○堺市市民交流広場条例施行規則

平成27年6月29日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市市民交流広場条例(平成27年条例第44号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、堺市市民交流広場(以下「広場」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(令6規則28・一改)

(使用時間)

第2条 広場において、条例第3条第1項各号に掲げる行為をすることができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(令6規則28・一改)

(使用許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により広場の使用の許可を受けようとする者は、堺市市民交流広場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、広場の使用をしようとする日の6か月前の日から広場の使用をしようとする日前10日まで受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(令6規則28・一改)

(使用の制限)

第4条 市長は、条例第3条第2項第1号から第3号まで及び第5条第1項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、広場の使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 許可した使用目的以外の目的のために使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、広場の管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。

(令6規則28・全改)

(使用の許可)

第5条 使用の許可は、条例第9条第3項の規定により使用料を後納する場合を除き、使用料の納付後、堺市市民交流広場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付して行う。

(令6規則28・一改)

(使用の許可の順位)

第6条 使用の許可の順位は、使用許可の申請を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用期間)

第7条 広場の使用期間は、引き続き7日を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可に係る使用時間)

第8条 使用の許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(使用許可書の提示義務)

第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、第5条の規定により交付された使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(使用の許可の変更)

第10条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用しようとする日前10日までに堺市市民交流広場使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、使用の許可の変更を承認することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、天災地変その他使用者の責めに帰することのできない事由があった場合において、使用の許可を変更して広場を使用させることが適当であると認めるときは、使用者からの申出により当該使用の許可の変更を承認することができる。この場合における申出は、第1項の申請書により行わなければならない。

4 市長は、前2項の規定により使用の許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、これを使用者に交付するものとする。

(令6規則28・一改)

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用しようとする日までに広場を使用しなくなったときは、速やかに届け出ること。

(2) 所定の場所以外で火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。

(4) 許可を受けないで広場内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 許可を受けていない附属設備その他器具備品等を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 使用者の使用目的に応じて入場した者に対して次条各号に定める事項を遵守させること。

(8) 附属設備等の準備又は後始末を行うときは、全て係員の指示に従うこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(令6規則28・一改)

(入場者の遵守事項)

第12条 入場者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(2) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 広場内を不潔にしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(令6規則28・一改)

(使用料)

第13条 条例第9条第1項の市長が定める使用料は、別表第1のとおりとする。

2 条例第9条第2項の市長が定める使用料は、別表第2のとおりとする。

3 市長は、条例第3条第1項後段の規定により使用の許可の変更を承認したときは、既納の使用料を変更後の使用の許可に係る使用料(以下この項において「変更後の使用料」という。)の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは当該残額は還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは当該不足額を直ちに追加納付させるものとする。

4 前項後段の規定にかかわらず、第10条第3項の規定により使用の許可の変更を承認した場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、当該残額を還付するものとする。

5 条例第9条第3項の規定により使用料を後納させることができる者は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に認める者

(令6規則28・一改)

(使用料の減免)

第14条 条例第9条第4項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市又は条例第13条の規定により広場の管理を行う指定管理者が主催する行事のために使用するとき 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき 全額又は半額

2 条例第9条第4項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市市民交流広場使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減額又は免除について、参考となる資料を添付させることができる。

(令6規則28・追加)

(使用料の還付)

第15条 条例第9条第5項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、第10条第2項の規定により使用の許可の変更を承認した場合は、第2号の規定は、適用しない。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することのできない事由により使用できなくなった場合 既納の使用料の全額

(2) 使用者が、使用しようとする日前10日までに使用許可の取消しを申し出て、これを認められた場合 既納の使用料の全額

2 条例第9条第5項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、堺市市民交流広場使用料還付申請書(様式第5号)に使用許可書を添付して市長に提出しなければならない。

(令6規則28・旧第14条一改・繰下)

(広場等の破損等の届出)

第16条 使用者及び入場者は、広場の施設、附属設備、器具備品、樹木その他の物件を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市市民交流広場破損(滅失)(様式第6号)により市長に届け出て、係員の指示を受けなければならない。

(令6規則28・旧第15条一改・繰下)

(使用終了の届出)

第17条 使用者は、広場の使用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(令6規則28・旧第16条繰下)

(指定管理者の指定手続)

第18条 条例第15条第2項の申請書は、堺市市民交流広場指定管理者指定申請書(様式第7号)とする。

2 条例第15条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款その他これに類する書類

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類

(3) 役員名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

(令6規則28・追加)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、広場の管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。

(令6規則28・旧第17条繰下)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市市民交流広場条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市市民交流広場条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和6年3月28日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の堺市市民交流広場条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後の使用について適用し、施行日前の使用については、なお従前の例による。

(施行前の準備行為)

3 施行日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、施行日前においても、新規則の規定の例により行うことができる。

別表第1(第13条関係)

(令6規則28・追加)

単位

使用料

全日

使用面積1平方メートルにつき 10円

備考

1 使用料の算定の基礎となる使用面積について、1平方メートル未満の端数があるときは、当該端数を切り上げる。

2 使用料の算定の基礎となる使用面積が1平方メートルに満たないときは、1平方メートルとみなす。

3 使用の許可に係る使用期間が1日に満たないとき、又は当該期間に1日に満たない端数があるときは、これを1日として計算する。

別表第2(第13条関係)

(令6規則28・追加)

種類

単位

使用料

舞台設備

1式

全日

1,000円

ステージ用電源盤

1か所

全日

1,600円

イベント用電源盤

1か所

全日

800円

コンセント柱

1か所

全日

200円

散水栓

1栓

全日

200円

備考 使用の許可に係る使用期間が1日に満たないとき、又は当該期間に1日に満たない端数があるときは、これを1日として計算する。

(令6規則28・全改)

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堺市市民交流広場条例施行規則

平成27年6月29日 規則第90号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 民/第4章の2 文化・スポーツ等施設等
沿革情報
平成27年6月29日 規則第90号
令和2年10月30日 規則第105号
令和6年3月28日 規則第28号