○堺市特定非営利活動促進法施行条例
平成24年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。
(設立の認証申請)
第2条 法第10条第1項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 設立の認証を受けようとする特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項
ア 名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
イ 定款に記載された目的
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2) 当該役員が前号に該当しない者である場合 当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発行した文書
3 前項第2号に定める書面が外国語で作成されているときは、当該書面に翻訳者を明らかにした日本語による翻訳文を添付しなければならない。
4 第2項各号に定める書面は、法第10条第1項の申請書の提出の日前6月以内に発行されたものでなければならない。
(令3条例11・一改)
(縦覧期間中の補正)
第3条 法第10条第4項(法第25条第5項及び法第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する条例で定める軽微な不備は、内容の同一性に影響を与えない範囲のものであり、かつ、客観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係るものとする。
2 法第10条第4項の規定により補正を行う場合は、規則で定めるところにより、補正後の申請書又は書類を添付した補正書を市長に提出しなければならない。
(令3条例11・一改)
(社員総会の議事録)
第4条 社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第14条の9第1項に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成しなければならない。
2 法第14条の9第1項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた場合の議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 社員総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(定款変更の認証申請)
第6条 法第25条第4項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 定款の変更内容
(3) 定款の変更理由
(定款変更の届出)
第7条 法第25条第6項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 定款の変更内容
(3) 定款の変更時期
(4) 定款の変更理由
(事業報告書等の作成)
第8条 法第28条第1項に規定する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 実施した事業の概要
(2) 社員総会及び理事会その他の役員会の開催状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(事業報告書等の提出)
第9条 法第29条の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。
(事業報告書等の閲覧及び謄写)
第10条 法第30条又は法第56条(法第62条において準用する場合を含む。)に規定する閲覧又は謄写の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を市長に提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 請求に係る書類の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(令3条例11・一改)
(合併の認証申請)
第11条 法第34条第4項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 合併の認証を受けようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 合併後存続し、又は合併により設立する特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項
ア 名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
イ 定款に記載された目的
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)
第12条 法第35条第1項に規定する貸借対照表及び財産目録は、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置くものとする。
(認定等の申請)
第13条 法第44条第2項(法第58条第2項において準用する場合を含む。)の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 設立年月日
(3) 現に行っている事業の概要
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(認定の有効期間の更新)
第14条 法第51条第3項の規定による更新の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 認定の有効期間
(3) 現に行っている事業の概要
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(役員報酬規程等の提出)
第15条 法第55条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。
(助成金支給書類の提出)
第16条 法第55条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、助成金の支給後遅滞なく行わなければならない。
(平29条例9・全改)
(認定特定非営利活動法人等の合併の認定申請)
第17条 法第63条第3項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 申請者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 合併後存続し、又は合併により設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(電子情報処理組織等による手続等)
第18条 法第74条の規定により読み替えて適用する情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「読替え後の情報通信技術活用法」という。)第6条から第8条までの規定により行わせ、又は行う手続等については、次項に定めるもののほか、規則で定めるところによらなければならない。
2 読替え後の情報通信技術活用法第6条第6項に規定する条例で定める場合は、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長が認める場合とする。この場合において、電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日以後速やかにしなければならない。
(令5条例39・全改)
(電磁的記録による保存)
第19条 法第75条の規定により読み替えて適用する民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「読替え後の電子文書法」という。)第3条第1項に規定する条例で定める電磁的記録(読替え後の電子文書法第2条第4号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の保存は、法第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。)、法第28条第1項及び第2項、法第35条第1項、法第54条第1項(法第62条(法第63条第5項において準用する場合を含む。)及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに法第54条第2項及び第3項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による書面の備置きとする。
2 特定非営利活動法人は、読替え後の電子文書法第3条第1項の規定により、前項に規定する書面の備置きに代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、規則で定める方法によらなければならない。
(平29条例9・一改)
(電磁的記録による作成)
第20条 読替え後の電子文書法第4条第1項に規定する条例で定める電磁的記録の作成は、法第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。)、法第28条第1項、法第35条第1項並びに法第54条第2項及び第3項の規定による書面の作成とする。
2 特定非営利活動法人は、読替え後の電子文書法第4条第1項の規定により、前項に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、規則で定める方法によらなければならない。
(平29条例9・一改)
(電磁的記録による縦覧等)
第21条 読替え後の電子文書法第5条第1項に規定する条例で定める縦覧等は、法第28条第3項、法第45条第1項第5号(法第51条第5項及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに法第52条第4項及び第5項並びに法第54条第4項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書面の閲覧とする。
2 特定非営利活動法人は、読替え後の電子文書法第5条第1項の規定により、前項に規定する書面の閲覧に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合は、規則で定める方法によらなければならない。
(平29条例9・令3条例11・一改)
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る改正前の堺市特定非営利活動促進法施行条例(以下「旧条例」という。)第19条第1項の書面の備置き、旧条例第20条第1項の書面の作成及び旧条例第21条第1項の書面の閲覧については、改正後の堺市特定非営利活動促進法施行条例第19条第1項、第20条第1項及び第21条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第11号)
この条例は、令和3年6月9日から施行する。ただし、第2条第2項及び第10条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第39号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。