○堺市上下水道局における職員の併任等に関する規程
平成21年9月29日
上下水道局管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道局(以下「局」という。)における事務を効率的に執行するため、職員の併任等について必要な事項を定める。
(総務事務担当)
第2条 局における次の事務を効率的に執行するため、事業サポート課に参事(総務事務担当)、主幹(総務事務担当)及び主査(総務事務担当)を置き、並びに副主査その他必要な職員を置くことができる。
(1) 職員の出退勤の記録の整理に関する事務
(2) 職員に係る諸証明に関する事務
(3) 手当の認定に関する事務
(4) 給与等(退職手当を含む。)の支給に関する事務
(5) 給与等(退職手当を含む。)に係る税の源泉徴収及び特別徴収に関する事務
(6) 職員の社会保険に関する事務
(7) 前各号に掲げるもののほか、上下水道事業管理者が指定する事務
(平23上下水管規程9・平27上下水管規程11・平31上下水管規程10・一改)
(併任及び兼務)
第3条 総務サービス課(堺市事務分掌規則(昭和47年規則第14号)別表第1の総務サービス課をいう。以下同じ。)に属する市長事務部局の職員については、その職にある間、特に辞令を用いることなく局の職員に併任する。
2 前項の場合において、総務サービス課の課長の職にある者にあっては事業サポート課の参事(総務事務担当)の職を、総務サービス課の課長補佐又は主幹の職にある者にあっては事業サポート課の主幹(総務事務担当)の職を、総務サービス課の主査の職にある者にあっては事業サポート課の主査(総務事務担当)の職を、総務サービス課の副主査の職にある者にあっては事業サポート課の副主査の職を、その他の総務サービス課の職員にあっては事業サポート課の職員の職を、特に辞令を用いることなく兼ねるものとする。
(平27上下水管規程11・平31上下水管規程10・一改)
附則
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日上下水管規程第9号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日上下水管規程第11号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日上下水管規程第10号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。