○堺市特定非営利活動促進法施行細則

平成24年3月28日

規則第35号

堺市特定非営利活動促進法施行細則(平成22年規則第101号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び堺市特定非営利活動促進法施行条例(平成24年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(設立の認証申請)

第2条 法第10条第1項の申請書は、特定非営利活動法人設立認証申請書(様式第1号)とする。

2 条例第2条第1項第3号の規則で定める事項は、設立の認証を受けようとする特定非営利活動法人が法第11条第1項第4号のその他の事務所を設置する場合にあっては、その事務所の所在地とする。

(縦覧)

第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び法第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧は、市長が指定する場所において、執務時間中に行うものとする。

(縦覧期間中の補正)

第4条 条例第3条第2項の規定による補正は、補正書(様式第2号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(登記の完了の届出)

第5条 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、特定非営利活動法人設立・合併登記完了届出書(様式第3号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(役員の変更等の届出)

第6条 法第23条第1項の規定による届出は、特定非営利活動法人役員変更等届出書(様式第4号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(定款変更の認証申請)

第7条 法第25条第4項の申請書は、特定非営利活動法人定款変更認証申請書(様式第5号)とする。

(定款変更の届出)

第8条 法第25条第6項の規定による届出は、特定非営利活動法人定款変更届出書(様式第6号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(定款の変更登記の完了に係る証明書の提出)

第9条 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の提出は、登記事項証明書及びその写しを添付した特定非営利活動法人定款変更登記完了届出書(様式第7号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(事業報告書の記載事項)

第10条 条例第8条第3号の規則で定める事項は、法第5条第1項に規定するその他の事業を行う場合にあっては、当該事業の実施状況とする。

(事業報告書等の提出)

第11条 法第29条の規定による事業報告書等の提出は、特定非営利活動法人事業報告書等提出書(様式第8号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(事業報告書等の閲覧又は謄写)

第12条 条例第10条第1項の請求書は、閲覧等請求書(様式第9号)とする。

2 条例第10条第1項第3号の規則で定める事項は、閲覧又は謄写の対象となる特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地とする。

3 法第30条又は法第56条(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写は、市長が指定する場所において、執務時間中に行わなければならない。

4 前項の閲覧又は謄写をする者は、当該閲覧又は謄写に係る書類を丁寧に取り扱うこととし、それを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

5 市長は、前項の規定に違反するものに対し、第2項の閲覧又は謄写を中止させ、又は禁止することができる。

(解散の認定申請)

第13条 法第31条第2項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、特定非営利活動法人解散認定申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(解散の届出)

第14条 法第31条第4項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した特定非営利活動法人解散届出書(様式第11号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(清算人の就任の届出)

第15条 法第31条の8の規定による届出は、当該届出に係る清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した特定非営利活動法人清算人就任届出書(様式第12号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(残余財産の譲渡の認証申請)

第16条 法第32条第2項の認証を得ようとする清算人は、特定非営利活動法人残余財産譲渡認証申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(清算結了の届出)

第17条 法第32条の3の規定による届出は、当該届出に係る特定非営利活動法人の清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した特定非営利活動法人清算結了届出書(様式第14号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(合併の認証申請)

第18条 法第34条第4項の申請書は、特定非営利活動法人合併認証申請書(様式第15号)とする。

2 条例第11条第1項第3号の規則で定める事項は、合併後存続し、又は合併により設立する特定非営利活動法人が法第11条第1項第4号のその他の事務所を設置する場合にあっては、その事務所の所在地とする。

(身分証明書)

第19条 法第41条第3項(法第64条第7項において準用する場合を含む。)の証明書は、身分証明書(様式第16号)とする。

(認定等の申請)

第20条 法第44条第2項(法第58条第2項において準用する場合を含む。)の申請書は、特定非営利活動法人認定・特例認定申請書(様式第17号)とする。

2 条例第13条第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 認定又は特例認定を受けようとする特定非営利活動法人の過去に受けた認定又は特例認定の有無及びその認定又は特例認定の有効期間

(2) 認定又は特例認定を受けようとする特定非営利活動法人の過去に受けた認定又は特例認定の取消の有無及び取消日

(3) 認定又は特例認定を受けようとする特定非営利活動法人の事業年度

(4) 法第45条第1項第1号に規定する基準のうち適合する基準

(5) 認定又は特例認定を受けようとする特定非営利活動法人が法第11条第1項第4号のその他の事務所を設置する場合にあっては、当該事務所の所在地、その代表者の氏名及び役職名

(平29規則18・一改)

(認定の有効期間の更新申請)

第21条 法第51条第3項の規定による更新の申請は、特定非営利活動法人認定有効期間更新申請書(様式第18号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第14条第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 認定の更新を受けようとする特定非営利活動法人の認定の有効期間の満了日の6月前の日及び3月前の日

(2) 認定の更新を受けようとする特定非営利活動法人の事業年度

(3) 法第45条第1項第1号に規定する基準のうち適合する基準

(4) 認定の更新を受けようとする特定非営利活動法人が法第11条第1項第4号のその他の事務所を設置する場合にあっては、当該事務所の所在地、その代表者の氏名及び役職名

(認定特定非営利活動法人等の代表者の氏名変更の届出)

第22条 法第53条第1項(法62条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、認定・特例認定特定非営利活動法人代表者変更届出書(様式第19号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(平29規則18・一改)

(認定特定非営利活動法人等の役員報酬規程等の提出)

第23条 法第55条第1項(法62条において準用する場合を含む。)の規定による提出は、認定・特例認定特定非営利活動法人役員報酬規程等提出書(様式第20号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(平29規則18・一改)

(認定特定非営利活動法人等の助成金支給書類の提出)

第24条 法第55条第2項(法62条において準用する場合を含む。)の規定による提出は、認定・特例認定特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の提出書(様式第21号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(平29規則18・一改)

(合併の認定申請)

第25条 法第63条第3項の規定による認定の申請は、認定・特例認定特定非営利活動法人の合併認定申請書(様式第22号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第17条第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 合併前の認定特定非営利活動法人の認定の有効期間又は特例認定特定非営利活動法人の特例認定の有効期間

(2) 合併の認定又は特例認定を受けようとする特定非営利活動法人の事業年度

(3) 法第63条第5項で準用する法第45条第1項第1号に規定する基準のうち適合する基準

(4) 合併の認定又は特例認定を受けようとする特定非営利活動法人が法第11条第1項第4号のその他の事務所を設置する場合にあっては、当該事務所の所在地、その代表者の氏名及び役職名

(5) 合併により消滅する特定非営利活動法人の名称、その代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(平29規則18・旧第26条繰上・一改)

(認定等の取消申請)

第26条 法第67条第1項第4号(同条第3項で準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しの申請は、認定・特例認定取消申請書(様式第23号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(平29規則18・旧第27条繰上・一改)

(電子情報処理組織による提出)

第27条 条例第18条の規則で定める方法は、堺市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成20年規則第20号)第4条の規定の例によるものとする。

(平29規則18・旧第28条繰上)

(電磁的記録による保存の方法)

第28条 条例第19条第2項の規則で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。

(1) 作成された電磁的記録(条例第19条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準じて一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取って作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2 前項に規定する方法により、電磁的記録による保存を行うに当たっては、必要に応じ当該電磁的記録に記録された事項を、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、又は書面に出力することができるようにしなければならない。

(平29規則18・旧第29条繰上)

(電磁的記録による作成の方法)

第29条 条例第20条第2項の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。

(平29規則18・旧第30条繰上)

(電磁的記録による縦覧等の方法)

第30条 条例第21条第2項の規則で定める方法は、同条第1項に規定する事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法とする。

(平29規則18・旧第31条繰上)

(書類の提出部数等)

第31条 法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類(法第34条第5項において準用する場合及び条例第3条第2項の補正書を提出する場合を含む。)、法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の財産目録、法第23条第1項の役員名簿、法第25条第4項の添付書類(社員総会の議事録の謄本を除く。条例第3条第2項の補正書を提出する場合を含む。)、法第25条第6項の変更後の定款、法第26条第2項の添付書類のうち法第10条第1項第2号イに掲げる書類(条例第3条第2項の補正書を提出する場合を含む。)、法第29条に掲げる書類、法第44条第2項第2号及び第3号に掲げる書類(法第58条第2項において準用する場合を含む。)並びに法第55条(法第62条において準用する場合を含む。)に掲げる書類の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

2 法、条例及びこの規則に規定する書類(第19条の身分証明書を除く。)の用紙の大きさは、日本産業規格A列4番としなければならない。ただし、官公署が発給した文書については、この限りでない。

(平29規則18・旧第32条繰上、令元規則46・一改)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市特定非営利活動促進法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成29年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る改正前の第25条の書類の提出については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の問、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年7月2日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の様式第20号の規定は、令和3年6月9日以後に開始する事業年度に係る特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第55条第1項(同法第62条において準用する場合を含む。)の規定による提出(以下「役員報酬規程等提出」という。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る役員報酬規程等提出については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされるこの規則による改正前の様式第20号の規定に基づく帳票には、押印することを要しないものとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市特定非営利活動促進法施行細則の様式(様式第20号を除く。)に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市特定非営利活動促進法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令2規則86・全改、令3規則82・一改)

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(令2規則86・全改、令3規則82・一改)

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(令3規則82・一改)

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(令3規則82・一改)

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(平29規則18・令3規則82・一改)

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(令3規則82・一改)

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(令3規則82・一改)

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(令3規則82・一改)

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(令3規則82・一改)

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(令2規則86・全改、令3規則82・一改)

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(令2規則86・全改、令3規則82・一改)

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(令2規則86・全改、令3規則82・一改)

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(令2規則86・全改、令3規則82・一改)

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(令3規則82・一改)

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(平29規則18・令元規則46・一改)

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(平29規則18・令3規則82・一改)

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(令3規則82・一改)

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(平29規則18・令3規則82・一改)

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(令3規則82・全改)

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(平29規則18・令3規則82・一改)

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(平29規則18・旧様式第23号繰上・一改、令3規則82・一改)

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(平29規則18・旧様式第24号繰上・一改、令3規則82・一改)

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堺市特定非営利活動促進法施行細則

平成24年3月28日 規則第35号

(令和3年7月2日施行)

体系情報
第8編 民/第6章 その他
沿革情報
平成24年3月28日 規則第35号
平成29年3月30日 規則第18号
令和元年6月28日 規則第46号
令和2年10月30日 規則第86号
令和3年7月2日 規則第82号