○堺市景観条例
平成23年6月23日
条例第15号
堺市景観条例(平成5年条例第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 景観の形成(第5条―第13条)
第3章 行為の届出等(第14条―第21条)
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第22条―第27条)
第5章 景観地区(第28条―第35条)
第6章 景観形成推進団体(第36条・第37条)
第7章 表彰及び支援(第38条・第39条)
第8章 景観審議会及び景観審査委員会(第40条・第41条)
第9章 雑則(第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、良好な景観形成について、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、総合的に推進するための基本的施策を定めるとともに、景観法施行令(平成16年政令第398号)及び景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めることにより、先人の英知と情熱によって築きあげられてきた堺のまちを、美しく個性的魅力にあふれるまちとして、まもり、そだて、つくり、もって調和と風格のある堺らしい景観の実現に資することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、良好な景観の形成を図るため、総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民の意見、要望等が十分に反映されるよう努めるものとする。
(市民及び事業者の責務)
第3条 市民は、自らが景観を形成する主体であることを認識し、その個性と創意を発揮することにより、良好な景観の形成に努めるものとする。
2 事業者は、その事業活動の実施に当たっては、良好な景観の形成について必要な配慮をしなければならない。
3 市民及び事業者は、市長その他の市の機関が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するものとする。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第4条 この条例の運用に当たっては、関係者の財産権その他の権利を尊重するとともに、公共事業その他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 景観の形成
(景観計画の策定)
第5条 市長は、良好な景観の形成を総合的かつ計画的に進めるため、景観形成の目標及び方針を明らかにした景観計画を策定するものとする。
(平27条例54・一改)
(先導的役割)
第6条 市長その他の市の機関は、道路、公園その他の公共施設の整備改善、建築物の建築等を行う場合には、景観計画に従い、良好な景観の形成に先導的役割を果たすよう努めなければならない。
(関連施策の推進)
第7条 市長その他の市の機関は、緑化、まちや川を美しくする運動、市民文化の振興その他良好な景観の形成に資する施策を積極的に推進するものとする。
(国等に対する要請)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、国若しくは地方公共団体又はこれらが設立した団体に対し良好な景観の形成について協力を要請するものとする。
(調査、研究等)
第9条 市長は、景観に関する調査、研究等を行うとともに、景観に関する資料の収集及び提供に努めるものとする。
(市民意識の高揚)
第10条 市長は、景観に関する市民の意識を高め、又は知識の普及を図るため必要な施策を講ずるものとする。
(重点的に景観形成を図る地域)
第11条 市長は、景観計画区域内において、良好な景観を形成する上で重点的に施策の推進を図る必要があると認める地域を重点的に景観形成を図る地域として、景観計画に定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により重点的に景観形成を図る地域を定めるときは、併せて当該重点的に景観形成を図る地域ごとに良好な景観形成に関する方針その他必要な事項を景観計画に定めることができる。
3 市長は、第1項の重点的に景観形成を図る地域において、特に良好な景観形成を図るために必要があると認める区域について、都市計画(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画をいう。)に景観地区又は地区計画を定める等必要な施策を実施するものとする。
(計画提案をすることができる団体)
第12条 法第11条第2項の条例で定める団体は、第36条第1項に規定する景観形成推進団体とする。
(平27条例54・一改)
(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合にとるべき措置)
第13条 市長は、法第14条第1項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ堺市景観審議会の意見を聴かなければならない。
第3章 行為の届出等
(事前協議)
第14条 景観計画区域内において、法第16条第1項又は第2項の規定による届出が必要な行為をしようとする者は、あらかじめ当該届出に係る行為の設計、施行方法等について市長に協議することができる。
(届出を要しない行為)
第15条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 法第16条第1項第1号及び第2号に規定する行為のうち、規則で定める規模等に係る行為以外のもの
(2) 法第16条第1項第3号に規定する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為(法第16条第7項第1号に規定する行為を除く。)であって、規則で定めるもの
(行為の届出に添付する図書)
第16条 省令第1条第2項第4号の条例で定める図書は、法第16条第1項の規定による届出に係る建築物又は工作物(規則で定めるものをいう。第38条において同じ。)の形態意匠を記載した図面その他規則で定めるものとする。
(平27条例54・一改)
(助言及び指導)
第17条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導するものとする。
2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表に係る勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えるものとする。
(平27条例54・一改)
(景観計画区域内における行為の完了等の届出)
第19条 法第16条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したとき、又は中止したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(特定届出対象行為)
第20条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号の届出を要する行為とする。
(変更命令等の手続)
第21条 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ堺市景観審査委員会の意見を聴かなければならない。
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物の指定等の手続)
第22条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ堺市景観審議会の意見を聴くことができる。
2 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定したときは、規則で定めるところによりその旨を告示するものとする。
3 前2項の規定は、法第27条第1項又は第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第23条 法第25条第2項に規定する景観重要建造物の管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 腐食等の劣化を防ぐ措置を講じ、外観の保全に努めること。
(2) 前号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置として規則で定める措置を講ずること。
(景観重要樹木の指定等の手続)
第24条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ堺市景観審議会の意見を聴くことができる。
2 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。
3 前2項の規定は、法第35条第1項又は第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第25条 法第33条第2項に規定する景観重要樹木の管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するための整枝、剪定その他必要な管理を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置として規則で定める措置を講じること。
(景観重要建造物等の原状回復命令等の手続)
第26条 市長は、法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ堺市景観審査委員会の意見を聴かなければならない。
(景観重要建造物等の管理に関する命令、勧告の手続及び公表)
第27条 市長は、法第26条又は法第34条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ堺市景観審査委員会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、法第26条又は法第34条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表に係る勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えるものとする。
第5章 景観地区
(景観地区の決定手続)
第28条 市長は、景観地区を定めようとするときは、あらかじめ堺市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観地区における事前協議)
第29条 景観地区内において、法第63条第1項の規定による申請を行おうとする者は、あらかじめ当該申請に係る設計、施行方法等について市長に協議することができる。
(平27条例54・追加)
(認定申請に添付する図書)
第30条 省令第19条第1項第6号の条例で定める図書は、法第63条第1項の規定による申請に係る建築物の形態意匠を記載した図面その他規則で定めるものとする。
(平27条例54・旧第29条繰下)
(認定の手続)
第31条 市長は、市街地の良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、法第63条第1項の認定の際に条件を付することができる。
(平27条例54・追加)
(景観地区内における行為の完了等の届出)
第32条 法第63条第1項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る行為を完了したとき、又は中止したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(平27条例54・旧第30条繰下)
(違反建築物に対する措置命令の手続)
第33条 市長は、法第64条第1項の規定により違反を是正するために必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ堺市景観審査委員会の意見を聴かなければならない。
(平27条例54・旧第31条繰下)
(建築物の適用の除外)
第34条 法第69条第1項第5号に規定する良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物として条例で定めるもの(次条において「適用除外建築物」という。)は、次に掲げる建築物とする。
(1) 工事、祭礼又は慣例的行事(以下この号において「工事等」という。)のために必要な仮設建築物で、工事等の期間中に限り存続するもの
(2) 仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する建築物で、存続する期間が1年以内のもの
(3) 地下に設ける建築物
(平27条例54・追加)
(百舌鳥古墳群周辺地域における特則)
第35条 法第8条第1項の規定に基づき定める堺市景観計画(平成27年告示第371号)において百舌鳥古墳群周辺地域として指定する区域における適用除外建築物については、前条各号に掲げるもののほか、別に規則で定めるものとする。
(平27条例54・追加)
第6章 景観形成推進団体
(景観形成推進団体の認定)
第36条 市長は、一定の区域における良好な景観の形成を推進することを目的として組織された団体で、次の各号の全てに該当するものを景観形成推進団体として認定することができる。
(1) 団体の活動が当該区域における良好な景観の形成に有効であると認められるものであること。
(2) 団体の活動が当該区域の多数の住民に支持されていると認められるものであること。
(3) 団体の活動が関係者の所有権その他の財産権を不当に制限するものでないこと。
(4) 規則で定める要件を具備する団体の規約を定めていること。
2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(平27条例54・旧第32条繰下)
(平27条例54・旧第33条繰下)
第7章 表彰及び支援
(表彰)
第38条 市長は、良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物、工作物、屋外広告物その他の物件について、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。
2 前項に規定する者のほか、市長は、良好な景観の形成に著しく貢献した個人、団体等を表彰することができる。
(平27条例54・旧第34条繰下)
(支援)
第39条 市長は、景観に関する意識の向上及び景観の形成に係る活動を促進するため、技術的支援その他必要な支援を行うことができる。
(平27条例54・旧第35条繰下)
第8章 景観審議会及び景観審査委員会
(堺市景観審議会)
第40条 良好な景観の形成及び屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「広告物」という。)に関し、この条例及び堺市屋外広告物条例(平成7年条例第38号)の定めるところにより市長に意見を述べるとともに、市長の諮問に応じて良好な景観の形成及び広告物に関する重要事項について調査し、及び審議するため、堺市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公共的団体の代表者
(3) 市議会議員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 市長は、特別の事項を調査し、及び審議するため必要があると認めるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(平27条例54・旧第36条繰下、平28条例20・平28条例20・一部改正)
(堺市景観審査委員会)
第41条 法及びこの条例の規定による勧告又は命令をするに当たって、市長の諮問に応じてその適否を審議するため、堺市景観審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(平27条例54・旧第37条繰下)
第9章 雑則
(平27条例54・旧第38条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
4 第15条に定めるもののほか、旧条例第21条第1項各号に掲げる行為のうち、施行日前に同項の規定による届出を行ったものについては、法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為とする。
(平27条例54・旧第6項繰上)
附則(平成27年9月30日条例第54号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(堺市景観条例に係る経過措置)
2 この条例の施行後最初に委嘱される堺市景観審議会の委員の任期は、改正後の堺市景観条例第40条第4項の規定にかかわらず、平成29年12月24日までとする。