○堺市市民交流広場条例
平成27年6月24日
条例第44号
(設置)
第1条 まちのにぎわいの創出に資する交流の場及び市民が親しみを持てる憩いの場を提供するため、堺市堺区南瓦町に市民交流広場(以下「広場」という。)を設置する。
(使用の許可)
第2条 広場において、次の各号のいずれかの行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 物品の販売、食材の提供、商品の宣伝、展示又は販売その他営利を目的とする行為
(2) 業として写真、映画等を撮影する行為
(3) 貼り紙、貼り札その他これらに類するものを表示する行為
(4) ビラ、ちらし、パンフレットその他これらに類するものを配布する行為
(5) 募金その他これに類する行為
(6) 興行
(7) 競技会、展示会、博覧会、集会、音楽会、発表会その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して使用する行為
2 市長は、前項各号に掲げる行為が、広場の管理上支障がなく、かつ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)の利益にならず、又はなるおそれがないと認める場合に限り、許可を与えることができる。
3 市長は、第1項の許可を与える場合において、広場の管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第3条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る使用の権利を他人に譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第4条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) その使用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。
2 前項の規定による使用の許可の取消し等により使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。
(使用料等)
第5条 広場の使用料は、無料とする。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(行為の禁止)
第6条 何人も、広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火災、爆発その他の危険が生ずるおそれがある行為
(2) 広場の施設、附属設備、器具備品等を破損し、又は滅失する行為
(3) 樹木を伐採し、又は採取する行為
(4) ごみ、空き缶その他の汚物を捨てる行為
(5) 特定の宗教又は政党に勧誘する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理上支障があると認められる行為
2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、広場からの退去を命ずることができる。
(入場の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、広場への入場を拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、広場の管理上支障があると認められる者
(損害の賠償)
第8条 広場の施設、附属設備、器具備品、樹木その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、広場の管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この条例の施行日以後の使用に係る使用の許可に関し必要な手続その他の行為については、この条例の施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
附則(令和6年3月28日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備行為)
3 施行日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、施行日前においても、新条例の規定の例により行うことができる。
別表(第5条関係)
1 基本料金
使用区分 | 使用料 |
物品の販売、食材の提供、商品の宣伝、展示又は販売その他営利を目的とする行為、業として写真、映画等を撮影する行為、興行 | 使用面積1平方メートルにつき1日 10円 |
備考
1 使用料の算定の基礎となる使用面積について、1平方メートル未満の端数があるときは、当該端数を切り上げる。
2 使用料の算定の基礎となる使用面積が1平方メートルに満たないときは、1平方メートルとみなす。
2 特別に電気その他を使用する場合は、実費として市長が定める額を徴収する。