○堺市市民交流広場条例

平成27年6月24日

条例第44号

(設置)

第1条 まちのにぎわいの創出に資する交流の場及び市民が親しみを持てる憩いの場を提供するため、堺市堺区南瓦町に市民交流広場(以下「広場」という。)を設置する。

(事業)

第2条 広場は、次の事業を行う。

(1) 市民の交流活動の利用に供すること。

(2) 市民の憩いの場の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条に規定する設置目的を達成するために市長が必要と認める事業

(令6条例16・追加)

(使用の許可)

第3条 広場において、次の各号のいずれかの行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 物品の販売、食材の提供、商品の宣伝、展示又は販売その他営利を目的とする行為

(2) 業として写真、映画等を撮影する行為

(3) 貼り紙、貼り札その他これらに類するものを表示する行為

(4) ビラ、ちらし、パンフレットその他これらに類するものを配布する行為

(5) 募金その他これに類する行為

(6) 興行

(7) 競技会、展示会、博覧会、集会、音楽会、発表会その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して使用する行為

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 広場の施設、附属設備、器具備品、樹木その他の物件を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、広場の管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。

3 市長は、第1項の許可を与える場合において、広場の管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付することができる。

(令6条例16・旧第2条一改・繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第4条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る使用の権利を他人に譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(令6条例16・旧第3条繰下)

(使用の許可の取消し等)

第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し等により使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。

(令6条例16・旧第4条一改・繰下)

(特別の設備の設置)

第6条 使用者は、広場の使用に当たって特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、広場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し特別の設備を設けることを命ずることができる。

3 前2項の規定により設けた設備は、使用の許可の期限までに使用者の負担において撤去し、原状に回復しなければならない。

4 市長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(令6条例16・追加)

(使用者の管理義務)

第7条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設、附属設備、器具備品その他の物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 広場の施設、附属設備、器具備品、樹木その他の物件を破損し、又は滅失したとき。

(2) 使用の許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。

(3) 使用の許可の期限までに前条第1項又は第2項の規定により設けた設備を撤去しないとき。

(令6条例16・追加)

(原状回復義務)

第8条 使用者は、広場の使用を終了したとき、又は第5条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、附属設備、器具備品その他の物件を直ちに原状に回復して市長に返還しなければならない。

2 第6条第4項の規定は、前項の規定による原状回復について準用する。

(令6条例16・追加)

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める額の範囲内において市長が定める使用料を前納しなければならない。

2 使用者は、市長が定める使用料を前納して附属設備その他器具備品等を使用することができる。

3 前2項の使用料は、市長が特別の理由があると認める者については、後納させることができる。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項又は第2項の使用料を減額し、又は免除することができる。

5 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令6条例16・旧第5条一改・繰下)

(行為の禁止)

第10条 何人も、広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険が生ずるおそれがある行為

(2) 広場の施設、附属設備、器具備品、樹木その他の物件を破損し、又は滅失する行為

(3) 樹木を伐採し、又は採取する行為

(4) ごみ、空き缶その他の汚物を捨てる行為

(5) 特定の宗教又は政党に勧誘する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、広場からの退去を命ずることができる。

(令6条例16・旧第6条一改・繰下)

(入場の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、広場への入場を拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、広場の管理上支障があると認められる者

(令6条例16・旧第7条繰下)

(損害の賠償)

第12条 広場の施設、附属設備、器具備品、樹木その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令6条例16・旧第8条繰下)

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、広場の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に広場の管理を行わせることができる。

(令6条例16・追加)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第14条 前条の規定により指定管理者に広場の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 広場の使用の許可その他の広場の運営に関する業務

(2) 第2条各号に掲げる事業の実施等に関する業務

(3) 広場の施設、附属設備、器具備品、樹木その他の物件の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、広場の管理上、市長が必要と認める業務

(令6条例16・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第15条 市長は、第13条の規定により指定管理者に広場の管理をさせようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、前条に規定する業務の遂行に必要な能力及び実績を有する法人その他の団体のうちから、公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。

(6) 管理経費の縮減が図られること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件

(令6条例16・追加)

(公告)

第16条 市長は、前条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその旨を公告するものとする。第18条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(令6条例16・追加)

(報告、調査及び指示)

第17条 市長は、広場の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(令6条例16・追加)

(指定の取消し等)

第18条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により広場の管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

(令6条例16・追加)

(利用料金)

第19条 市長は、広場の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金の額は、別表に定める額(附属設備その他器具備品等については、あらかじめ市長が定める額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

4 広場を利用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

5 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(令6条例16・追加)

(管理の基準)

第20条 広場の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可等は、第3条及び第5条の規定の例により行うこと。

(2) 使用時間及び休場日(次項において「使用時間等」という。)は、施設の利用形態、利用者の便宜等を考慮して、市長の承認を得て指定管理者が定めること。

(3) 個人に関する情報(以下この項において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(4) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

2 前条第3項の規定は、前項第2号の規定により指定管理者が使用時間等を定めた場合について準用する。

(令6条例16・追加)

(指定管理者に係る損害の賠償)

第21条 指定管理者は、故意又は過失により広場の施設、附属設備、器具備品、樹木その他の物件を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、特別の事情により市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(令6条例16・追加)

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、広場の管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(令6条例16・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この条例の施行日以後の使用に係る使用の許可に関し必要な手続その他の行為については、この条例の施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(令和6年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市市民交流広場条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後の使用について適用し、施行日前の使用については、なお従前の例による。

(施行前の準備行為)

3 施行日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、施行日前においても、新条例の規定の例により行うことができる。

別表(第9条、第19条関係)

(令6条例16・一改)

1 基本料金

区分

面積

単位

使用料

堺市役所前広場

1,900平方メートル

全日

19,000円

堺地方合同庁舎前広場

800平方メートル

全日

8,000円

2 特別に電気その他を使用する場合は、実費として市長が算定する額を徴収する。

堺市市民交流広場条例

平成27年6月24日 条例第44号

(令和7年4月1日施行)