○堺市立健康福祉プラザ条例

平成22年3月30日

条例第8号

(設置)

第1条 障害者の地域生活を総合的に支援する拠点施設として、堺市堺区旭ヶ丘中町4丁に堺市立健康福祉プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

(事業)

第2条 プラザは、次の事業を行う。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第31条に規定する身体障害者福祉センターとして行う事業

(2) 身体障害者福祉法第34条に規定する視聴覚障害者情報提供施設として行う事業

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する自立訓練に関すること。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設として行う事業

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項に規定する療養介護に関すること。

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護に関すること。

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項に規定する短期入所に関すること。

(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院として行う診療に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、プラザの設置目的を達成するために必要な事業

(平24条例8・平25条例13・一改)

(施設)

第3条 プラザに次の施設を置く。

(1) 健康福祉センター

(2) 重症心身障害者(児)支援センター

(3) 障害者更生相談所

(4) こころの健康センター

(5) 子ども相談所

2 前項第2号から第5号までに掲げる施設については、別に条例で定める。

(対象者)

第4条 健康福祉センターのプール、体育室、トレーニング室、研修室等(以下「プール等」という。)を使用することができる者は、次の各号に掲げる者(以下この条において「対象者」という。)及びその介護者とする。ただし、対象者の使用を妨げない範囲内において、対象者以外の者も使用することができる。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県等の規程により療育手帳の交付を受けている者

(4) 前3号に掲げる者に準ずる者で市長が特別の理由があると認めるもの

(使用の許可)

第5条 プール等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、プール等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 専ら営利を目的として使用しようとするとき。

(4) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、プラザの管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。

3 市長は、プール等の使用を許可する場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付けることができる。

(平24条例53・一改)

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 プール等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 第5条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則その他の規程に違反したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し、使用の制限若しくは停止又は退館によって使用者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

(使用者の管理義務)

第8条 使用者は、使用期間中その使用に係る建物、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したとき。

(2) 使用の許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、プール等の使用を終了したとき、又は第7条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、附属設備その他器具備品等を直ちに原状に回復して市長に返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(使用料等)

第10条 使用者は、別表第1に定める額の範囲内で市長が定める使用料を前納しなければならない。

2 使用者は、市長が定める使用料を前納して附属設備その他器具備品等を使用することができる。

3 前2項の使用料は、市長が特別の理由があると認める者については、後納させることができる。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項又は第2項の使用料を減額し、又は免除することができる。

5 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車場の使用料等)

第11条 プラザの駐車場を利用しようとする者は、別表第2に定める額の範囲内で市長が定める使用料(以下「駐車料金」という。)を納付しなければならない。

2 駐車料金は、自動車を駐車させた者から当該自動車を出場させる際に徴収する。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

4 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車料金の不徴収)

第11条の2 次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)第11条の規定により国土交通大臣が定める自動車

(3) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第3条の3の規定により国土交通大臣が定める自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める自動車

(平29条例21・追加)

(入館の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、プラザへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、プラザの管理上支障があると認められる者

(平24条例53・一改)

(禁止行為)

第13条 何人も、プラザにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険が生ずるおそれのある行為

(2) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失する行為

(3) 竹木を伐採し、又は採取する行為

(4) 所定の場所以外にごみ、空き缶その他の汚物を捨てる行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、プラザの管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、プラザからの退館を命ずることができる。

(損害の賠償)

第14条 プラザ(駐車場を除く。)の建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平29条例21・一改)

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、プラザの設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にプラザ(第3条第1項第2号から第5号までに掲げる施設を除く。次条から第22条までにおいて同じ。)の管理を行わせることができる。

(平28条例15・一改)

(指定管理者に行わせる業務の範囲)

第16条 前条の規定により指定管理者にプラザの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) プール等の使用の許可その他のプラザの運営に関する業務

(2) 第2条各号(第4号を除く。)に掲げる事業の実施に関する業務

(3) プラザの建物、附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、プラザの管理上市長が必要があると認める業務

(指定管理者の指定の手続)

第17条 市長は、第15条の規定により指定管理者にプラザの管理をさせようとする場合は、特別の事由があると認めるときを除き、前条に規定する業務の遂行に必要な能力及び実績を有する法人その他これに類する団体のうちから、公募により指定管理者を指定するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。

(6) 管理経費の縮減が図られること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件

(公告)

第18条 市長は、前条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかにその旨を公告するものとする。第20条第1項の規定により指定を取り消したときも、また同様とする。

(報告、調査及び指示)

第19条 市長は、プラザの管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理等の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第20条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由によりプラザの管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第21条 市長は、プラザの利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額(附属設備その他器具備品等については、あらかじめ市長が定める額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。

4 プラザ(駐車場を除く。)を利用しようとする者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

5 プラザの駐車場を利用した者は、自動車を出場する際に当該駐車場に係る利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

7 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平28条例15・追加)

(管理の基準)

第22条 プラザの管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 使用の許可等は、第5条及び第7条の規定の例により行うこと。

(2) 開館時間及び休館日は、施設の利用形態、利用者の便宜等を考慮して、指定管理者が市長の承認を得て定めること。

(3) 個人に関する情報(以下この条において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。

(4) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。

(平30条例17・全改)

(駐車の拒否)

第23条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車の駐車を拒むことができる。

(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれがあるとき。

(4) その利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

2 市長は、駐車場の構造上必要があると認めるときは、駐車することのできる車種を指定することができる。

(平30条例17・全改)

(駐車場における禁止行為)

第24条 何人も、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、駐車場からの退去を命ずることができる。

(平30条例17・全改)

(駐車場に係る損害賠償)

第25条 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき事由によらないことを証明したとき、又は市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 本市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の責めに帰さない事由により生じた損害

(平30条例17・全改)

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、プラザの管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。

(平30条例17・追加)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第13号で平成24年4月1日から施行)

(施行前の準備行為)

2 この条例の施行日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(平成24年3月23日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。

(1) 

(2) 第6条中堺市立健康福祉プラザ条例第2条第3号の改正規定(「第5条第13項」を「第5条第12項」に改める部分に限る。)

(平成28年3月25日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

1 専用使用料

区分

単位

金額

プール

全日

84,000円

体育室

全日

17,200円

研修室等

全日

12,000円

2 共用使用料

区分

単位

金額

プール

1人1回

600円

体育室

1人1回

500円

トレーニング室

1人1回

500円

別表第2(第11条関係)

区分

単位

金額

駐車場

1台・1時間

100円

堺市立健康福祉プラザ条例

平成22年3月30日 条例第8号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設等
沿革情報
平成22年3月30日 条例第8号
平成24年3月23日 条例第8号
平成24年12月14日 条例第53号
平成25年3月19日 条例第13号
平成28年3月25日 条例第15号
平成29年3月30日 条例第21号
平成30年3月30日 条例第17号