○堺市おでかけ応援利用者証条例施行規則

平成26年12月19日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市おでかけ応援利用者証条例(平成26年条例第53号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次項に定めるもののほか、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 停留所等 バスの停留所又は路面電車の停留場をいう。

(2) 市内停留所等 本市の区域内に所在する停留所等(一の運行路線において同一名称の停留所等が複数ある場合で、そのいずれかが本市の区域内に所在するときは、当該停留所等の全てが本市の区域内に所在するものとみなす。)をいう。

(3) 指定停留所等 本市の区域外に所在する停留所等のうち市長が別に定めて告示するものをいう。

(利用者証の様式)

第3条 利用者証の様式は、様式第1号のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定による申請は、堺市おでかけ応援利用者証交付申請書(様式第2号)により行わなければならない。

(公共交通機関の利用)

第5条 条例第4条第1項に規定する規則で定める額は、1回の利用につき100円とする。

2 条例第4条第1項に規定する規則で定める公共交通機関は、次のとおりとする。

(1) 南海バス株式会社が運行する一般乗合旅客自動車

(2) 近鉄バス株式会社が運行する一般乗合旅客自動車

(3) 阪堺電気軌道株式会社が運行する軌道

3 条例第4条第2項の規定により規則で定める日は、全日とする。

4 条例第4条第2項の規定により規則で定める区間は、乗車場所又は降車場所のいずれかが市内停留所等(市長が別に定めて告示するものを除く。)又は指定停留所等に該当する場合における利用区間とする。ただし、市長が別に定めて告示する路線を除くものとする。

(平27規則116・平28規則92・平30規則43・令4規則41・一改)

(再交付)

第6条 条例第7条第1項の規定による申請は、堺市おでかけ応援利用者証再交付申請書(様式第3号)にその所有する利用者証の写し(紛失等により利用者証を所有していない場合にあっては、氏名及び住所を証明する書類の写し)を添えて行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、当該申請者が紛失等により利用者証を所有していないときを除き、利用者証の返還を求めることができる。

(氏名の変更)

第7条 被交付者は、利用者証の交付を受けた後、その氏名に変更が生じたときは、堺市おでかけ応援利用者証氏名変更届出書(様式第4号)に、氏名及び住所を証明する書類の写し並びにその所有する利用者証の写しを添えて市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該変更後の氏名を記載した利用者証を被交付者に再交付するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令2規則73・旧附則・一改)

(新型コロナウイルス感染症に係る利用額の特例)

2 令和2年10月1日から同年12月31日までの間における公共交通機関の利用に係る第5条第1項の規定の適用については、同項中「100円」とあるのは、「0円」とする。

(令2規則73・追加)

(平成27年10月30日規則第116号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年10月28日規則第92号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第43号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日規則第73号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年5月20日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市おでかけ応援利用者証条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市おでかけ応援利用者証条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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(平30規則43・一改)

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(令4規則41・一改)

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堺市おでかけ応援利用者証条例施行規則

平成26年12月19日 規則第110号

(令和4年5月20日施行)