○堺市自転車のまちづくり推進条例施行規則

平成26年9月30日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市自転車のまちづくり推進条例(平成26年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(自転車利用推進委員の設置基準)

第3条 条例第18条第1項の市長が定める基準は、1事業所につき1人以上の自転車利用推進委員を置くこととする。

(自転車利用推進委員の認定の要件)

第4条 条例第18条第2項の認定(以下単に「認定」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 条例第18条第2項の講座(以下単に「講座」という。)の終了の際に実施する試験(以下「試験」という。)において、一定の基準に達する成績(以下「基準成績」という。)を収めた者

(2) 前号に掲げる者のほか、これと同等の知識を有する者として市長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)

(2) 役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が暴力団員又は暴力団密接関係者である法人の従業員等

(認定の申請等)

第5条 認定の申請をしようとする者は、試験の結果通知書に記載の通知日から起算して30日以内に、堺市自転車利用推進委員認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、認定を行う決定をしたときは堺市自転車利用推進委員認定通知書(様式第2号)により、認定を行わない決定をしたときは堺市自転車利用推進委員認定却下通知書(様式第3号)によりその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により認定をした自転車利用推進委員を堺市自転車利用推進委員認定簿(様式第4号。以下「認定簿」という。)に登録するものとする。

(認定の有効期間)

第6条 認定の有効期間は、当該認定を受けた日から同日以後3年を経過した日の属する年度の末日までとする。

(認定の更新等)

第7条 認定の更新を受けようとする者は、改めて講座を受講し、試験において基準成績を得た上で、試験の結果通知書に記載の通知日から起算して30日以内に、堺市自転車利用推進委員認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の認定の更新について準用する。

3 前条の規定は、認定の更新後の有効期間について準用する。

(申請事項の変更の届出)

第8条 自転車利用推進委員は、第5条第1項の申請書に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに堺市自転車利用推進委員申請事項変更届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。ただし、軽微な変更に係る届出については、口頭によることができるものとする。

(認定の取消し)

第9条 市長は、認定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を取り消し、及び認定簿から登録を抹消することができる。

(1) 禁錮以上の刑に処されたとき。

(2) 本人から認定の取消しの届出があったとき。

(3) 本人が死亡したとき。

(4) 過去3年間にわたり活動実態が認められないとき。

(5) 第4条第2項各号のいずれかに該当することが明らかとなったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、自転車利用推進委員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項第2号の届出は、堺市自転車利用推進委員認定取消届出書(様式第6号)により行うものとする。

3 市長は、第1項各号に規定する事由により認定の取消しを行った場合は、その旨を堺市自転車利用推進委員認定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(自転車利用推進委員の設置の届出)

第10条 条例第18条第1項の規定に基づき事業者が自転車利用推進委員を設置した場合における市長への届出は、堺市自転車利用推進委員設置届出書(様式第8号)により行うものとする。

(活動内容の報告)

第11条 条例第19条第2項の規定による活動内容の報告は、当該年度の末日の翌日から起算して30日以内に、堺市自転車利用推進委員活動内容報告書(様式第9号)により行うものとする。

(公表)

第12条 条例第20条の規定による公表(次項において単に「公表」という。)は、インターネットの利用その他広く市民に周知を図ることができる方法により行うものとする。

2 公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 事業者の住所(法人にあっては、所在地)

(3) 活動の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委任)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令2規則112・全改)

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(令2規則112・全改)

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(令2規則112・全改)

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堺市自転車のまちづくり推進条例施行規則

平成26年9月30日 規則第77号

(令和2年11月1日施行)