○堺市立重症心身障害者(児)支援センター条例施行規則
平成22年5月24日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市立重症心身障害者(児)支援センター条例(平成22年条例第9号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、堺市立重症心身障害者(児)支援センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
(2) 条例第2条第4号に掲げる事業 10人
(平24規則15・一改)
(診療科目及び診療時間)
第3条 条例第2条第5号に掲げる事業の診療科目及び診療時間については、市長が別に定めるところによる。
(平24規則15・一改)
(使用料等)
第4条 条例第4条第1項第3号イの規則において定める額は、別表のとおりとする。
(平24規則15・一改)
(1) 使用者又は使用者と同一の世帯に属する者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合
(2) 使用者及び使用者と同一の世帯に属する者全て(使用者が18歳以上である場合にあっては、使用者及びその配偶者)が、当該年度分(4月から6月までにあっては、前年度分)の市町村民税が非課税の世帯である場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
(平24規則15・平26規則84・一改)
(使用料等の納入期限等)
第6条 条例第4条第1項第1号から第3号までに規定する使用料は、市長が定める期日までにこれを納付しなければならない。
2 条例第4条第1項第4号の使用料及び同条第2項に規定する手数料は、その都度これを納付しなければならない。
(平24規則15・一改)
(手数料)
第7条 条例第4条第2項の市長が定める額は、次のとおりとする。
(1) 診断書(簡易なもの) 1通につき 1,000円
(2) 診断書(特別なもの) 1通につき 2,000円
(3) 診断書(複雑なもの) 1通につき 3,000円
(4) 証明書(簡易なもの) 1通につき 500円
(5) 証明書(特別なもの) 1通につき 1,000円
(6) 証明書(複雑なもの) 1通につき 3,000円
(平24規則15・追加)
2 条例第7条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 定款その他これに類する書類
(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類
(3) 役員名簿
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類
(平24規則15・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。
(平24規則15・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても、この規則の例により行うことができる。
附則(平成24年3月28日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第65号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年9月26日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表(第4条関係)
(平24規則15・平25規則65・一改)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項第1号に規定する者 | 朝食 | 270円 |
昼食 | 650円 | |
夕食 | 650円 | |
令第17条第1項第2号から第4号までに規定する者 | 朝食 | 100円 |
昼食 | 230円 | |
夕食 | 230円 |
(平26規則84・一改)
(平25規則65・全改、令4規則62・一改)