○堺市道路占用料条例
昭和28年3月31日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項若しくは第3項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定に基づき道路の占用の許可を受けた者及び法第35条又は電線共同溝整備法第21条の規定による占用の協議が成立した者(以下これらを「道路占用者」という。)から、本市が法第39条第1項の規定により徴収する道路の占用料(以下単に「占用料」という。)の額及びその徴収方法、法第73条第2項の規定による督促手数料及び延滞金の徴収並びに法第39条の2第5項の条例で定める額について必要な事項を定める。
(平26条例57・全改、平28条例24・一改)
(占用料の額及び算定方法)
第2条 占用料は、別表に定めるとおりとする。
2 占用料の額の算定方法は、次のとおりとする。
(1) 年単位で計算する占用物件の占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りで算定する。この場合において、この期間が1月未満であるとき、又はこの期間に1月未満の端数があるときは、1月として算定する。
(2) 月単位で計算する占用物件の占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として算定する。
(3) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて算定する。
(4) 算定した占用料の額が道路の占用1件につき100円に満たないときは、これを100円とする。
(5) 算定した占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(6) 占用料の算定における占用の期間は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、若しくは法第35条の規定により同意した占用の期間とし、又は電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、若しくは電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)とする。
3 占用期間が1月未満であるときは、前2項の規定により算定した占用料の額に100分の110を乗じて得た額とする。
4 前3項の規定にかかわらず、占用期間が10日未満であるとき、及び算定した占用料の額が道路の占用1件につき1円に満たないときは、占用料を徴収しない。
(昭37条例5・全改、昭48条例9・平17条例77・平20条例61・平26条例57・平29条例54・令元条例33・一改)
(平28条例24・追加)
(占用料を徴収しない占用物件)
第3条 第2条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる占用物件に係る占用料は、徴収しない。
(1) 水道法(昭和32年法律第177号)又は工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)の規定に基づき設置する水管(本市の水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)
(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)の規定に基づき本市が設置する下水道管
(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の規定に基づき設置する公衆の用に供する鉄道施設(当該鉄道施設の敷地を道路として使用する場合に、その使用料が無償であるときに限る。)
(4) 電気又は電気通信(認定電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者をいう。)がその事業の用に供するものに限る。)の各戸引込線又は各戸地下埋設管
(5) ガスの各戸引込地下埋設管
(平23条例45・全改、平26条例57・平28条例24・一改)
(占用料の減免)
第4条 次に掲げる占用物件に係る占用料は、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(平23条例45・追加)
(占用料の徴収方法)
第5条 市長は、占用の許可を決定したときは、直ちに占用料の納入に必要な書類を道路占用者に交付するものとする。
2 道路占用者は、前項の規定により納入に必要な書類の交付を受けたときは、占用の開始の前に、占用料を市に納付しなければならない。
3 道路占用者は、占用期間が1年を超えるものについては、初年度分の占用料にあっては当該年度分を占用の開始の前に、次年度以降の占用料にあってはそれぞれの年度分を当該年度の5月31日までに納付しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、道路占用者は、既存の占用物件に係る占用を更新した場合における更新後の初年度分の占用料の納付については、当該年度の5月31日までに行わなければならない。
(昭39条例34・昭43条例15・昭59条例34・平17条例77・一改、平23条例45・旧第4条繰下・一改、平26条例57・一改)
(占用料の徴収方法の特例)
第6条 前条第1項の規定にかかわらず、市長は、法第36条第1項の計画書に基づく工事(同項ただし書の規定による工事を含む。)のための占用のうち、特に必要があると認めるものに係る許可をしたときは、占用者を同一とする複数の占用に係る占用料(占用を開始する日の属する月が同一の月であるものに限る。)を取りまとめ、納入に必要な書類を交付することができる。
2 市長は、前項の納入に必要な書類を交付するときは、当該交付の日の翌日から起算して1か月以内の納期限を定めるものとする。
(平23条例45・追加)
(占用料の分納)
第7条 市長は、占用料が著しく多額に上り、その他特別の事由があると認めるときは、それぞれの会計年度に属する占用料につき1年以内において期日を定め、4回以内の分納を許可することができる。
2 前項の規定により分納の許可を受けた者が分納期日までに分納しないとき、その他市長において必要と認めるときは、分納の許可を取り消すことがある。
(平17条例77・一改、平23条例45・旧第5条繰下)
(占用料の還付)
第8条 既納の占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき、その他市長において特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例77・一改、平23条例45・旧第6条繰下、平26条例57・一改)
(督促手数料)
第9条 占用料を納期内に納めない者に対して督促状を発したときは、督促状1通につき、郵便法(昭和22年法律第165号)第21条第1項の通常葉書の料金に相当する額の督促手数料を徴収する。
(昭59条例34・平20条例61・一改、平23条例45・旧第7条繰下、平26条例57・一改)
(延滞金)
第10条 占用料の督促を受けた者が、その指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、督促状指定期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、占用料滞納額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金の額が100円に満たないときは、徴収しない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりとする。
(昭47条例15・昭59条例34・平20条例61・一改、平23条例45・旧第8条繰下、平29条例54・一改)
(延滞金等の減免)
第11条 災害、不測の事故その他市長においてやむを得ない事由があると認めるときは、延滞金又は督促手数料を減免することができる。
(平17条例77・一改、平23条例45・旧第9条繰下、平29条例54・一改)
(道路予定区域の準用)
第12条 法第91条第2項に規定する道路予定区域の占用料に関しては、この条例の規定を準用する。
(平19条例15・一改、平23条例45・旧第10条繰下)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平23条例45・旧第11条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平16条例95・一改)
(道路占用規定の廃止)
2 道路占用規定(大正11年告示第57号)は、廃止する。
(平16条例95・一改)
(美原町の編入に伴う経過措置)
4 美原町の編入の際、現に効力を有する美原町長が旧美原町道路占用料に関する条例(昭和40年美原町条例第15号。以下「旧美原町条例」という。)の規定により行った処分その他の行為及び現に旧美原町条例の規定により美原町長に対して行っている申請については、この条例の相当規定に基づいて市長が行った処分その他の行為及び市長に対して行っている申請とみなす。ただし、平成17年2月1日前に美原町長がした処分で、その期間が平成17年3月31日までのものに係る占用料の取扱いについては、旧美原町条例の例による。
(平16条例95・追加)
附則(昭和33年12月27日条例第30号)抄
この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和37年3月31日条例第5号)抄
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和39年5月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第15号)抄
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、この条例施行の際、現に効力を有する占用許可で、その許可期間が1年未満のものに係る占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和50年9月1日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に効力を有する占用許可に係る占用料については、その許可期間が1年までのものについてはその期間満了のときまで、1年を超えるものについては昭和51年3月31日までは、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月27日条例第34号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第15号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月22日条例第23号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に道路占用者である電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項及び第4項に規定する一般ガス事業者及び簡易ガス事業者並びに電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者が設ける占用物件に係る平成9年度以降の各年度の占用料の額は、事業所ごとに算出した占用料の額が前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、改正後の堺市道路占用料条例(以下「新条例」という。)の別表の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。
3 この条例の施行の際、現に道路占用者である者(前項に掲げる者を除く。)の占用物件に係る平成9年度以降の各年度の占用料の額は、各占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を超える場合には、新条例の別表の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。
附則(平成16年12月22日条例第95号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第77号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第61号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月15日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中堺市道路占用料条例別表の改正規定、第2条中堺市準用河川占用料条例別表の改正規定、第3条中堺市法定外公共物管理条例別表の改正規定並びに第4条中堺市公園条例別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定 平成24年4月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 公布の日
附則(平成25年9月13日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 第1条中堺市道路占用料条例第1条、第2条(第3項を加える部分を除く。)、第3条、第5条、第8条(第2項を加える部分に限る。)及び第9条の改正規定
(適用区分)
2 この条例による改正後の堺市道路占用料条例及び堺布準用河川占用料条例の別表の規定は、平成27年4月1日以後の占用期間に係る占用料について適用し、同日前の占用期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日前に占用が始まり、同日以後も引き続き占用している物件で、占用期間が1年以内のものに係る占用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
8 この条例の施行の際、現に道路占用者である電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者及び同条第4項に規定する簡易ガス事業者並びに電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける占用物件に係る平成27年度以降の各年度の占用料の額は、占用料の支払い業務を行っている事業所ごとに算出した占用料の額が前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額(次項において「調整占用料額」という。)を超える場合には、この条例による改正後の堺市道路占用料条例(次項において「新条例」という。)の別表の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。
9 この条例の施行の際、現に道路占用者である者(前項に掲げる者を除く。)の占用物件に係る平成27年度以降の各年度の占用料の額は、占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を超える場合には、新条例の別表の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。
附則(平成28年3月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 第1条中堺市道路占用料条例第10条及び第11条の改正規定
(適用区分)
2 この条例による改正後の堺市道路占用料条例及び堺市準用河川占用料条例の別表の規定は、平成30年4月1日以後の占用期間に係る占用料について適用し、同日前の占用期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日前に占用が始まり、同日以後も引き続き占用している物件で、占用期間が1年以内のものに係る占用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
8 この条例の施行の際、現に道路占用者である電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者(同項第3号に規定する小売電気事業者を除く。)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者(同条第3項に規定するガス小売事業者を除く。)並びに電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける占用物件に係る平成30年度以降の各年度の占用料の額は、占用料の支払業務を行っている事業所ごとに算出した占用料の額が前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額(次項において「調整占用料額」という。)を超える場合には、この条例による改正後の堺市道路占用料条例(次項において「新条例」という。)の別表の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。
9 この条例の施行の際、現に道路占用者である者(前項に掲げる者を除く。)の占用物件に係る平成30年度以降の各年度の占用料の額は、占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を超える場合には、新条例の別表の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。
附則(令和元年9月6日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後に開始する占用又は使用に係る占用料又は使用料(この条例の公布の日前になされた申請に係るものを除く。)について適用し、同日前に開始する占用又は使用に係る占用料又は使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月23日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の堺市道路占用料条例(以下「新条例」という。)及び堺市準用河川占用料条例の別表の規定は、施行日以後の占用期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に占用が始まり、施行日以後も引き続き占用している物件で、その占用期間が1年以内のものに係る占用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
8 この条例の施行の際、現に道路占用者である電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者(同項第3号に規定する小売電気事業者を除く。)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者(同条第3項に規定するガス小売事業者を除く。)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける占用物件に係る令和3年度以降の各年度の占用料の額は、占用料の支払業務を行っている事業所ごとに算出した占用料の額が前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額(次項において「調整占用料額」という。)を超える場合には、新条例の別表の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。
9 この条例の施行の際、現に道路占用者である者(前項に掲げる者を除く。)の占用物件に係る令和3年度以降の各年度の占用料の額は、占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を超える場合には、新条例の別表の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。
附則(令和5年12月25日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の堺市道路占用料条例(以下「新条例」という。)及び第2条の規定による改正後の堺市準用河川占用料条例の別表の規定は、施行日以後の占用期間に係る占用料について適用し、施行日前の占用期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に占用が始まり、施行日以後も引き続き占用している物件で、その占用期間が1年以内のものに係る占用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
8 この条例の施行の際、現に道路占用者である電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者(同項第3号に規定する小売電気事業者を除く。)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者(同条第3項に規定するガス小売事業者を除く。)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける占用物件に係る令和6年度以降の各年度の占用料の額は、占用料の支払業務を行っている事業所ごとに算出した占用料の額が前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、新条例の別表の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。
9 この条例の施行の際、現に道路占用者である者(前項に掲げる者を除く。)の占用物件に係る令和6年度以降の各年度の占用料の額は、占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を超える場合には、新条例の別表の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。
別表(第2条関係)
(平8条例26・全改、平17条例77・平19条例15・平20条例61・平23条例45・平25条例42・平26条例57・平29条例54・令2条例56・令5条例42・一改)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,600円 | ||
第2種電柱 | 2,400円 | ||||
第3種電柱 | 3,200円 | ||||
第1種電話柱 | 1,400円 | ||||
第2種電話柱 | 2,200円 | ||||
第3種電話柱 | 3,100円 | ||||
その他柱類 | 140円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 14円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 8円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 1,400円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 830円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 2,800円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1,200円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,900円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,800円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 58円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 83円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 130円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 170円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 250円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 330円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 580円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 830円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 1,700円 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 830円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,800円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 1,900円 | ||||
地下に設ける通路 | 1,200円 | ||||
その他のもの | 2,800円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 39円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 390円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 390円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,900円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 2,200円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 39円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 390円 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 39円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 390円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 3,900円 | ||
その他のもの | 1,900円 | ||||
令第7条第2号に掲げる発電設備 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,800円 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 390円 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 280円 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.008を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
(1) 金額の単位は、円とする。
(2) 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
(3) 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
(4) 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
(5) 「A」は、近傍類似の土地の1平方メートル当たりの時価を表すものとする。
(6) さや管又は防護受け等の保護物件により占用料を算定徴収したときは、その部分に限り、被保護物件についての占用料は重ねて徴収しない。