芸術文化ホール条例

平成27年9月30日 条例第52号

(令和2年1月4日施行)

体系情報
第8編 民/第4章の2 文化・スポーツ等施設等
沿革情報
平成27年9月30日 条例第52号
平成29年3月30日 条例第21号
令和元年9月6日 条例第38号