○堺市立多文化交流プラザ・さかい条例

平成22年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 市民の国際交流、国際協力及び多文化共生のまちづくりを推進するため、本市に多文化交流プラザ・さかい(以下「プラザ」という。)を設置する。

(令3条例13・一改)

(名称及び位置)

第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 堺市立多文化交流プラザ・さかい

位置 堺市堺区南瓦町

(令3条例13・全改)

(事業)

第3条 プラザは、次の事業を行う。

(1) 姉妹友好都市との交流を始めとする国際交流の推進に関すること。

(2) 国際協力の推進に関すること。

(3) 多文化共生のまちづくりの推進に関すること。

(4) 国際化に資する市民活動のための集会の用に供すること。

(5) 図書、資料、記録等情報提供に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、プラザの設置目的を達成するために必要な事業

(施設)

第4条 前条の事業を行うため、プラザに次の施設を置く。

(1) 会議室

(2) 情報コーナー

(会議室の使用)

第5条 会議室は、国際交流、国際協力又は多文化共生のまちづくりの活動を行うために使用することができる。

(使用の許可)

第6条 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 専ら営利を目的として使用しようとするとき。

(4) 政治的活動、宗教的活動その他プラザの管理上支障があると認められる活動のために使用しようとするとき。

(5) その使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、プラザの管理上支障があり、使用させることが不適当であると認めるとき。

3 市長は、会議室の使用を許可する場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付けることができる。

(平24条例53・一改)

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 会議室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は他人に使用させ、若しくは許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 第6条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則その他の規程に違反したとき。

(3) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し等により損害が生じても、本市は、その責めを負わない。

(使用者の管理義務)

第9条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設、附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失したとき。

(2) 使用の許可の期限を過ぎても使用を終えないとき。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止させられたときは、使用した施設、附属設備その他器具備品等を直ちに原状に回復して市長に返還しなければならない。

(令3条例13・一改)

(使用料)

第11条 会議室の使用料は、無料とする。

(入館の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、プラザへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、プラザの管理上支障があると認められる者

(平24条例53・一改)

(禁止行為)

第13条 何人も、プラザにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険が生ずるおそれのある行為

(2) プラザの建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失する行為

(3) 所定の場所以外にごみ、空き缶その他の汚物を捨てる行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、プラザの管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、プラザからの退館を命ずることができる。

(損害の賠償)

第14条 プラザの建物、附属設備その他器具備品等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、プラザの管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第83号で平成22年7月1日から施行)

(平成24年12月14日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第66号で令和3年8月1日から施行)

堺市立多文化交流プラザ・さかい条例

平成22年3月30日 条例第2号

(令和3年8月1日施行)