○堺市小児慢性特定疾病審査会条例
平成27年3月17日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、法第19条の4第1項の規定に基づき設置する堺市小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法によりその権限に属することとされた事項を行うほか、法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関し必要な事項について審議する。
(組織)
第3条 審査会は、委員10人以内で組織する。
(関係者の出席)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、審査会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報酬)
第5条 委員に支給する報酬の額は、堺市特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第36号)第2条の規定にかかわらず、日額22,000円以内で市長が定める額とする。
(令元条例47・一改)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月8日条例第47号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。