○堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例施行規則

平成26年1月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例(平成25年条例第44号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、堺市立歴史文化にぎわいプラザ(以下「プラザ」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(開館時間及び休館日)

第2条 プラザの開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

2 プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することがある。

(1) 毎月第4月曜日(観光案内展示室を除くこととし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において単に「休日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 休日の翌日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(観覧の手続)

第3条 常設展示室の展示(以下「常設展」という。)又は企画展示室の特別展示(以下「特別展」という。)を観覧しようとする者は、観覧料の納付と引換えに観覧券(様式第1号)の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(観覧料)

第4条 常設展に係る条例第4条の市長が定める観覧料は、別表第2のとおりとする。

2 特別展に係る条例第4条の市長が定める観覧料は、1人1回につき1,030円以内においてその都度市長が定める額とする。

(平26規則8・令元規則65・一改)

(観覧料の減免)

第5条 条例第14条の規定により観覧料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市の区域内にある学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は中学校(特別支援学校の小学部又は中学部を含む。)の児童又は生徒及びこれらを引率する教職員(当該児童又は生徒が介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)が教育上の目的で観覧するとき。 全額

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164条)第7条に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター又は情緒障害児短期治療施設の児童及びこれらを引率する教職員(当該児童が介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)が教育上の目的で観覧するとき。 全額

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)が観覧するとき。 全額

(4) 療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県等の規程により療育手帳の交付を受けている者(介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)が観覧するとき。 全額

(5) 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(介護者を必要とするときは、当該介護者を含む。)が観覧するとき。 全額

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長において特別の理由があると認める者が観覧するとき。 市長が必要と認める額

(観覧料の減免申請)

第6条 条例第14条の規定により観覧料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市立歴史文化にぎわいプラザ観覧料減免申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減額又は免除について参考となる資料を添付させることがある。

2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める証明書類をプラザの窓口において提示することにより、前項の申請書に代えることができる。

(1) 前条第3号に規定する者 身体障害者手帳

(2) 前条第4号に規定する者 療養手帳

(3) 前条第5号に規定する者 精神障害者保健福祉手帳

(観覧料の還付)

第7条 条例第15条ただし書の規定により観覧料を還付することができる場合及びその還付額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他常設展又は特別展を観覧しようとする者の責めに帰さない理由により、観覧することができなくなったとき。 観覧料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 その都度市長が定める額

2 前項の規定により観覧料の還付を受けようとする者は、堺市立歴史文化にぎわいプラザ観覧料還付申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(観覧料等の割引)

第8条 市長は、条例第1条に規定するプラザの設置の目的を達成するため、次の場合に限り、観覧料又は使用料(以下「観覧料等」という。)を割り引くことができる。

(1) 常設展及び特別展を共通で観覧できる共通割引券を利用して観覧する場合

(2) 常設展又は特別展と茶の湯等体験室又は復元茶室とを共通で観覧し、及び使用できる共通割引券を利用して観覧し、及び使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、プラザの利用を促進するものとして市長が特別の理由があると認める場合

2 第4条第1項及び第2項並びに第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず、前項の規定により観覧料等を割り引く場合の観覧料等の額は、その都度市長が定めるものとする。

(令3規則53・一改)

(使用の申請)

第9条 条例第5条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、堺市立歴史文化にぎわいプラザ使用申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用開始日の6月前の日の属する月の初日(当該属する月が1月にあっては4日を初日とし、初日が休館日に当たるときはその翌日)から受理するものとする。ただし、市長が特に必要があると認める者については、この限りでない。

(使用の制限)

第10条 市長は、条例第7条第1項各号に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、許可施設(条例第5条第1項に規定する許可施設をいう。以下同じ。)の使用を許可せず、又は使用許可を取り消し、若しくは使用を制限することがある。

(1) 許可を受けないで物品の販売のために使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、許可施設の管理上支障があり、市長が不適当であると認めるとき。

(使用許可)

第11条 条例第5条第1項の規定による使用許可は、条例第11条第3項の規定により使用料を後納する場合を除き、使用料の納付があった後、堺市立歴史文化にぎわいプラザ使用許可書(様式第5号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付して行う。

2 第9条第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる施設の使用(共用の使用の場合に限る。)については、当該各号に定める利用券(共通割引券を含む。以下同じ。)を求めなければならない。この場合においては、利用券の交付をもって、許可書の交付に代えるものとする。

(1) 茶の湯等体験室 茶の湯等体験室利用券

(2) 復元茶室 復元茶室利用券

(使用許可の順位)

第12条 使用許可の順位は、使用の申請を受理した順位による。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の提示義務)

第13条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、使用許可書又は利用券を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第14条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用しようとする日前7日までに堺市立歴史文化にぎわいプラザ使用許可変更申請書(様式第6号)に使用許可書又は利用券を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、1回に限り使用許可の変更を承認するものとする。

3 市長は、前項の規定により使用許可の変更を承認したときは、変更前の使用許可書又は利用券と引換えに、使用許可書又は利用券を使用者に再交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第15条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(3) 許可を受けないでプラザ内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けていない施設、附属設備等を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで附属設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(6) 許可施設の入館者に次条に定める事項を遵守させること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(令元規則65・一改)

(入館者の遵守事項)

第16条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑となる行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(4) 館内を不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(令元規則65・一改)

(使用料)

第17条 条例第11条第1項の市長が定める使用料は、別表第3のとおりとする。

2 条例第11条第2項の市長が定める使用料は、別表第4のとおりとする。

3 市長は、条例第5条第1項後段の規定により使用許可の変更の承認をしたときは、既納の使用料を変更後の使用許可に係る使用料(以下この項において「変更後の使用料」という。)の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは当該残額を還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは当該不足額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。

(令3規則53・一改)

(使用料の減免)

第18条 条例第14条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市又は条例第20条の規定によりプラザの管理を行う指定管理者が主催し、又は共催する行事のために使用するとき。 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。 市長が必要と認める額

2 条例第14条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市立歴史文化にぎわいプラザ使用料減免申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減額又は免除について参考となる資料を添付させることがある。

(使用料の還付)

第19条 条例第15条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその還付額は、次のとおりとする。ただし、第11条第2項後段の規定により利用券を交付した場合に係る使用料については、第2号の規定は適用しないものとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰さない理由により使用できなくなったとき。 既納の使用料の全額

(2) 使用者が使用しようとする日前7日までに許可施設の使用の取消しを申し出て、その理由が認められたとき。 既納の使用料の全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、堺市立歴史文化にぎわいプラザ使用料還付申請書(様式第8号)に使用許可書又は利用券を添付して、市長に申請しなければならない。

(使用終了の届出)

第20条 使用者は、許可施設の使用(利用券による使用の場合を除く。)を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(駐車場の管理運営等)

第21条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

2 市長は、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるときは、駐車を拒み、又は駐車場からの退去を命ずることができる。

3 駐車場の利用者は、他の自動車の駐車を妨げるなど、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがある行為をしてはならない。

4 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。

5 本市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の責めに帰することができない事由により生じた損害

(駐車料金)

第22条 条例第12条第1項の市長が定める使用料(以下「駐車料金」という。)は、別表第5のとおりとする。

(令3規則53・一改)

(駐車料金の減免)

第23条 条例第14条の規定により駐車料金を減額し、又は免除することができる車両及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市又は他の地方公共団体の公用自動車 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める車両 市長が必要と認める額

2 大型車等(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する大型自動車、中型自動車又は準中型自動車をいう。以下同じ。)の駐車料金については、前項第1号の規定は適用しない。

(令3規則53・一改)

(駐車料金の還付)

第24条 条例第15条ただし書の規定により駐車料金を還付することができる場合及びその還付額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他駐車場の利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなったとき。 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 その都度市長が定める額

2 第19条第2項の規定は、前項の規定により駐車料金を還付する場合について準用する。この場合において、同項中「使用料」とあるのは「駐車料金」と、「使用許可書又は利用券」とあるのは「使用許可書」と読み替えるものとする。

(特別利用の申請等)

第25条 条例第13条第1項の規定により特別利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ堺市立歴史文化にぎわいプラザ特別利用許可申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用の許可をしない。

(1) 特別利用によって資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 現に資料が展示されているとき。

(3) 資料が寄託された資料である場合において、当該寄託者の同意を得ていないとき。

(4) 申請者が著作権者の承諾を得ていないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別利用をさせることが不適当であると認めるとき。

3 特別利用の許可は、堺市立歴史文化にぎわいプラザ特別利用許可書(様式第10号)を申請者に交付して行う。

4 特別利用許可書の交付を受けた者は、速やかに別表第6に定める利用料を納付しなければならない。

(令3規則53・一改)

(利用料の減免)

第26条 条例第14条の規定により利用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 教育上又は学術上の調査研究又は啓発のために特別利用をする場合で市長が必要と認めるとき。 全額

(2) プラザの広報に関し効果があると認められる用途に供することを目的とした特別利用のとき。 全額

(3) 本市又は条例第20条の規定によりプラザの管理を行う指定管理者が主催し、又は共催する行事のために使用するとき。 全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において特別の理由があると認めるとき。 その都度市長が定める額

2 条例第14条の規定により利用料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市立歴史文化にぎわいプラザ利用料減免申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減額又は免除について参考となる資料を添付させることがある。

(利用料の還付)

第27条 条例第15条ただし書の規定により利用料を還付することができる場合及びその還付額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他特別利用の許可を受けた者の責めに帰さない理由により特別利用をすることができなくなったとき。 既納の利用料の全額

(2) 特別利用をする前に特別利用の取消しを申し出て、その理由が認められたとき。 その都度市長が定める額

2 前項の規定により利用料の還付を受けようとする者は、堺市立歴史文化にぎわいプラザ利用料還付申請書(様式第12号)に特別利用許可書を添付して、市長に申請しなければならない。

(資料の館外貸出し)

第28条 市長は、資料の館外への貸出し(以下「館外貸出し」という。)をしない。ただし、博物館、図書館、学校、研究所その他市長が適当であると認める者については、資料の館外貸出しを行うことがある。

2 資料の館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ堺市立歴史文化にぎわいプラザ資料館外貸出許可申請書(様式第13号)により市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料の館外貸出しを許可しない。

(1) 館外貸出しによって資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 現に資料が展示されているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が資料の館外貸出しをすることが不適当であると認めるとき。

4 資料の館外貸出しの許可は、堺市立歴史文化にぎわいプラザ資料館外貸出許可書(様式第14号)を申請者に交付して行うものとする。

5 資料の館外貸出しの期間は、1月以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復等の義務)

第29条 入館者及び特別利用又は資料の館外貸出しの許可を受けた者は、自己の責めに帰すべき理由により、資料、施設その他附属設備等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、代物を弁償し、又はその損害を賠償しなければならない。

(資料の寄贈又は寄託)

第30条 条例第16条第1項の規定により資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、堺市立歴史文化にぎわいプラザ資料寄贈申込書(様式第15号)又は堺市立歴史文化にぎわいプラザ資料寄託申込書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、資料の寄贈又は寄託を受け入れたときは、寄贈者に対しては堺市立歴史文化にぎわいプラザ資料受領書(様式第17号)を、寄託者に対しては堺市立歴史文化にぎわいプラザ資料受託書(様式第18号次項において「資料受託書」という。)を交付するものとする。

3 市長は、寄託を受けた資料(以下「寄託資料」という。)前項の資料受託書と引換えに返還するものとする。

(寄託資料の取扱い)

第31条 寄託資料は、特約の定めがある場合のほか、プラザが所蔵する資料と同様の取扱いをするものとする。

2 市長は、寄託者の承諾を得た寄託資料でなければ、特別利用又は館外貸出しを行わない。

3 寄託資料の運搬費及び展示のために必要な修理費は、本市においてその全部又は一部を負担することができる。

(施設等の破損等の届出)

第32条 入館者及び使用者は、プラザの施設、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市立歴史文化にぎわいプラザ破損(滅失)(様式第19号)により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(指定管理者の指定手続)

第33条 条例第22条第2項の申請書は、堺市立歴史文化にぎわいプラザ指定管理者指定申請書(様式第20号)とする。

2 条例第22条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類

(3) 役員名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(令3規則53・一改)

(委任)

第34条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年3月20日から施行する。ただし、第9条から第15条まで、第17条から第19条まで、第21条から第24条まで、第34条別表第3別表第4及び様式第4号から様式第8号までの規定は、平成27年3月1日から施行する。

(平27規則3・一改)

(施行前の準備行為)

2 この規則の施行日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても、この規則の例により行うことができる。

(平成26年3月20日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料等から適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年2月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この規則の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。

(令和2年10月30日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から、第2条の規定は同月7日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表第5の規定は、施行日以後に開始する使用に係る使用料について適用し、施行日前に開始する使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

施設

開館時間

観光案内展示室

午前9時30分から午後6時00分まで

常設展示室、企画展示室及び復元茶室

午前9時30分から午後5時15分まで

(入室できる時間は、午後4時45分まで)

茶の湯等体験室(立礼席)

午前10時00分から午後5時00分まで

(入室できる時間は、午後4時30分まで)

茶の湯等体験室(茶室広間)

午前9時30分から午後6時まで

講座室

午前9時30分から午後6時まで

別表第2(第4条関係)

(平26規則8・令元規則65・一改)

1 通常の観覧料

区分

単位

観覧料

大人

高校生

大学生

小学生

中学生

常設展

1人・1回

310円

200円

100円

20人以上の団体(1人・1回)

250円

160円

80円

1人・1年

1,030円

830円

620円

2 回数券による観覧

区分

金額

常設展

3,130円

備考 回数券は、1枚につき1人1回常設展を観覧することのできる観覧券12枚をつづったものとし、市長が定める有効期間内に限り使用できるものとする。

別表第3(第17条関係)

(平26規則8・令元規則65・令3規則53・一改)

1 専用(団体)使用料

区分

午前

午後

全日

9時30分から12時まで

1時から6時まで

午前9時30分から午後6時まで

茶の湯等体験室(茶室広間)

6,800円

14,140円

20,940円

茶の湯等体験室(立礼席)

3,130円

7,330円

10,460円

講座室(1及び2)

3,130円

7,330円

10,460円

企画展示室

10,470円

20,950円

31,420円

備考

1 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は物品の展示販売その他営利を目的とする行為を行うときは、それぞれの区分に係る使用料の5割以内において市長が定める額を当該使用料に加算する。

2 冷暖房装置を使用するときは、それぞれの区分に係る使用料の2割以内において市長が定める額を当該使用料に加算する。

3 講座室1又は2のみを使用するときは、それぞれの区分に係る使用料の5割に相当する額を当該使用料から減算する。

4 企画展示室を間仕切りで分割して、その一方のみを使用するときは、それぞれの区分に係る使用料の5割に相当する額を当該使用料から減算する。

2 共用(個人)使用料

区分

単位

使用料

茶の湯等体験室

1人・1回

1,030円

復元茶室

1人・1回

大人

1,030円

高校生・大学生

830円

小学生・中学生

620円

別表第4(第17条関係)

(令3規則53・追加・一改)

区分

単位

使用料

映像設備

1式・1回

1,030円

拡声設備

1式・1回

1,030円

VRゴーグル

1台・1回

1,500円

別表第5(第22条関係)

(令3規則53・全改)

区分

単位

駐車料金

普通車

1台

最初の1時間までのとき。

510円

1時間を超え12時間までのとき。

510円に1時間を超える部分について30分までごとに100円を加算した額

12時間を超え24時間までのとき。

2,710円

24時間を超えるとき。

2,710円に24時間を超える部分について30分までごとに100円(ただし、24時間につき2,710円を上限とする。)を加算した額

大型車等

1台・1日

1,030円

備考 プラザに入館した者に係る駐車料金(普通車の駐車に係るものに限る。)については、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める駐車後最初の時間数の駐車料金を無料とした上で、当該時間数を超える駐車時間についてこの表を適用して算定する。

(1) プラザの観光案内展示室を利用した場合(次号及び第3号の場合を除く。) 1時間

(2) プラザの常設展又は企画展を観覧した場合 2時間

(3) プラザの茶の湯等体験室(共用(個人)使用の場合に限る。)又は復元茶室を使用した場合 2時間

別表第6(第25条関係)

(令3規則53・旧別表第5繰下)

区分

単位

利用料

熟覧

1日・1点

重要なもの 350円

その他 100円

模写又は模造

1日・1点

1,000円

撮影

写真撮影

1回・1点

学術研究を目的とする場合 350円

(100円)

その他 2,000円(1,000円)

放映

(映画・テレビ等)

1回・1点

3,000円(1,500円)

備考

1 この表における点数の算定は、次のとおりとする。

(1) 通常個別の品物として認められるものは、その品物をそれぞれ1点とする。

(2) 屏風は、1双を1点とする。

(3) 巻物は、1巻を1点とする。

(4) 小型軽量のもので、数個1組又は1箱になっているものは、1組又は1箱をもって1点とする。

(5) 多数のもので、1揃い又は1具となっているものは、適宜数量に応じて数点に分けるものとする。

(6) その他の資料は、各個を1点とする。

2 かっこ書に定める金額は、プラザ所蔵の原板より、撮影をした場合の利用料とする。

3 利用の期間には、資料の郵送期間を含む。

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(令2規則89・全改)

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(令2規則89・全改)

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(令3規則53・一改)

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(令2規則89・全改)

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堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例施行規則

平成26年1月24日 規則第3号

(令和3年4月7日施行)

体系情報
第8編 民/第4章の2 文化・スポーツ等施設等
沿革情報
平成26年1月24日 規則第3号
平成26年3月20日 規則第8号
平成27年2月12日 規則第3号
令和元年9月27日 規則第65号
令和2年10月30日 規則第89号
令和3年3月31日 規則第53号