○堺市立歴史文化にぎわいプラザ条例
平成25年9月13日
条例第44号
(設置)
第1条 堺の歴史・文化資源の紹介を通じて、本市の魅力ある文化を発信し、及び振興することにより、都市魅力の向上及びまちのにぎわいの創出を図るため、堺市堺区宿院町西2丁に堺市立歴史文化にぎわいプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
(事業)
第2条 プラザは、次の事業を行う。
(1) 千利休に関連する資料及び与謝野晶子の文芸作品その他関連資料(以下これらを単に「資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 資料に係る調査研究を行うこと。
(3) 茶の湯文化の振興に関すること。
(4) 観光案内に関すること。
(5) 講演会、講習会等の開催に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。
(施設)
第3条 前条の事業を行うため、プラザに次の施設を設置する。
(1) 千利休茶の湯館
(2) 与謝野晶子記念館
(3) 企画展示室
(4) 茶の湯等体験室(茶室広間及び立礼席)
(5) 復元茶室
(6) 観光案内展示室
(7) 講座室
(観覧料)
第4条 常設展示室(千利休茶の湯館及び与謝野晶子記念館をいう。以下同じ。)の展示又は企画展示室の特別展示を観覧しようとする者は、別表第1に定める額の範囲内で市長が定める観覧料を納付しなければならない。
(使用の許可)
第5条 プラザの企画展示室、茶の湯等体験室、復元茶室又は講座室(以下これらを「許可施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、プラザの管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。
3 市長は、許可施設の使用を許可する場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付すことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 許可施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 第5条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則その他の規程に違反したとき。
(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の規定による使用の許可の取消し、使用の制限若しくは停止又は退館によって使用者に損害が生じても、本市は、その責めを負わない。
(特別の設備の設置)
第8条 使用者は、許可施設の使用に当たって、特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、プラザの管理上必要があると認めるときは、使用者に対し特別の設備を設けることを命ずることができる。
3 前2項の規定により設けた設備は、使用の許可の期限までに使用者の負担において撤去し、原状に回復しなければならない。
4 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(使用者の管理義務)
第9条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したとき。
(2) 使用の許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、許可施設の使用を終了したとき、又は第7条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、附属設備その他器具備品等を直ちに原状に回復して市長に返還しなければならない。
(使用料)
第11条 使用者は、別表第2に定める額の範囲内において市長が定める使用料を前納しなければならない。
2 使用者は、市長が定める使用料を前納して附属設備を使用することができる。
3 前項の使用料は、市長が特別の理由があると認める者については、後納させることができる。
(駐車場の使用料)
第12条 駐車場を使用しようとする者は、別表第3に定める額の範囲内において市長が定める使用料(以下「駐車料金」という。)を納付しなければならない。
2 駐車料金は、自動車を駐車させた者から当該自動車を出場させる際に徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、大型車等(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する大型自動車、中型自動車又は準中型自動車をいう。以下同じ。)を駐車しようとする者については、駐車料金を前納させることができる。
(令3条例12・一改)
(駐車料金の不徴収)
第12条の2 次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車料金を徴収しない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)第11条の規定により国土交通大臣が定める自動車
(3) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第3条の3の規定により国土交通大臣が定める自動車
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める自動車
(平29条例21・追加)
(特別利用の許可等)
第13条 資料の撮影等(以下「特別利用」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 特別利用の許可を受けた者は、1回1点15,000円の範囲内において市長が定める利用料を納付しなければならない。
(観覧料等の減免)
第14条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料、使用料、駐車料金又は利用料(以下「観覧料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(観覧料等の不還付)
第15条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(資料の寄贈又は寄託)
第16条 市長は、プラザの運営上必要があると認めるときは、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 寄託を受けた資料が天災その他不可抗力によって滅失し、又は損傷したときは、本市はその責めを負わない。
(入館の制限)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、プラザへの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者
(4) その他プラザの管理上支障があると認められる者
(禁止行為)
第18条 何人も、プラザにおいて、次の行為をしてはならない。
(1) 火災、爆発その他の危険が生ずるおそれのある行為
(2) 施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失する行為
(3) 所定の場所以外にごみ、空き缶その他の汚物を捨てる行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、プラザの管理上支障があると認められる行為
2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、プラザからの退館を命ずることができる。
(損害の賠償)
第19条 プラザ(駐車場を除く。)の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平29条例21・一改)
(指定管理者による管理)
第20条 市長は、プラザの設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にプラザの管理を行わせることができる。
(指定管理者に行わせる業務の範囲)
第21条 前条の規定により指定管理者にプラザの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 使用の許可その他のプラザの運営に関する業務(第13条第1項に規定する特別利用の許可を除く。)
(2) 第2条各号に掲げる事業の実施等に関する業務のうち市長が指定する業務
(3) プラザの施設、附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、プラザの管理上、市長が必要と認める業務
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。
(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。
(3) 使用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。
(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。
(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。
(6) 管理経費の縮減が図られること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件
(報告、調査及び指示)
第24条 市長は、プラザの管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第25条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由によりプラザの管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第26条 市長は、プラザの利用に係る料金(第13条第2項の利用料を除く。以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。
3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。
4 プラザ(駐車場のうち普通車(道路交通法施行規則第2条の表に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)を駐車する区画を除く。)を利用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。
5 プラザの駐車場に普通車を駐車させた者は、自動車を出場させる際に当該駐車場に係る利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
7 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(令3条例12・一改)
(管理の基準)
第27条 プラザの管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。
(2) 開館時間及び休館日並びに利用時間(次項において「開館時間等」という。)は、施設の利用形態、利用者の便宜等を考慮して、市長の承認を得て指定管理者が定めること。
(3) 個人に関する情報(以下この項において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。
(4) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。
(駐車の拒否)
第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車の駐車を拒むことができる。
(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。
(2) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれがあるとき。
(4) その利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 市長は、駐車場の構造上必要があると認めるときは、駐車することのできる車種を指定することができる。
(平29条例21・全改)
(駐車場における禁止行為)
第29条 何人も、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれのある行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、駐車場からの退去を命ずることができる。
(平29条例21・追加)
(駐車場に係る損害賠償)
第30条 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき事由によらないことを証明したとき、又は市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 本市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。
(1) 災害その他不可抗力により生じた損害
(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害
(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の責めに帰さない事由により生じた損害
(平29条例21・追加)
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、プラザの管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(平29条例21・旧第29条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第2号で平成27年3月20日から施行。ただし、第5条から第8条まで、第11条、第12条、第14条、第15条、第20条から第29条まで、別表第2及び別表第3の規定は、平成27年3月1日から施行)
(施行前の準備行為)
2 この条例の施行日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
附則(平成26年3月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月30日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例(第6条を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金等(この条例の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。)について適用し、同日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に開始する使用に係る使用料について適用し、同日前に開始する使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第4条、第26条関係)
(平26条例20・令元条例38・一改)
1 観覧料
区分 | 単位 | 観覧料 |
常設展示室 | 1人・1回 | 310円 |
1人・1年 | 1,030円 | |
企画展示室 | 1人・1回 | 1,030円 |
2 回数券による観覧
区分 | 金額 |
常設展示室 | 3,130円 |
備考 回数券は、1枚につき1人1回常設展示室を観覧することのできる利用券12枚をつづったものとし、市長が定める有効期間内に限り使用できるものとする。
別表第2(第11条、第26条関係)
(平26条例20・令元条例38・一改)
1 専用(団体)使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
茶の湯等体験室(茶室広間) | 全日 | 20,950円 |
茶の湯等体験室(立礼席) | 全日 | 10,470円 |
講座室 | 全日 | 10,470円 |
企画展示室 | 全日 | 31,420円 |
備考
1 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するとき、又は物品の展示販売その他営利を目的とする行為を行うときは、それぞれの区分に係る使用料の5割以内において市長が定める額を当該使用料に加算する。
2 冷暖房装置を使用するときは、それぞれの区分に係る使用料の2割以内において市長が定める額を当該使用料に加算する。
2 共用(個人)使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
茶の湯等体験室 | 1人・1回 | 1,030円 |
復元茶室 | 1人・1回 | 1,030円 |
別表第3(第12条関係、第26条関係)
(令3条例12・全改)
区分 | 単位 | 駐車料金 | |
普通車 | 1台 | 最初の1時間までのとき。 | 510円 |
1時間を超え12時間までのとき。 | 510円に1時間を超える部分について30分までごとに100円を加算した額 | ||
12時間を超え24時間までのとき。 | 2,710円 | ||
24時間を超えるとき。 | 2,710円に24時間を超える部分について30分までごとに100円(ただし、24時間につき2,710円を上限とする。)を加算した額 | ||
大型車等 | 1台・1日 | 1,030円 |