○堺市立健康福祉プラザ条例施行規則

平成22年5月24日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立健康福祉プラザ条例(平成22年条例第8号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、堺市立健康福祉プラザ(以下「プラザ」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(平30規則39・一改)

(開館時間及び休館日)

第2条 健康福祉センターの開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(対象者)

第3条 条例第4条第4号の市長が特別の理由があると認めるものは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により医療受給者証の交付を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第7項の規定により医療受給者証の交付を受けている者

(3) 特定疾患治療研究事業について(昭和48年衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知)により特定疾患医療受給者証の交付を受けている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(平27規則46・平30規則39・一改)

(専用使用の申請)

第4条 別表第2の1の項の表に掲げる施設(別表第3の1の項及び2の項の表に掲げる附属設備を含む。)を専用使用しようとする者は、健康福祉センター専用使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の3か月前の日の属する月の初日から受け付けるものとする。ただし、市長が特に認めるときは、当該日前においても、申請を受け付けることができる。

(令5規則10・一改)

(共用使用の申請)

第5条 別表第2の2の項の表に掲げる施設を共用使用しようとする者は、その使用の際、健康福祉センター共用使用券(様式第2号。以下「使用券」という。)を求め、又は市長が指示する方法により申し込まなければならない。

(使用の許可)

第6条 使用の許可は、条例第10条第3項に定める場合のほか、使用料の納付後、健康福祉センター専用使用許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付して行う。

2 前項の規定にかかわらず、前条に規定する使用にあっては、使用券の交付をもって、使用許可書の交付に代えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第15条第1項の規定により健康福祉センター対象者登録証の交付を受けた者の使用にあっては、健康福祉センター対象者登録証の提示及び確認をもって、使用許可書の交付に代えるものとする。

(使用の許可の順位)

第7条 使用の許可の順位は、使用の申請を受理した順序による。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(令5規則10・一改)

(使用の許可に係る使用時間)

第8条 使用の許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(使用許可書の提示義務)

第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用中、第6条第1項の規定により交付された使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。ただし、使用者が第6条第2項及び第3項の規定により使用許可書の交付を受けていないとき、又は市長が特に認める場合であって、市長が定める方法をもって、使用許可書の提示等に代えるときは、この限りでない。

(令5規則10・一改)

(使用の許可の変更)

第10条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、健康福祉センター使用許可変更申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)に使用許可書を添付して市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、使用許可書の添付を省略することができる。

2 市長は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める日までに、前項の規定による申請があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、1回に限り使用の許可の変更を承認することができる。

(1) 別表第2の1の項の表に掲げる施設(プール、体育室に限る。) 使用しようとする日前28日

(2) 別表第2の1の項の表に掲げる施設(プール、体育室を除く。) 使用しようとする日前14日

3 前項の規定にかかわらず、市長は、天災地変その他使用者の責めに帰することができない事由があった場合において、使用の許可を変更して健康福祉センターを使用させることが適当であると認めるときは、使用者から変更申請書に使用許可書を添付して申出を受けることにより当該許可の変更を承認することができる。ただし、市長が特に認めるときは、使用許可書の添付を省略することができる。

4 市長は、前2項の規定により使用許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、これを使用者に交付するものとする。

(令5規則10・一改)

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用しようとする日までに使用の許可を受けた施設を使用しなくなったときは、速やかに届け出ること。

(2) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。

(3) 所定の場所以外で火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。

(5) 許可を受けないで健康福祉センター内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(6) 許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと。

(7) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(8) 使用者の使用目的に応じて入館した者に対し第17条各号に規定する事項を遵守させること。

(9) 施設、附属設備その他器具備品等の準備又は後始末を行うときは、全て係員の指示に従うこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(平30規則39・令5規則10・一改)

(使用終了の届出)

第12条 使用者は、使用許可を受けた施設の使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(使用料)

第13条 条例第10条第1項の市長が定める使用料は、別表第2のとおりとする。

2 条例第10条第2項の附属設備その他器具備品等の種類及び市長が定める使用料は、別表第3のとおりとする。

3 市長は、条例第5条第1項後段の規定により変更の許可をしたときは、既納の使用料を変更後の使用の許可に係る使用料(以下この項において「変更後の使用料」という。)の全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、当該残額は還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは、当該不足額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。

4 第10条第3項の規定により使用の許可の変更をした場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、前項後段の規定にかかわらず、当該残額を還付するものとする。

5 条例第10条第3項の規定に基づき使用料を後納させることができる者は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に認める者

(使用料の減免)

第14条 条例第10条第4項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条に規定する対象者及びその介護者(対象者1人につき、介護者1人に限る。)が共用使用するとき 全額

(2) 本市又は条例第15条の規定によりプラザの管理を行う指定管理者が主催する行事のために専用使用する場合 全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上特にその必要があると認める場合 全額又は半額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者(次項の規定により使用料の免除の申請をする場合を除く。)は、健康福祉センター専用使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は必要があると認めるときは、減額又は免除について参考となる資料を添付させることができる。

3 第1項第1号の規定に該当することにより使用料の免除を受けようとする者は、健康福祉センター共用使用料免除申請書(様式第6号)に、その事由を証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(対象者登録証)

第15条 市長は、前条第1項第1号の対象者に係る同条第3項の規定による申請を承認したときは、健康福祉センター対象者登録証(様式第7号。以下「対象者登録証」という。)を交付するものとする。

2 第5条の規定にかかわらず、対象者登録証の交付を受けた者が別表第2の2の項の表に掲げる施設を共用使用しようとするときは、その使用の際、対象者登録証を提示しなければならない。

3 対象者登録証の有効期限は、5年以内で市長が定める日までとする。

4 対象者登録証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

5 対象者登録証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに市長に届け出て、書換え又は再交付を受けなければならない。

6 対象者登録証を紛失し、又は汚損したときは、直ちに市長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(使用料の還付)

第16条 条例第10条第5項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、第10条第2項の規定により使用の許可の変更を承認した場合は、第2号及び第3号の規定は適用しない。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなった場合 既納の使用料の全額

(2) 使用者が、別表第2の1の項の表に掲げる施設(プール、体育室に限る。)を使用しようとする日前28日までに使用許可の取消しをした場合 既納の使用料の全額

(3) 使用者が、別表第2の1の項の表に掲げる施設(プール、体育室を除く。)を使用しようとする日前14日までに使用許可の取消しをした場合 既納の使用料の全額

2 使用料の還付を受けようとする者は、健康福祉センター使用料還付申請書(様式第8号)に使用許可書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、当該還付を受けようとする者が、市長が定める方法により使用者本人であることを証したときは、使用許可書の添付を省略することができる。

(令5規則10・一改)

(入館者の遵守事項)

第17条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) プラザ内を不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(令5規則10・一改)

(施設等の破損等の届出)

第18条 使用者及び入館者は、プラザの施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに堺市立健康福祉プラザ破損(滅失)(様式第9号)により市長に届け出て、係員の指示を受けなければならない。

(施設予約システムを使用する場合の特例)

第18条の2 市長は、施設予約システム(公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して処理する体系をいう。)を用いて健康福祉センターの使用等に係る手続等を行わせる場合において、この規則の規定により難いと認めるときは、当該施設予約システムを用いた健康福祉センターの使用等に係る手続等について別に定めることができる。

(令5規則10・追加)

(駐車場の管理運営等)

第19条 駐車場の供用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 市長は、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるときは、駐車を拒み、又は駐車場からの退去を命ずることができる。

3 駐車場の利用者は、他の自動車の駐車を妨げるなど、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがある行為をしてはならない。

4 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。

5 本市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の責めに帰することができない事由により生じた損害

6 条例第11条第1項の規定により市長が定める駐車料金は、別表第4のとおりとする。

7 条例第11条第3項の規定により駐車料金を減額し、又は免除することができる車両及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市又は他の地方公共団体の公用自動車 全額

(2) 条例第4条に規定する対象者及びその介護者が使用する車両 全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める車両 全額

(指定管理者の指定手続)

第20条 条例第17条第2項の申請書は、堺市立健康福祉プラザ指定管理者指定申請書(様式第10号)とする。

2 条例第17条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款その他これに類する書類

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類

(3) 役員名簿

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この規則の施行日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行前においても、この規則の例により行うことができる。

(平成24年3月28日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第64号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市立健康福祉プラザ条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立健康福祉プラザ条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成29年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の堺市立健康福祉プラザ条例施行規則の規定により交付された健康福祉センター対象者登録証については、この規則による改正後の堺市立健康福祉プラザ条例施行規則により交付されたものとみなす。

(平成30年3月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月30日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年3月17日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定(堺市立勤労者総合福祉センター条例施行規則様式第2号、堺市立文化館条例施行規則様式第5号、堺市立文化会館条例施行規則様式第2号(甲)、堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則様式第2号、堺市立健康福祉プラザ条例施行規則様式第3号、堺市民芸術文化ホール条例施行規則様式第4号(甲)、堺市立男女共同参画センター条例施行規則様式第2号及び堺市立のびやか健康館条例施行規則様式第3号を除く。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(平24規則15・一改)

施設

開館時間

休館日

健康福祉センター(プール、体育室、トレーニング室に限る。)

午前9時から午後9時まで

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

健康福祉センター(プール、体育室、トレーニング室を除く。)

12月29日から翌年の1月3日まで

別表第2(第13条関係)

(平24規則15・一改)

1 専用使用料 (単位 円)

 

午前(9:00~12:00)

午後1(13:00~15:00)

午後2(15:00~17:00)

夜間(18:00~21:00)

昼間1(9:00~15:00)

昼間2(9:00~17:00)

午後(13:00~17:00)

昼夜間1(13:00~21:00)

昼夜間2(15:00~21:00)

全日(9:00~21:00)

プール

大人

22,000

15,000

15,000

32,000

37,000

52,000

30,000

62,000

47,000

84,000

小人

11,000

7,500

7,500

16,000

18,500

26,000

15,000

31,000

23,500

42,000

体育室

大人

4,200

3,200

3,200

6,600

7,400

10,600

6,400

13,000

9,800

17,200

小人

2,100

1,600

1,600

3,300

3,700

5,300

3,200

6,500

4,900

8,600

研修室A

900

700

700

1,300

1,600

2,300

1,400

2,700

2,000

3,600

研修室B

600

500

500

800

1,100

1,600

1,000

1,800

1,300

2,400

研修室C

600

500

500

800

1,100

1,600

1,000

1,800

1,300

2,400

研修室D

600

500

500

800

1,100

1,600

1,000

1,800

1,300

2,400

大研修室

3,000

2,500

2,500

4,000

5,500

8,000

5,000

9,000

6,500

12,000

クッキングルーム

1,000

900

900

1,400

1,900

2,800

1,800

3,200

2,300

4,200

クラフトルーム

1,500

1,200

1,200

2,100

2,700

3,900

2,400

4,500

3,300

6,000

2 共用使用料 (単位 円)

区分

単位

金額

プール

大人

1人1回

600

小人

1人1回

300

体育室

大人

1人1回

500

小人

1人1回

250

トレーニング室

大人

1人1回

500

小人

1人1回

250

備考 これらの表において、「小人」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

別表第3(第13条関係)

1 体育室の附属設備等(1回につき) (単位円)

種類

単位

金額

プロジェクター

1式

1,000

マイクロホン

1台

500

ワイヤレスマイクロホン

1台

500

2 研修室の附属設備等(1回につき) (単位 円)

種類

単位

金額

プロジェクター

1式

1,000

マイクロホン

1台

500

ワイヤレスマイクロホン

1台

500

別表第4(第19条関係)

駐車料金 (単位 円)

利用時間

金額

1時間まで

0

1時間を超え2時間まで

200

2時間を超え3時間まで

300

3時間を超え4時間まで

400

4時間を超え5時間まで

500

5時間を超え閉場まで

600

(令2規則97・全改)

画像

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(令5規則10・全改)

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(令2規則97・全改、令5規則10・一改)

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(令2規則97・全改)

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(平27規則46・平30規則39・一改)

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(平29規則6・一改)

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(令2規則97・全改、令5規則10・一改)

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(令2規則97・全改)

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(平25規則64・全改)

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堺市立健康福祉プラザ条例施行規則

平成22年5月24日 規則第81号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設等
沿革情報
平成22年5月24日 規則第81号
平成24年3月28日 規則第15号
平成25年3月27日 規則第64号
平成27年3月27日 規則第46号
平成29年3月28日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第39号
令和2年10月30日 規則第97号
令和5年3月17日 規則第10号