○堺市道路占用料条例施行規則
平成24年3月30日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市道路占用料条例(昭和28年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(減免の手続)
第3条 占用料の減免を受けようとする者は、堺市道路占用料減免申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。占用料の減免を受けた期間の経過後、引き続き占用料の減免を受けようとする場合も同様とする。
(平30規則22・一改)
(占用料の徴収方法の特例)
第4条 条例第6条第1項の特に必要があると認めるものは、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 道路の占用を開始する日の属する年度の前年度における占用の許可の総数が60件以上である者の占用であること。
(2) 過去に占用料を滞納したことがない者の占用であること。ただし、災害、不測の事故その他やむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(平30規則22・一改)
(近傍類似の土地の1平方メートル当たりの時価)
第5条 条例別表の備考第5号の近傍類似の土地の1平方メートル当たりの時価は、路線価(財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17国税庁長官通達)に定めるものをいう。)に8分の10を乗じて得た額とする。
(平27規則63・追加)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(/平成25年10月24日規則第154号/平成26年3月28日規則第37号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第63号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月7日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第110号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25規則154・平26規則37・平27規則63・平28規則79・平30規則22・一改)
占用物件の種類 | 減免の率(パーセント) |
1 道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業に係る占用物件 | 100 |
2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の占用物件 | 100 |
3 上水道又は下水道のための各戸引込用地下埋設管 | 100 |
4 地方公共団体が設置する水道管、下水道管及びこれに準ずるもの | 100 |
5 公共下水道、排水路その他の排水施設に取り付けるために、営利を目的とせず設置する下水道管 | 100 |
6 電波障害の対策のための架空線及び自営柱 | 100 |
7 街路灯、防犯灯、防災設備及び防犯設備のために設置する物件で、公衆の利便に寄与し、かつ、道路機能を阻害するおそれのないもの | 100 |
8 交通安全に関する標識類、カーブミラー及び消火栓標識 | 100 |
9 公共的団体が営利を目的とせず設置する案内標識 | 100 |
10 道路管理者が設置するカーブミラー、標識又は水銀灯を無償で添架している電柱又は電話柱 | 100 |
11 公共の用に供する通路及び沿道の土地から道路に出入りするために必要な路端又は法敷に設置する通路 | 100 |
12 横断幕、標語塔及び掲示板その他の物件で、営利を目的とせず、かつ、交通安全、道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与するもの | 100 |
13 祭礼のために、営利を目的としないで一時的に設置する軽易な物件 | 100 |
14 次に掲げる行事のために、営利を目的としないで一時的に設置する軽易な物件 (1) 本市が主催し、又は共催する行事 (2) 本市、地域住民、団体等により構成される協議会等が主催し、又は共催する行事 (3) 地域住民、団体等が一体となって取り組む行事で、本市が支援するもの | 100 |
15 灯篭、石碑その他これらに類する工作物で、地域の振興又は文化の向上に寄与し、かつ、習俗的であるもの | 100 |
16 バス停留所に付随するベンチ及び上屋 | 100 |
17 軌道法(大正10年法律第76号)に基づき設置する軌道及びその附属工作物 | 100 |
18 堤防、護岸、鉄道その他の公共の用に供する工作物又は施設と相互に効用を兼ねる道路(道路管理者が有する権原が占用許可又は使用貸借に係る権原である場合に限る。)について占用許可した場合及び別に他の工作物又は施設の管理者が占用料又は使用料を徴収する場合の当該占用物件 | 100 |
19 商店街等が設置するアーケード | 100 |
20 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項第1号の規定の適用を受けて建築された応急仮設建築物(被災者の居住の用に供するために必要なものに限る。) | 100 |
21 自家用看板で、表示面積が2平方メートル以下のもの(片面1平方メートル以下のものに限る。) | 100 |
22 基準点及び水準点 | 100 |
23 かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設 | 100 |
24 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場 | 100 |
25 非常用救助袋固定環 | 100 |
26 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第2号に掲げる発電設備、都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号)第16条各号に掲げる施設等、国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号)第19条各号に掲げる施設等及び中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成10年政令第263号)第5条各号に掲げる施設等(これらの占用物件を設置しようとする者が、自ら提案した道路維持管理上の協力を行う場合に限る。) | 90 |
27 工作物等に添架する携帯電話等の小型の無線基地局及びこれに類する小型の無線基地局 | 70 |
28 公安委員会が設置する交通信号灯を無償で添架している電柱又は電話柱 | 50 |
29 一般乗用旅客自動車運送事業者の団体が設置するタクシー乗場に付随するベンチ及び上屋 | 50 |
30 一般乗合旅客自動車運送事業者のバス停留所の標識及びバス総合案内標識 | 50 |
31 その他市長が特に必要と認めたもの | その都度市長が定める |
(令2規則110・全改、令3規則35・一改)