○堺市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成24年12月3日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。

(認定の申請書に添付する図書)

第2条 省令第41条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次のとおりとする。

(1) 法第53条第1項又は法第55条第1項の規定による申請に係る低炭素建築物新築等計画が、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関及び住宅の品質の確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関に法第54条第1項各号に掲げる基準に適合すると認められた場合にあっては、その旨を記載した書面

(2) 法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、次に掲げる図書及び書類

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第5条の6第4項の規定により工事監理者を定めた場合にあっては、堺市建築基準法施行細則(昭和44年規則第15号)第9条の2第1項の工事監理者選定届

 第3条第1項に規定する審査を必要とする場合にあっては、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7に規定する図書及び書類(建築基準法第6条の3第1項ただし書に規定する建築主事が次条第1項第1号に規定する構造計算適合審査を行う場合を除く。)

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する図書のほか、認定に関し参考となる図書を添付させることがある。

(平26規則47・平27規則80・一改)

(建築基準関係規定の審査を受ける場合における建築物の安全性の確認)

第3条 法第54条第2項の規定による申出があった場合において、当該申出に係る低炭素建築物新築等計画に建築基準法第20条第1項第2号又は第3号に掲げる区分に該当する建築物が含まれ、次の各号のいずれかの審査をする必要があるときは、当該審査を行うものとする。

(1) 建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従った構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イに規定するプログラムによるものによって安全性を確かめる審査(以下この項において「構造計算適合審査」という。)

(2) 建築基準法第3条第2項(同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第20条の規定の適用を受けない建築物について同法第86条の7第1項の政令で定める範囲内において増築又は改築をする場合における同項の政令で定める基準に適合するかどうかの審査(構造計算適合審査に相当するものに限る。)

2 市長は、前項に規定する審査の結果、安全性を有すると認められない場合においては、法第54条第1項(法第55条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の認定を行わないものとする。

(平27規則80・一改)

(計画の通知)

第4条 法第54条第3項(法第55条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知は、低炭素建築物新築等計画通知書(様式第1号)に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請書を添えて行うものとする。

(認定の申請の取下げ)

第5条 法第53条第1項の規定に基づく認定の申請又は法第55条第1項の規定に基づく変更認定申請を行った者は、市長が認定を行う前に当該申請を取り下げようとするときは、低炭素建築物新築等計画の認定に係る申請取下げ届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、法第54条第3項の規定による通知を行った場合において、前項の規定による届出があったときは、低炭素建築物新築等計画の認定に係る申請取下げ通知書(様式第3号)により建築主事に通知するものとする。

(低炭素建築物新築等計画の軽微な変更)

第6条 認定建築主は、法第54条第1項の認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をしようとする場合であって、当該変更が省令第44条第2号に規定する変更に該当するときは、低炭素建築物新築等計画に係る軽微な変更届出書(様式第4号)に、省令第41条第1項に規定する添付図書のうち変更に係るものを添えて、市長に届け出なければならない。

(報告の徴収)

第7条 法第56条に規定する報告は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める報告書により行わなければならない。

(1) 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築に係る工事が完了したとき 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物に係る建築工事完了報告書(様式第5号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長から報告を求められたとき 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の状況報告書(様式第6号)

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(工事等の取りやめ)

第8条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築の取りやめを申し出ようとするときは、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築の取りやめ届出書(様式第7号)に、認定通知書(変更認定を受けた者にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、市長に届け出なければならない。

(取消しの通知)

第9条 法第58条の規定による通知は、認定低炭素建築物新築等計画に係る認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(認定低炭素建築物新築等計画であることの証明書の交付)

第10条 認定低炭素建築物新築等計画であることの証明書の交付を受けようとする者は、認定低炭素建築物新築等計画であることの証明書交付申請書(様式第9号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、認定低炭素建築物新築等計画であることの証明書(様式第10号)を交付するものとする。

この規則は、平成24年12月4日から施行する。

(平成26年3月28日規則第47号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月28日規則第80号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和2年10月30日規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年3月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び堺市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び堺市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

画像

(令2規則109・全改、令3規則34・一改)

画像

画像

(令2規則109・全改、令3規則34・一改)

画像

(令2規則109・全改、令3規則34・一改)

画像

(令2規則109・全改、令3規則34・一改)

画像

(令2規則109・全改、令3規則34・一改)

画像

(平28規則53・一改)

画像

(令2規則109・全改、令3規則34・一改)

画像

画像

堺市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成24年12月3日 規則第125号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成24年12月3日 規則第125号
平成26年3月28日 規則第47号
平成27年5月28日 規則第80号
平成28年3月31日 規則第53号
令和2年10月30日 規則第109号
令和3年3月30日 規則第34号