○堺市立多文化交流プラザ・さかい条例施行規則

平成22年5月26日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市立多文化交流プラザ・さかい条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、堺市立多文化交流プラザ・さかい(以下「プラザ」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(令3規則86・一改)

(開館時間及び休館日)

第2条 プラザの開館時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が、特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

2 プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することがある。

(1) 土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(令2規則26・一改)

(使用の申込み及び許可)

第3条 条例第6条第1項の規定により会議室の使用の許可(以下単に「使用の許可」という。)を受けようとする者は、堺市立多文化交流プラザ・さかい会議室使用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みは、使用しようとする日の3か月前の日の属する月の初日(1月にあっては4日を初日とし、初日が休館日に当たるときはその翌日)から受け付けるものとする。ただし、市長が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 使用の許可は、堺市立多文化交流プラザ・さかい会議室使用許可書(様式第2号)を申込者に交付して行う。

(令3規則86・一改)

(使用の許可に係る使用時間)

第4条 使用の許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

(使用許可書の提示義務)

第5条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、その使用中、第3条第3項の規定により交付された使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用しようとする日までに使用の許可を受けた施設を使用しなくなったときは、速やかに届け出ること。

(2) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。

(3) 所定の場所以外で火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。

(5) 許可を受けないでセンター内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(6) 許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと。

(7) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(8) 使用者の使用目的に応じて入館した者に対し、第8条各号に規定する事項を遵守させること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(令2規則26・一改)

(情報コーナーの利用)

第7条 プラザを利用するものは、情報コーナーに配架された資料(以下「資料」という。)を自由に閲覧し、又は視聴することができる。

2 市長は、資料のうち、図書、DVD及びビデオテープを貸し出すことができる。

(令3規則86・一改)

(入館者の遵守事項)

第8条 プラザに入館する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用(喫煙を含む。)をしないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 資料を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損しないこと。

(5) センター内を不潔にしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。

(令2規則26・旧第9条一改・繰上)

(施設等の破損等の届出)

第9条 プラザの建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失した者は、直ちに堺市立多文化交流プラザ・さかい施設等破損(滅失)(様式第3号)により市長に届け出て、係員の指示を受けなければならない。

(令2規則26・旧第10条繰上、令3規則86・一改)

(使用終了の届出)

第10条 使用者は、会議室の使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(令2規則26・旧第11条繰上)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理及び運営について必要な事項は、所管部長が定める。

(令2規則26・旧第12条繰上)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市立国際交流プラザ条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市立国際交流プラザ条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(令和2年3月30日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和5年2月24日規則第5号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2規則26・追加)

施設

開館時間

会議室

(1) 月曜日から金曜日までの日

午前9時から午後5時30分まで。ただし、市長が必要と認めるときは、これを延長することができる。

(2) 日曜日

午前9時から午後5時30分まで

情報コーナー

午前9時から午後5時30分まで

(平25規則53・全改、令2規則26・令3規則86・一改)

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(令2規則26・令3規則86・令5規則5・一改)

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(令2規則26・令3規則86・一改)

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堺市立多文化交流プラザ・さかい条例施行規則

平成22年5月26日 規則第84号

(令和5年3月1日施行)