○堺市市民交流広場条例施行規則

平成27年6月29日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市市民交流広場条例(平成27年条例第44号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、堺市市民交流広場(以下「広場」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(使用時間)

第2条 広場において、条例第2条第1項各号に掲げる行為をすることができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第3条 条例第2条第1項の規定により広場の使用の許可を受けようとする者は、堺市市民交流広場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、広場の使用をしようとする日の6か月前の日から広場の使用をしようとする日前10日まで受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の制限)

第4条 市長は、広場の管理上支障がある場合又は許可した使用目的以外の目的のために使用する場合は、広場の使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(使用の許可)

第5条 使用の許可は、使用料の納付後、堺市市民交流広場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付して行う。

(使用の許可の順位)

第6条 使用の許可の順位は、使用許可の申請を受理した順序による。ただし、市長が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用期間)

第7条 広場の使用期間は、引き続き7日を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可に係る使用時間)

第8条 使用の許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(使用許可書の提示義務)

第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、第5条の規定により交付された使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(使用の許可の変更)

第10条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長において特別の理由があると認める場合を除き、使用しようとする日前10日までに堺市市民交流広場使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、使用の許可の変更を承認することができる。

3 市長は、前項の規定により使用の許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、これを使用者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用しようとする日までに広場を使用しなくなったときは、速やかに届け出ること。

(2) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。

(4) 許可を受けないで広場内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 許可を受けていない附属設備その他器具備品等を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 使用者の使用目的に応じて入場した者に対して次条各号に定める事項を遵守させること。

(8) 附属設備等の準備又は後始末を行うときは、全て係員の指示に従うこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(入場者の遵守事項)

第12条 入場者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 広場内を不潔にしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(使用料等)

第13条 条例第5条第2項の規則で定める使用料は、別表のとおりとする。

2 条例第5条第2項の市長が定める場合は、広場の使用が本市の主催若しくは共催による場合又は次に掲げる者の主催による場合とする。

(1) 国又は他の地方公共団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定するものをいう。)

(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第8条又は地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第8条の規定により設立された公社

(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条の規定により公益認定を受けた法人

(4) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(5) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(6) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第7条の規定により設立された法人

(7) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人で、本市の区域内に所在するもの

(8) 本市の区域内に所在する自治会、老人会、婦人会その他の公共的団体

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に認めるもの

3 市長は、第10条第2項の規定により許可の変更をしたときは、既納の使用料を変更後の使用に係る使用料(以下この項において「変更後の使用料」という。)の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、当該残額は還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは、当該不足額を直ちに追加納付させるものとする。

(使用料の還付)

第14条 条例第5条第3項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することのできない事由により使用できなくなった場合 既納の使用料の全額

(2) 使用者が、使用しようとする日前14日までに使用許可の取消しを申し出て、これを認められた場合 既納の使用料の全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、堺市市民交流広場使用料還付申請書(様式第4号)に使用許可書を添付して市長に提出しなければならない。

(広場等の破損等の届出)

第15条 使用者及び入場者は、広場の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市市民交流広場破損(滅失)(様式第5号)により市長に届け出て、係員の指示を受けなければならない。

(使用終了の届出)

第16条 使用者は、広場の使用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、広場の管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市市民交流広場条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市市民交流広場条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表(第13条関係)

使用区分

使用料

物品の販売、食材の提供、商品の宣伝、展示又は販売その他営利を目的とする行為、業として写真、映画等を撮影する行為、興行

使用面積1平方メートルにつき1日 10円

備考 使用の許可に係る使用期間が1日に満たないとき、又は当該期間に1日に満たない端数があるときは、これを1日として計算する。

(令2規則105・全改)

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(令2規則105・全改)

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(令2規則105・全改)

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(令2規則105・全改)

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堺市市民交流広場条例施行規則

平成27年6月29日 規則第90号

(令和2年11月1日施行)