○堺市消防局における職員の併任等に関する規程

平成21年9月30日

消防長庁達第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、堺市消防局(以下「局」という。)における事務を効率的に執行するため、職員の併任等について必要な事項を定める。

(総務事務担当)

第2条 局における次の事務を効率的に執行するため、人事課に参事(総務事務担当)、主幹(総務事務担当)及び主査(総務事務担当)を置く。

(1) 職員の出退勤の記録の整理に関する事務

(2) 職員に係る諸証明に関する事務

(3) 手当の認定に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防局長が指定する事務

(平23消防長庁達4・一改)

(併任及び兼務)

第3条 総務サービス課(堺市事務分掌規則(昭和47年規則第14号)別表第1の総務サービス課をいう。以下同じ。)に属する市長事務部局の職員については、その職にある間、特に辞令を用いることなく局の職員に併任する。

2 前項の場合において、総務サービス課の課長の職にある者にあっては人事課の参事(総務事務担当)の職を、総務サービス課の課長補佐又は主幹の職にある者にあっては人事課の主幹(総務事務担当)の職を、総務サービス課の主査の職にある者にあっては人事課の主査(総務事務担当)の職を、その他の総務サービス課の職員にあっては人事課の職員の職を、特に辞令を用いることなく兼ねるものとする。

この庁達は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月30日消防長庁達第4号)

この庁達は、平成23年4月1日から施行する。

堺市消防局における職員の併任等に関する規程

平成21年9月30日 消防長庁達第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第1章
沿革情報
平成21年9月30日 消防長庁達第11号
平成23年3月30日 消防長庁達第4号